訪問看護で利用できる医療保険と介護保険の違い
訪問看護は、医療保険や介護保険の適用が可能です。今回この記事では、医療保険と介護保険の違いについてや、適用条件などを詳しく紹介していきます。
訪問看護には費用がかかるため、自己負担額を抑えられる医療制度を活用しましょう。
また、シンプレで利用できる保険についても触れていきますので、利用を検討されている方はぜひ参考にしてみてくださいね。
訪問看護における医療保険と介護保険の違いについて
訪問看護で利用する場合の医療保険と介護保険の違い
医療保険と介護保険は、上記のように対象者・利用上限・自己負担額が違ってきます。では、医療保険と介護保険の違いを詳しく見ていきましょう!
違い①対象者
医療保険と介護保険は、それぞれ対象者が異なります。
医療保険は、40歳未満で主治医から「訪問看護指示書」を交付された方と、40歳以上で要支援認定・要介護認定を受けていない方が対象です。
介護保険は、65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方と、40歳以上65歳未満で「特定疾病」が原因で要介護・要支援認定を受けている方が対象です。
違い②利用上限
医療保険で訪問看護サービスを利用する場合は、原則として週3回が利用上限です。ただし、末期がんなどの特に重い病気を患っている方や、主治医から「特別訪問看護指示書」の交付を受けた方は、週4回以上の訪問看護が可能です。
介護保険で訪問看護サービスを利用する場合は、利用回数に制限はありません。要介護・要支援度に応じてケアプランを作成したうえで、訪問看護サービスを利用できます。
違い③自己負担額
医療保険で訪問看護サービスを利用する場合は、70歳未満の方は自己負担額は3割負担で、義務教育就学前の6歳未満の子供は2割負担です。
なお、70歳から74歳までの方は2割負担で、75歳以上の後期高齢者は1割負担ですが、70歳以上の方でも現役並みの所得がある場合は3割負担になります。
介護保険で訪問看護サービスを利用する場合は原則として1割負担ですが、医療保険と同様に、現役並みの所得がある場合は2~3割負担になります。
介護予防とは?
介護予防訪問看護は、65歳以上の要支援認定を受けた高齢者が、要介護状態になるのを未然に防ぐことを目的とした介護サービスです。
主なサービス内容は、血圧や体温などの健康状態のチェック、リハビリテーション、医師の指示による医療処置などです。
介護予防訪問看護を利用すると、看護師などの医療従事者が自宅を訪問して介護予防サービスを提供します。これにより、利用者が自立した生活を送れるように支援します。
医療保険と介護保険の詳細
・医師が必要と判断
・原則週3回以内
・70歳以上:1〜3割
・6〜69歳:原則3割
・6歳未満:2割
介護保険
・要介護、要支援認定を受けている
(原則65歳以上)
・要介護、要支援度に準じる
・原則1割
(一定以上の所得者は2~3割)
訪問看護は、医療保険と介護保険のどちらかの適用で、自己負担額を抑えて利用できます。
医療保険は、国民健康保険と健康保険(社会保険)の2種類があり、医師の指示があれば誰でも利用できます。
介護保険は、介護が必要な人が利用できる制度で、要支援者・要介護者は介護保険で訪問看護を利用できます。
医療保険と介護保険で違いのある申請方法
医療保険と介護保険の申請方法
医療保険と介護保険は申請方法に違いがあります。では、医療保険と介護保険の申請方法の違いを見ていきましょう!
①医療保険
・役所の指示に従って加入
・市役所、区役所で申請
・法的に加入義務あり
医療保険は、国民健康保険と健康保険(社会保険)の2種類があります。
会社員や公務員が加入する健康保険は、就労先の事業所で申請を行うと交付されます。
国民健康保険は、フリーランスや自営業者、パートやアルバイトで職場の健康保険に加入していない方などが加入する公的医療保険です。住所地の市町村役場の窓口で申請手続きを行うと交付され、保険証は申請から1週間程度で自宅に郵送で届きます。
②介護保険
・要介護認定取後に申請
・役所の指示に従う
・市役所、区役所で申請
・要介護認定者、認定後に役所で申請
介護サービスを利用するには、まず要介護・要支援認定を受ける必要があります。
要介護・要支援認定を受けるには、住所地の市町村役場や地域包括支援センターの窓口で申請手続きを行います。
申請後、自治体職員による聞き取りなどの調査が行われ、申請から約30日で要介護・要支援認定の通知が届きます。
要介護・要支援認定を受けたら、ケアマネジャーに相談し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
ケアプランに基づいて、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを受けることができます。
注意!2種類の保険の併用は出来ない
介護保険と医療保険は、原則として併用できません。
同一の診断名で併用する場合は、リハビリや介護などの別のサービスが対象となります。また、同じ月に併用できない場合でも、どちらかの保険が終了してから1か月が経過すれば、別の保険が適用されることがあります。
訪問看護看護で医療保険を適応した場合の料金
医療保険を適応した精神科訪問看護の料金
負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
---|---|---|
3割負担 | 3,897円 | 2,565円 |
2割負担 | 2,598円 | 1,710円 |
1割負担 | 1,299円 | 855円 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度いう制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
自立支援医療(精神通院医療)
区分 | 上限額 |
---|---|
生活保護 |
0円 |
低所得1 |
2,500円 |
低所得2 |
5,000円 |
中間所得1 |
5,000円 |
中間所得2 |
10,000円 |
一定所得以上 |
20,000円 |
表の料金は所得に応じた医療費の月額自己負担額の上限額となっております。
