訪問看護で使える医療保険と介護保険の違いを徹底解説|対象者・費用・申請方法までまとめ
訪問看護に利用するとき、「医療保険」と「介護保険」のどちらを使うべきか迷う方は少なくありません。
保険の仕組みを理解しておくと、利用料金の負担を抑えながら、自分に合ったサービスを選びやすくなります。
本記事では、訪問看護における医療保険と介護保険の違いや特徴をわかりやすく解説します。
訪問看護を利用するとき、「医療保険」と「介護保険」のどちらを使うべきかについて基礎から整理したい方は、ぜひ参考にしてください。
訪問看護に利用する場合の医療保険と介護保険
訪問看護に利用する場合の医療保険と介護保険の違い
訪問看護では医療保険と介護保険のどちらかを利用しますが、それぞれの仕組みや対象は異なります。
特に対象者・利用上限・自己負担額の3点に違いがあり、どちらを使うかは利用者の年齢や状態によって決まります。
ここでは、その違いを順番に整理していきます。
違い①対象者
医療保険は0〜64歳のすべての方が対象で、65歳以上は要介護認定を受けていれば介護保険が優先されます。
また、40〜64歳でも特定疾病があり訪問看護が必要と判断された場合は医療保険の適用となります。
年齢や疾患の状況によって利用する保険が変わる点が大きな特徴です。
違い②訪問看護の利用上限
医療保険では原則として「1日1回・週3回以内・1事業所のみ」という利用ルールがあります。
一方、介護保険は要介護度に応じて利用回数が増やせるほか、複数の事業所を併用できるケースもあります。
そのため、生活状況や必要な支援量によって適した保険が異なります。
違い③自己負担額
自己負担の仕組みにも違いがあります。
医療保険は利用上限額がない一方で、介護保険には「支給限度額」が設定されており、それを超えると全額自己負担になります。
上限を超えないための計画的な利用が大切です。
2つの保険の特徴
医療保険と介護保険はどちらも訪問看護に利用できますが、制度としての成り立ちや目的に違いがあります。
ここでは、それぞれの特徴を改めて確認していきましょう。
特徴①医療保険
医療保険は病気やけがの治療に必要な費用を補う公的制度で、年齢によって原則1〜3割負担となります。
特に医療的ケアが必要な場合や、急性期・再発予防のサポートを受けたい場合に適しています。
特徴②介護保険
介護保険は高齢者の自立支援を目的として2000年に始まった制度で、訪問看護やデイサービスなど幅広い介護サービスに利用できます。
自己負担は1〜3割で、要介護認定を受けることで必要な介護を継続的に受けられる仕組みです。
訪問看護を利用できる対象者の具体例

医療保険で対象となるケース
訪問看護は、年齢や病状によって「医療保険」を適用して利用するケースがあります。
特に、急性期の治療が必要な方や、特定疾病を抱えていて在宅での医療的ケアが欠かせない場合などが該当します。
0歳から64歳までのすべての人が利用可能で、40~64歳の場合は特定疾病で訪問看護が必要と判断されれば医療保険が適用されます。
これにはがん末期や重度の身体疾患、精神疾患の急性増悪なども含まれ、在宅療養を続けるための重要な支えとなります。
また、医療保険は利用上限が比較的シンプルであるため、急な病状変化にも対応しやすい点が特徴です。
急性期の支援や医療処置が多い利用者にとっては、医療保険を使った訪問看護が生活の安定につながるでしょう。
保険の中でも、医療的ケアの比重が大きい方に最適な制度です。
介護保険で対象となるケース
介護保険で訪問看護を利用できるのは、主に「要介護認定」を受けた65歳以上の方、もしくは40~64歳で特定疾病をもち要介護状態と認められた方です。
介護保険は、医療的処置だけでなく日常生活の自立支援を目的としているため、慢性的な病気を抱える方や、身体機能が低下し生活にサポートが必要な方に広く利用されています。
介護保険では利用回数が要介護度によって増やせるため、状態に応じて週4回以上の訪問看護が可能となるケースもあります。
また、複数の事業所を併用できる場合があるため、生活リズムに合わせた柔軟なサービス利用ができる点も魅力です。
