訪問看護で利用できる医療保険と介護保険の違い

訪問看護の利用を考えたとき、利用にかかる料金について気になる方もいらっしゃるのでは?
基本的に訪問看護の料金は医療保険や介護保険を用いることで減額が可能ですが、何が違うかわからない方も多いのではないでしょうか。
今回は医療保険と介護保険の違いについてや、適用条件などを詳しく紹介していきます。
また、シンプレで利用できる保険についても触れていきますので、利用を検討されている方はぜひ参考にしてみてくださいね。
訪問看護における医療保険と介護保険の違いについて

訪問看護は医療保険と介護保険が適用され、割引料金でサービスを利用できます。はじめに、訪問看護を利用する際の医療保険と介護保険の違いについて見ていきましょう!
医療保険と介護保険の詳細
・医師が必要と判断
・原則週3回以内
・70歳以上:1〜3割
・6〜69歳:原則3割
・6歳未満:2割
介護保険
・要介護、要支援認定を受けている
(原則65歳以上)
・要介護、要支援度に準じる
・原則1割
(一定以上の所得者は2~3割)
訪問看護サービスは公的医療保険と公的介護保険のどちらかの適用が可能で、公的医療保険や公的介護保険を使用することにより、1~3割の自己負担額で訪問看護サービスを利用できます。
医療保険は国民健康保険と健康保険(社会保険)の2種類があり、どちらの医療保険の加入者であっても、医師が必要と判断した場合は訪問看護サービスの利用が可能です。
公的介護保険は介護が必要な方(要支援者・要介護者)が適切な介護サービスを受けられる制度で、要支援者・要介護者は介護保険で訪問看護サービスを利用できます。
医療保険と介護保険の違い
- 対象者
- 利用上限
- 自己負担額
医療保険と介護保険は、上記のように対象者・利用上限・自己負担額が違ってきます。では、医療保険と介護保険の違いを詳しく見ていきましょう!
違い①対象者
公的医療保険の適用を受けられるのは、主治医から「訪問看護指示書」の交付を受けた40歳未満の方と、40歳以上で要支援認定・要介護認定を受けていない方です。
65歳以上で要介護・要支援認定を受けている方と、40歳以上65歳未満で「特定疾病」が原因で要介護・要支援認定を受けている方は介護保険で訪問看護を利用できます。
なお、公的医療保険と公的介護保険を併用することはできず、要介護認定や要支援認定を受けている方は、基本的に介護保険が優先して適用されます。
違い②利用上限
主治医から「訪問看護指示書」の交付を受け、公的医療保険で訪問看護サービスを利用する場合は原則として週3回が利用上限になり、利用上限までが保険適用の対象になります。
ただし、末期がんなどの特に重い病気を患っている方や、主治医から「特別訪問看護指示書」の交付を受けた方は医療保険で週4回以上の訪問看護が可能です。
一方、介護保険で訪問看護サービスを利用する場合は利用回数に制限はなく、要介護・要支援度に応じてケアプランを作成したうえで、訪問看護サービスを利用できます。
違い③自己負担額
医療保険で訪問看護サービスを利用する場合は、70歳未満の方は自己負担額は3割負担で、義務教育就学前の6歳未満の子供は2割負担です。
なお、70歳から74歳までの方は2割負担で、75歳以上の後期高齢者は1割負担ですが、70歳以上の方でも現役並みの所得がある場合は3割負担になります。
介護保険で訪問看護サービスを利用する場合は原則として1割負担ですが、医療保険と同様に、現役並みの所得がある場合は2~3割負担になります。
訪問看護の負担額を左右する医療保険と介護保険

訪問看護は医療保険と介護保険を使えますが、医療保険と介護保険の違いを見ていきましょう!
医療保険と介護保険の申請方法
医療保険と介護保険は申請方法に違いがあります。では、医療保険と介護保険の申請方法の違いを見ていきましょう!
①医療保険
・役所の指示に従って加入
・市役所、区役所で申請
・法的に加入義務あり
医療保険は国民健康保険と健康保険(社会保険)の2種類がありますが、会社員や公務員が加入する健康保険は就労先の事業所で申請を行うと交付されます。
国民健康保険はフリーランスや自営業者、パートやアルバイトで職場の健康保険に加入していない方などが加入する公的医療保険で、都道府県及び市町村が保険者になります。
国民健康保険は住所地の市町村役場の窓口で申請手続きを行うと交付され、保険証は申請から1週間程度で自宅に郵送で届きます。
②介護保険
・要介護認定取後に申請
・役所の指示に従う
・市役所、区役所で申請
・要介護認定者、認定後に役所で申請
介護サービスを利用するには要介護・要支援認定を受けることが必要ですので、住所地の市町村役場の窓口か、地域包括支援センターの窓口に行くと相談に乗ってもらえます。
市町村役場や地域包括支援センターの職員の指示に従って「要介護認定申請書」を提出して受理されると、自治体職員による聞き取りなどの調査が実施されます。
申請から30日程度で要介護・要支援認定の通知が届き、ケアマネジャーが作成した「介護サービス計画書(通称:ケアプラン)」に基づいて介護サービスが受けられます。
注意!2種類の保険の併用は出来ない
要介護認定や要支援認定を受けた40歳以上の方は、医療保険と介護保険の両方の保険に加入しているケースが通常ですが、どちらの保険が適用されるのかが問題になります。
訪問看護サービスは医療保険と介護保険の併用はできず、医療保険と介護保険の両方の公的保険が利用できる場合は、介護保険が優先して適用されます。
要介護認定や要支援認定を受けている方が訪問看護を利用する場合は、介護保険が優先して適用されると覚えておくと良いでしょう。
医療保険・介護保険を適用すれば訪問看護料金が抑えられる

