訪問看護に利用したい医療保険と介護保険の特徴

訪問看護でどのような保険が利用できるかご存じでしょうか?
保険を利用すると利用料金の負担額が軽くなるため、訪問看護を利用するなら確実に適用したいところですよね。
今回は医療保険と介護保険について、自己負担額や申請の流れ・必要なものなどについて解説していきます。
医療保険と介護保険とは

2つの保険の特徴
医療保険と介護保険の特徴を具体的に見ていきましょう。医療保険と介護保険では、特徴に違いがあります。
特徴①医療保険
医療保険とは、病気やけがをした時にかかる治療費の一部をカバーしてくれるものです。
日本では「国民皆保険制度」といって、国民全員が国民健康保険や健康保険など、何らかの公的医療保険に加入することが必須となっています。
一般的に歳をとるほど病気やけがのリスクが上がり、病院にかかることも増えるので、70歳以上は原則2割負担、75歳以上になると原則1割負担と、医療費の負担が軽減されます。
特徴②介護保険
介護保険とは、少子高齢化や核家族化の進行などによる家族の負担増を軽減するため、2000年に始まった保険制度です。
40歳になると、医療保険料と一緒に介護保険料の徴収も始まります。訪問看護などの訪問系サービス、デイサービスなどの通所系サービスなどを利用する際に介護保険が必要です。
介護サービス費の9割分(一定の所得者は8割または7割)は保険給付され、原則として残りの1~3割分のほか、施設サービスを利用した場合に食費および居住費を負担します。
医療保険と介護保険の違い
医療保険と介護保険はどちらも保険ですが、3つの違いがあります。その違いについて一つずつ具体的に解説していきます。
医師が必要と判断
介護保険
要介護・要支援認定を受けている
(原則65歳以上)
違い①対象者
一つ目は対象者の違いです。医療保険と介護保険では、サービスを受けられる人の対象年齢と健康状態によって保険が異なります。
医療保険は、0歳から何歳になっても医療保険を利用して病院で検査や治療を受けることができますが、介護保険は65歳以上でかつ要介護の認定を受けている人が基本的な対象者です。
40歳~64歳までの人の場合は、疾病の種類が限定されており、それに当てはまると期だけ対象となります。
原則週3回以内
介護保険
要介護・要支援度に準じる
違い②利用上限
訪問看護やデイケアなど看護・介護サービスには、医療保険と介護保険の違いでサービスを利用できる上限があります。
医療保険の場合は1日に1回、週に3回以内、1か所の事業所でしか看護サービスなどを受けることができません。
介護保険の場合、要介護・要支援の状態によって、週4回以上のサービス利用が可能であったり、2か所以上のステーション(施設)の併用が可能になります。
適用保険 | 医療保険![]() |
介護保険![]() |
---|---|---|
自己 負担割合 |
・70歳以上: 1〜3割 ・6〜69歳: 原則3割 ・6歳未満: 2割 |
原則1割 (一定以上の所得者は 2~3割) |
保険適用後 負担額 |
8,160円→2,448円 (訪問介護) |
8,160円 →816円 (訪問介護) |
違い③自己負担額
医療保険と介護保険での違いが明確になっている一つが、利用上限額があるかないかということです。
医療保険には利用限度額が設定されていませんが、介護保険には利用限度額が設定されています。
介護保険には「介護給付の支給限度額基準額と自己負担額」が定められており、支給限度額の基準額の範囲内であれば、1か月の介護保険サービスの利用料が高額になっても心配いりません。
ですが支給限度基準額を超えて全額自己負担になった分については、支給がありませんので注意が必要です。
訪問看護の利用前にしたい!医療保険と介護保険の申請方法とは