高齢者の方が「医療」と「生活」「自立支援」を両立させながら自宅で暮らし続けるために、最も活用される制度といえるでしょう。
訪問看護に医療保険・介護保険を使うメリット・デメリット

医療保険を使うメリット・デメリット
訪問看護において医療保険を利用する最大のメリットは、年齢や疾患に応じて幅広く適用される点です。
特に、急性期の治療が必要な方や、特定疾病を抱えている40~64歳の方にとっては、医療的ケアを継続しやすい仕組みになっています。
自己負担は原則1〜3割で、医療的処置が多い方でも在宅環境で必要な支援を受けやすいという特徴があります。
一方で、週3回までという訪問回数の上限があり、生活面の支援が多く必要な場合は介護保険より柔軟性が劣るケースもあります。
また、医療保険では複数事業所の併用ができないため、サービス内容を細かく組み合わせたい場合には注意が必要です。
それでも、医療的ケアが優先される方にとっては、医療保険による訪問看護は非常に大きな助けになります。
介護保険を使うメリット・デメリット
介護保険を利用した訪問看護は、要介護認定を受けることで長期的にサービスを利用しやすくなる点がメリットです。
要介護度に応じて利用枠が設定され、週4回以上の訪問看護が可能になる場合もあります。
また、必要に応じて複数の事業所を組み合わせられるため、医療面と生活支援をバランスよく取り入れやすい点も特徴です。
さらに自己負担は1〜3割で安定しており、利用者の生活に寄り添った計画が立てやすくなります。
一方で、介護保険には月ごとの支給限度額があるため、上限を超えると全額自己負担になる可能性があります。
医療的な処置が多い方や頻回の訪問が必要な方は、利用枠の調整が必要になることもあります。
訪問看護に利用するとき、「医療保険」と「介護保険」のどちらを使うかは、医療的ケアの必要度と生活支援のバランスによって変わるため、事前の確認が大切です。
訪問看護の費用イメージ

医療保険を使った場合の費用例
訪問看護を医療保険で利用する場合、自己負担は原則1〜3割となり、年齢や加入している保険の種類によって費用が変わります。
医療保険は、訪問回数の上限が週3回までと定められているため、急性期のサポートが必要な方や、医療的処置が多いケースに向いています。
たとえば30〜60分程度の訪問であれば、1割負担で数百円〜1,000円台で利用できることが多く、費用を抑えながら医療的ケアを継続できる点が大きなメリットです。
また、急な病状変化時にも追加で訪問看護が必要と判断されれば、医師の指示により臨時訪問が行える場合もあります。
医療的ケアが多い方が在宅で安心して生活を続けるために、医療保険による訪問看護は有効な選択肢です。
利用する保険を比較する際も、医療的支援の必要度に応じて費用が大きく変わる点を理解しておくと安心です。
介護保険を使った場合の費用例
介護保険を利用する場合、要介護度に応じて月ごとの「支給限度額」が決まっており、その範囲内であれば1〜3割の自己負担で訪問看護を利用できます。
訪問時間が30〜60分程度の場合、1割負担なら数百円程度で利用でき、比較的安定した負担で長期的な支援を受けられます。
介護保険では、生活リズムや希望に合わせて複数回の訪問が組みやすい点が特徴で、必要に応じて週4回以上の利用も可能です。
ただし、限度額を超えた分は全額自己負担となるため、医療的ケアが多い方は計画的に利用する必要があります。
また、訪問看護以外にデイサービスやヘルパーなど複数サービスを併用する場合も、限度額の管理が重要です。
生活支援と医療的ケアをバランスよく受けながら、自宅で安心して暮らしたい方にとって、介護保険は非常に利用しやすい制度です。
訪問看護の利用前にしたい!医療保険と介護保険の申請方法とは
医療保険と介護保険の申請方法
訪問看護を利用する際には、まず自分が「医療保険」と「介護保険」のどちらを使うのかを確認し、必要に応じて申請手続きを行う必要があります。
申請先や必要書類は制度によって異なりますが、どちらも正しく準備することでスムーズに訪問看護を開始できます。
ここでは医療保険と介護保険それぞれの申請方法をわかりやすくまとめています。
はじめて訪問看護を利用する方は特にチェックしておきたいポイントです。