表の料金を超えた場合には、自己負担なしで医療が受けられます。
精神科訪問看護では、自立支援医療制度(精神通院)という助成制度を利用できます。
自立支援制度は、障害のある方の自立を助けるための公費負担医療費制度です。精神に障害のある方の、障害の軽減などのために医療の自己負担費が補助されます。
助成の内容としては精神科にかかわる医療費が1割負担になることと、所得に応じて月の自己負担上限額が設定され上限額を超えた分に関しては自己負担がなしとなります。
通院費やお薬にかかる費用も、自立支援医療の対象になります。そのうえで、精神科デイケアや精神科訪問看護を利用した場合に、その費用が補助されます。
介護保険を適応した訪問看護の料金
要支援
看護師が訪問を行う場合
時間 | 利用料金 (10割) | 負担額 (1割) | 負担額 (2割) |
---|---|---|---|
30分未満 | 5,130円 | 約513円 | 約1,026円 |
30分以上 1時間未満 | 9,029円 | 約904円 | 約1,806円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 12,392円 | 約1,240円 | 約2,479円 |
作業療法士が訪問を行う場合
時間 | 利用料金 (10割) | 負担額 (1割) | 負担額 (2割) |
---|---|---|---|
20分未満 | 3,226円 | 約323円 | 約646円 |
20分以上 40分未満 | 6,452円 | 約645円 | 約1,291円 |
40分以上 1時間未満 | 9,679円 | 約969円 | 約1,937円 |
要介護
看護師が訪問を行う場合
時間 | 利用料金 (10割) | 負担額 (1割) | 負担額 (2割) |
---|---|---|---|
30分未満 | 5,358円 | 約536円 | 約1,072円 |
30分以上 1時間未満 | 9,359円 | 約936円 | 約1,872円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 12,825円 | 約1,283円 | 約2,565円 |
作業療法士が訪問を行う場合
時間 | 利用料金 (10割) | 負担額 (1割) | 負担額 (2割) |
---|---|---|---|
20分未満 | 3,340円 | 約334円 | 約668円 |
20分以上 40分未満 | 6,680円 | 約668円 | 約1,336円 |
40分以上 1時間未満 | 10,021円 | 約1,003円 | 約2,005円 |
介護保険を利用する場合の訪問看護の料金は、介護保険の自己負担割合に応じて決まります。
自己負担割合は、所得応じて異なりますが、原則として1割、2割、3割の3段階に分かれています。
自己負担が軽くなる制度もあります。詳しい訪問看護の料金については、市区町村の介護保険課にお問い合わせください。
医療保険を適応した精神科訪問看護の料金
訪問看護を利用するなら当ステーションへご相談ください
では最後に、当ステーションについてご紹介させていただきます。
シンプレ訪問看護ステーションについて
シンプレは精神疾患に特化した訪問看護ステーションで、うつ病や摂食障害など、幅広い疾患を対象としています。
精神疾患をお持ちの利用者様が、病気と付き合いながら自分らしい生活ができるように、自主性を尊重した看護サービスを提供しています。
また、病院、行政、在宅との情報共有を行い、それぞれの専門性を活かしながら治療や社会復帰のサポートができるのも特徴です。
シンプレは訪問看護サービスを通して利用者の不安を受け止め、治療への頑張りを一緒に共有し、心から安心できる居場所づくりをお手伝いします。
医療保険で精神科訪問看護を1~3割で利用
シンプレ訪問看護ステーションは、自立支援医療制度に基づく精神科訪問看護を行っています。この制度を利用すると、医療保険で訪問看護サービスを利用することができます。
医療保険を適用すると、自己負担額は1~3割となります。そのため、在宅療養にかかる費用を低く抑えることができ、金銭的負担を軽減できます。
医療保険で訪問看護サービスを利用するには、主治医に「訪問看護指示書」を書いてもらう必要があります。シンプレ訪問看護ステーションでは、手続き面も含めたアドバイスをさせていただきます。
精神科訪問看護の内容
- 日常生活の維持/生活技能の獲得・拡大
- 対人関係の維持・構築
- 家族関係の調整
- 精神症状の悪化や増悪を防ぐ
- ケアの連携
- 社会資源の活用
- 対象者のエンパワーメント
シンプレ訪問看護ステーションでは上記のように精神疾患全般に対応しており、生活支援や自立支援、症状の悪化防止、服薬支援などのトータルサポートを行います。
治療においては、家族のサポートや安心できる環境作りが重要なため、精神科訪問看護では安心して自宅療養できる環境を整え、再発を予防していきます。
シンプレは精神疾患に特化した訪問看護サービスで、家族とともに本人に寄り添い、本人らしく生きていけるようサポートします。
ご利用をご検討の際はお気軽にご連絡ください。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
現在の対応エリアは、上記を中心となっております。
上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がありますので、まずはお電話や問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ
訪問看護は、医療保険と介護保険のどちらも適用可能です。医療保険と介護保険の違いを理解することで、利用できるサービスや料金が変わることがわかりました。
訪問看護には、介護予防訪問看護や精神科訪問看護などがあります。統合失調症などの精神疾患で在宅療養中の方は、医療保険や介護保険で精神科訪問看護を利用できます。
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患に特化した訪問看護サービスを提供しています。精神疾患でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)