訪問看護の料金は、医療保険や介護保険が適用されると自己負担額で利用できます。では次に、医療保険・介護保険の適用で訪問看護の料金はどうなるのかを見ていきましょう!
介護予防とは?
介護予防は要支援認定された65歳以上の高齢者を対象とし、要支援者が要介護状態になるのを未然に防ぐことを目的とする介護サービスです。
主なサービス内容として、血圧や体温チェック、リハビリテーション、医師の指示による医療処置などを受けられ、要支援者が要介護状態になるのを防げます。
介護予防訪問看護を利用すると、看護師などの医療従事者が自宅を訪問して介護予防サービスを提供し、利用者様が自立した生活が送れるように支援してくれます。
介護予防の基本料金
4,480円
30分以上60分未満
7,870円
介護予防は要支援認定された65歳以上の高齢者を対象とし、要支援者が要介護状態になるのを未然に防ぐことを目的とする介護サービスです。
主なサービス内容として、血圧や体温チェック、リハビリテーション、医師の指示による医療処置などを受けられ、要支援者が要介護状態になるのを防げます。
介護予防訪問看護を利用すると、看護師などの医療従事者が自宅を訪問して介護予防サービスを提供し、利用者様が自立した生活が送れるように支援してくれます。
精神科訪問看護の基本料金
4,670円
30分以上60分未満
8,160円
精神科訪問看護は精神疾患に特化した訪問看護サービスで、精神科訪問看護も介護予防訪問看護と同様に、医療保険と介護保険が適用されます。
精神科訪問看護の料金は、看護師が訪問する場合だと30分未満で4,670円、30分以上60分未満で8,160円で、特別な管理が必要な場合は特別管理加算がされます。
この料金は、医療保険や介護保険を適用しない10割負担の場合の基本料金であり、医療保険や介護保険が適用されると、1~3割の自己負担額で精神科訪問看護を利用できます。
保険を適用させた場合の基本料金
医療保険:
・7,870円(介護予防)
・8,160円(訪問看護)
介護保険:
・7,870円(介護予防)
・8,160円(訪問看護)
保険適用後負担額
医療保険:
・2,361円(介護予防)
・2,448円(訪問看護)
介護保険:
・787円(介護予防)
・816円(訪問看護)
看護師が訪問する介護予防訪問看護の基本料金は7,870円(30分以上60分未満)ですが、3割負担の医療保険を適用すると2,361円で介護予防訪問看護を利用できます。
介護保険で訪問看護サービスを利用する場合は原則として1割負担ですので、介護保険が適用されると787円で介護予防訪問看護を利用できます。
精神科訪問看護も介護予防訪問看護と同様に自己負担額で利用できますので、医療保険や介護保険を適用することで基本料金よりも安い料金でサービスを利用することが可能です。
訪問看護を利用するなら当ステーションへご相談ください

では最後に、当ステーションについてご紹介させていただきます。
シンプレは医療保険が適用できる
シンプレ訪問看護ステーションは自立支援医療(精神通院医療)制度に基づく訪問看護を行っており、医療保険を使って訪問看護サービスを利用することが可能です。
医療保険を適用すると1~3割の自己負担額で精神科訪問看護サービスを利用できますので、在宅療養にかかる費用を低く抑えることができ、金銭的負担の軽減に貢献します。
医療保険で訪問看護サービスを利用するには主治医に「訪問看護指示書」を書いてもらうことが必要ですが、手続き面も含めたアドバイスをさせていただきます。
シンプレ訪問看護ステーションについて
シンプレ訪問看護ステーションは精神科に特化した訪問看護サービスを提供しており、在宅療養中の患者さんの自宅に看護師などの医療従事者が訪問して適切なケアを行います。
シンプレ訪問看護ステーションは精神疾患全般に対応しており、統合失調症やうつ病、アルコール依存症、薬物依存症などの患者さんの在宅療養をサポートします。
精神科医療の専門知識や経験があるスタッフが多数在籍していますので、精神科訪問看護サービスを受けるのが初めての方でも安心してご利用いただけます。
精神科訪問看護の内容
- 日常生活の維持/生活技能の獲得・拡大
- 対人関係の維持・構築
- 家族関係の調整
- 精神症状の悪化や増悪を防ぐ
- ケアの連携
- 社会資源の活用
- 対象者のエンパワーメント
シンプレ訪問看護ステーションでは上記のように精神疾患全般に対応しており、生活支援や自立支援、症状の悪化防止、服薬支援などのトータルサポートを行います。
看護にあたっては主治医や関係機関と密接に連携し、主治医の指示に基づいて適切な看護を行い、症状の悪化防止や治療の前進を支援します。
精神科訪問看護を利用することで、家庭や地域社会で生活を送りながら精神疾患の治療を継続することが可能になり、利用者様やご家族の負担を軽くすることに貢献します。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・武蔵野市
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・新座市※1部エリア
現在の対応エリアは、上記を中心となっております。
上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がありますので、まずはお電話や問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。
まとめ

訪問看護は医療保険や介護保険の適用が可能で、医療保険と介護保険の違いを理解しておくと、よりお得な料金で訪問看護サービスを利用できます。
訪問看護は介護予防訪問看護や精神科訪問看護などがあり、統合失調症などの精神疾患で在宅療養中の方は、医療保険や介護保険で精神科訪問看護を利用することが可能です。
シンプレ訪問看護ステーションは精神疾患に特化した訪問看護サービスを提供しております。精神疾患でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
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