①医療保険
医療保険は、市区町村が運営する国民健康保険や、企業が加入する健康保険などによって手続き方法が少しずつ異なります。
国民健康保険の場合、住所登録をしている市役所の窓口で手続きを行います。
転入・転出、会社の保険を脱退した場合、または出産や生活保護の変動などに応じて必要書類が変わる点は押さえておきたいところです。
通常は世帯主が届け出る義務がありますが、同一世帯の方でも手続きは可能で、役所に行けない場合は出張所での対応ができることもあります。
医療保険と介護保険のどちらを使うか迷った場合にも、市役所で相談できます。
②介護保険
介護保険の申請は、お住まいの自治体の「介護保険課」「高齢者支援課」などで行います。
65歳以上の方には被保険者証が自動的に届きますが、40〜64歳の場合は特定疾病に該当し、要介護認定を受けて初めて被保険者証が発行されます。
申請時には介護保険被保険者証のほか、マイナンバーや身分証明書などが必要です。
また、被保険者証があっても「要介護認定」を受けなければ介護保険サービスは利用できないため、事前に必要書類を確認し、早めに申請を進めておくと安心です。
注意!2種類の保険の併用は出来ない
訪問看護では医療保険と介護保険を同時に利用することはできません。
すでに両方の保険資格を持っている場合は、制度上「介護保険が優先」される仕組みになっています。
そのため、利用者が自由に選ぶことはできず、要介護認定の有無や年齢、病状によって自動的に適用される保険が決まります。
併用できないという点を理解しておくと、事前のスケジュール調整や費用計画が立てやすくなります。
自分がどちらの保険で訪問看護を利用することになるのか、早めに確認しておくことが大切です。
介護保険の申請に必要!要介護認定を取得するには
要介護認定が認められるまでの流れ
- 必要書類の準備と申請
- 認定調査・主治医意見書の依頼
- 審査判定
- 認定
要介護認定を受けるためには、書類の準備だけでなく、認定調査や医師の意見書が必要となります。
申請から認定結果が出るまでのプロセスは決して難しいわけではありませんが、各ステップを正確に理解しておくことで手続きをスムーズに進められるようになります。
以下でそれぞれの流れを具体的に解説します。
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- マイナンバー書類
- 身分証明書
- 主治医の情報がわかる書類
- 代理権を証明する書類(代理申請時)
- 印鑑
①要介護認定の必要書類の準備・申請
65歳以上の方は介護保険被保険者証、40〜64歳の方は医療保険証の提示が必要です。
そのほか、申請書・マイナンバー・身分証明書・主治医の情報などの提出が求められます。
入院中で本人が手続きできない場合は、家族や居宅介護支援事業所の職員が代理で申請することも可能です。
医療保険と介護保険のどちらを使う場合でも、要介護認定の手続きは非常に重要なステップとなります。
②認定調査・主治医意見書の依頼
申請後、市区町村の担当者が自宅や入院先を訪問し、生活状況や身体状態を詳しく聞き取ります。
これが「認定調査」です。
また、申請書で記載した主治医に依頼し、訪問看護が必要な理由や現状の病状を記した「主治医意見書」を作成してもらいます。
事前に医師へ相談しておくとスムーズに進みます。
③審査判定
認定調査で得た情報や主治医意見書の内容の一部がコンピューターに入力され、一次判定が行われます。
その後、介護認定審査会が一次判定や医師の意見をもとに総合的に判断する「二次判定」を行い、正式な要介護度が決まります。
申請から結果通知までは原則30日以内とされており、認定される前でも暫定的にサービスを利用できる場合があります。
④認定
一次判定と主治医意見書をもとに審査会で判断された結果が通知され、要介護度が確定します。
要介護度は「要支援1〜2」「要介護1〜5」に分類され、認定結果に応じて利用できる介護サービスの内容や支給限度額が変わります。
認定後はケアマネジャーと相談しながら、訪問看護を含む適切なケアプランを作成していく流れとなります。
要介護認定の有効期間に注意を!
要介護認定には有効期間があり、新規認定では6か月、更新時は原則12か月です。
有効期限が切れると介護保険サービスを利用できなくなるため、更新手続きが必要です。
期限の60日前から更新申請ができるため、早めに準備しておくと安心です。
状態の変化に応じて必要なサービスが変わることも多いため、定期的にケアマネジャーと相談しながら適切な支援を受けられるよう計画していきましょう。
訪問看護を利用する流れ

相談・問い合わせ
訪問看護を利用したいと感じたら、まずは地域の訪問看護ステーションや、かかりつけ医、または自治体の窓口へ相談することから始まります。
「どの保険が使えるのか」「費用はどのくらいか」「どんなサービスを受けられるのか」といった疑問も、この段階で確認できます。
特に医療保険もしくは介護保険のどちらに該当するのかは重要なポイントのため、事前に保険証や年齢、状態を伝えておくとスムーズです。
相談後は、希望に合った事業所を紹介してもらえることもあるため、不安があれば遠慮なく問い合わせましょう。
主治医の指示書の準備
訪問看護を開始するためには、主治医が作成する「訪問看護指示書」が必須です。
訪問看護ステーションが医師に依頼する場合もありますが、まずは自分の状態や困っていることを医師にしっかり伝えることが大切です。
医師はその情報をもとに、訪問看護で必要な医療的ケアや支援内容を判断します。
指示書には、疾患名・必要な処置・訪問頻度などが記載され、今後のケアの基盤となります。
保険の種類に関わらず、医師との連携が重要なステップです。
契約と利用開始
訪問看護ステーションと契約を行った後、利用開始となります。
契約時には、サービス内容や訪問時間、自己負担額、緊急対応の有無などが説明されるため、疑問点があればその場で確認しましょう。
初回訪問では看護師が状態を確認し、生活環境や困りごとをヒアリングしながら、今後のケア内容を調整します。
医療的ケアだけでなく、日常生活のサポートや精神面の支援など、利用者の状態に合わせて幅広いサポートが受けられるのも訪問看護の特徴です。
適切な支援を受けることで、自宅での生活がより安心して続けられるようになります。
訪問看護と他のサービスの違い

訪問介護との違い
訪問看護と訪問介護は、自宅で受けられるサービスという点では似ていますが、目的と提供できる内容に明確な違いがあります。
訪問看護は看護師や作業療法士など医療職が行うサービスで、医師の指示書に基づき医療的ケアや症状管理を行います。
一方、訪問介護はヘルパーが中心となり、食事・入浴・掃除など生活支援が中心です。
医療ケアが必要な場合は訪問看護、生活のサポートが中心なら訪問介護というように役割が分かれています。
精神疾患や慢性疾患のある方、医療的な処置が必要な方は訪問看護が適しており、日常生活の困りごとを中心に支援したい場合は訪問介護の利用が効果的です。
デイサービスとの違い
デイサービスは利用者が施設に通い、入浴・リハビリ・レクリエーションなどのサービスを受ける通所型の支援です。
一方の訪問看護は、ご自宅に医療職が訪問して健康管理や医療的ケア、精神的サポートを行います。
デイサービスは外出の機会ができるため社会参加の促進につながり、訪問看護は通所が難しい方でも自宅でケアを受けられる点が大きなメリットです。
どちらか一つに限定せず、自立支援を目的に組み合わせて利用するケースも多くあります。
医療保険または介護保険の制度に応じて、利用できる内容が異なる点も把握しておくことが大切です。
精神科の訪問看護なら当ステーションにお任せください!
シンプレ訪問看護ステーションについて
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患に特化した訪問看護を提供しており、自立支援医療などの医療保険制度を活用して負担を抑えながらサービスを受けられる体制を整えています。
看護師・准看護師・作業療法士など専門職が在籍しており、利用者さまの症状や生活状況に寄り添いながら、「どうすれば生活が安定するか」「症状と上手に向き合えるか」を一緒に考えサポートします。
精神疾患に関する不安や相談にも丁寧に対応し、ご家族の支援にも力を入れています。
医療機関や関係機関と連携しながら、地域で安心して生活を続けられる環境づくりをお手伝いします。
精神科訪問看護を扱っています
| サービス名 | 精神科訪問看護![]() |
|---|---|
| 職種 | ・看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
| 訪問日数 | ・原則週3日以内 |
精神科訪問看護では、症状の観察や服薬支援、生活リズムの調整、対人関係や社会復帰に向けた支援など、
利用者さまの状態に応じた幅広いケアを行います。
看護師や作業療法士など専門職が訪問し、医療面と生活面の両方からサポートすることで、自宅でも安心して過ごせる環境を整えます。
精神症状で困っている方が、日常生活を少しでも穏やかに過ごせるように支援するのがシンプレの大きな特徴です。
医療保険と介護保険の仕組みについても丁寧に説明し、最適な利用方法をご提案します。
精神科訪問看護の料金
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担![]() | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担![]() | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担![]() | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度という制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
自立支援医療(精神通院医療)
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 生活保護 |
0円 |
| 低所得1 |
2,500円 |
| 低所得2 |
5,000円 |
| 中間所得1 |
5,000円 |
| 中間所得2 |
10,000円 |
| 一定所得以上 |
20,000円 |
表の料金は所得に応じた医療費の月額自己負担額の上限額です。
上限額を超えた場合は、自己負担なしで医療が受けられます。
自立支援医療(精神通院)は、精神疾患を持つ方が治療を継続しやすくするための制度で、医療費の自己負担が1割に軽減されるほか、所得に応じて月額の負担上限が設けられています。
訪問看護・通院・薬代にも適用できるため、安心して治療を続けたい方にとって大きな支えとなる制度です。
シンプレの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリアは、東京都23区を中心に、西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市・埼玉県の一部まで幅広く訪問しています。
エリア外でも状況によって対応できる場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、医療保険と介護保険のどちらを利用すべきかの相談や、訪問回数・スケジュール調整のご相談も随時受け付けています。
訪問看護に関するよくある質問(FAQ)

医療保険と介護保険のどちらを使えばいい?
訪問看護では、医療保険と介護保険の「どちらを使うべきか」を利用者側が選ぶことはできません。
年齢や要介護認定の有無、病状などによって適用される保険が決まります。
65歳以上で要介護認定を受けている場合は介護保険が優先され、医療的ケアが多く必要な場合や特定疾病(40〜64歳)がある場合は医療保険となります。
判断が難しい場合は、訪問看護ステーションや市区町村の窓口に相談することで、自分に適した制度を確認できます。
途中で保険を切り替えることはできる?
保険の切り替えは、状態や認定の変化に応じて行われることがあります。
たとえば、医療保険で訪問看護を利用していた方が要介護認定を受けると、介護保険へ切り替わります。
ただし、利用者が自由に変更することはできず、制度の規定に基づいて自動的に適用されます。
切り替え時には、利用回数の上限や自己負担額が変わるため、ケアマネジャーや訪問看護ステーションと相談しながら進めることが大切です。
医療保険と介護保険の違いを理解しておくことで、切り替え後の負担やサービス内容も把握しやすくなります。
訪問看護の利用開始はどこに相談すればいい?
訪問看護を利用したいと思ったら、まずは「かかりつけ医」「地域包括支援センター」「訪問看護ステーション」などに相談するのが一般的です。
医師に状態を説明し、訪問看護指示書を出してもらうことで正式に利用が開始できます。
また、介護保険を利用する場合は、ケアマネジャーがサービス調整を行うため、介護認定を受けている方はケアマネジャーへ相談するのがスムーズです。
不安な点や費用のこと、保険の使い方なども、相談の段階でしっかり確認しておくと安心です。
まとめ
訪問看護を利用する際には、医療保険と介護保険の違いを正しく理解することがとても大切です。
年齢や要介護認定の有無、病状によって利用できる制度が異なり、自己負担額や訪問回数の上限にも差があります。
特に、65歳以上で要介護認定を受けている方は介護保険が優先され、医療的ケアが多い方や特定疾病のある方は医療保険が適用されるなど、状況に応じて制度が自動的に切り替わる点は押さえておく必要があります。
また、訪問看護では病状の管理だけでなく、生活支援や家族のサポートなど幅広い支援を受けられるため、自宅で安心して生活を続けるための大きな力となります。
医療保険と介護保険の仕組みを理解し、負担を抑えながら適切なサービスを受けましょう。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科に特化した専門的な支援を提供しており、医療保険・介護保険の利用相談や制度の案内も丁寧にサポートしています。
訪問看護を初めて利用する方や、不安のある方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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