医療保険と介護保険の申請方法
医療保険と介護保険の申請方法について解説していきます。医療保険には種類が複数ありますので、国民健康保険を例に見ていきます。
①医療保険
国民健康保険は、市町村や国民健康保険組合が運営している医療保険で、この保険を申請できる方は、申請をする市区町村に住所がある方です。
基本的に申請は役所で行い、転入や会社の健康保険を脱退した時、出産した時、生活保護を受けなくなたときなどによって必要書類が変わってきます。
国民健康保険は世帯主に届け出の義務があり、同一世帯の方でも届け出ができます。役所に行くのが難しい方は、特別出張所などがある地域がありますので、便利です。
②介護保険
介護保険の運営は市区町村ですので、申請にはお住まいの自治体の介護保険課、高齢者支援課などが窓口になります。
65歳以上の方には一人ひとりに被保険者証が郵送で交付され、40歳から64歳までの方には通常発行されません。
しかし特定疾病に該当する場合には、介護認定されたのち、発行されます。
また介護被保険者証を発行してもらっても、要介護認定を受けなければ介護保険サービスは利用できないので注意しましょう。
注意!2種類の保険の併用は出来ない
訪問看護などのサービスを受けるには、医療保険や介護保険が必要となりますが、ここで注意しておきたいのが、この2つの保険の併用はできません。
すでに医療保険と介護保険の2種類を取得している場合は、介護保険が優先されるので頭に入れておきましょう。
またどちらの保険を利用するかどうかも、利用者が決めるのではなく、制度として定められていますので、自分や家族が取得している保険を事前に確認しておくことが大切です。
介護保険の申請に必要!要看護認定を取得するには

要看護認定が認められるまでの流れ
- 必要書類の準備と申請
- 認定調査・主治医意見書の依頼
- 審査判定
- 認定
要介護認定を受けるには、必要書類の提出のほかに、認定調査や主治医意見書の依頼などが必要です。それぞれの流れを具体的に解説していきます。
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- マイナンバー書類
- 申請者の身分証明書
- 主治医の情報証明書類
- 代理権が確認できるもの
- 印鑑
- 代理人身元証明書類
①要看護認定の必要書類の準備・申請
65歳以上の申請者の場合は、介護保険被保険者証が、40歳から64歳までの申請者の場合は、医療保険者証の提示が求められます。
そのほかに「要介護・要支援認定申請書」、「マイナンバーが確認できるもの」、「申請者の身元が確認できるもの」、「主治医の情報が確認できるもの(診察券など)」が必要です。
もし入院中の場合は、自力で申請することができませんので、手続きは家族やケアマネジャーなどの代理人を通じて行いましょう。
②認定調査・主治医意見書の依頼
市区町村に要介護の認定を申請すると、「本当にその人に介護保険が必要かどうか」を調べる認定調査を受ける必要があります。
介護認定調査員が直接自宅や施設、病院を訪れて行う聞き取り調査と、申請書に指定した医師が市区町村の役所から求められる「主治医意見書」をもとに判定を行います。
「主治医意見書」の作成は、申請するタイミングか、それより少し前にかかりつけ医に相談しておくとスムーズに申請を進めることが可能です。
③審査判定
聞き取り調査の結果や主治医意見書の一部の項目は、コンピューターに入力し、全国一律の方法で要介護度の判定が行われます。
これを「一次判定」といい、その結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます(二次判定)。
申請から認定結果が出るまでの期間は30日以内とされていますが、制度上は申請した時点から介護サービスの利用が可能です。
④認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果をもとづき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。「要介護度」や「要支援度」はどれくらい介護を必要としているかを測る尺度です。
特に要介護状態は、身体上または精神上の障害があるために、6か月間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態を指します。
要看護認定の有効期間に注意を!
要介護の認定結果には有効期限があり、新規の申請の場合だと6か月、更新認定だと12か月です。
しかし一定期間にわたって心身の状態が安定しているなどの条件を満たしていれば、有効期限が3年に延長されるようになりました。
要介護認定は自動更新されないので、有効期限が過ぎるとそのまま認定の効力は失われますので、注意が必要です。
また要介護認定の段階によって、サービスが異なりますので、途中で区分の変更を申請することも可能です。
精神科の訪問看護なら当ステーションにお任せください!

シンプレ訪問看護ステーションについて
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患に特化した訪問看護を行っており、医療保険の中でも自立支援の制度を利用しています。
専門知識や経験が豊富な、精神疾患に対する看護を行いたいという気持ちの強いがスタッフが集まっており、患者さんが持つ病気とどう向き合っていくかを一緒に考え、自立した生活を営めるようにご支援いたします。
主治医や各種関係機関との連携を取りながら、精神疾患に悩む方だけでなく、ご相談があればご家族様のサポートもお受けしています。
精神科訪問看護を扱っています
サービス名 | 精神科訪問看護![]() |
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職種 | ・看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |
訪問日数 | ・原則週3日以内 |
シンプレが扱っている「精神科訪問看護」とは、精神に障害や疾患を持ちながら、医療機関で治療をしている方の自宅へ訪問し、治療や生活を支援するサービスです。
看護師や作業療法士、精神保健福祉士が訪問し、看護および社会復帰指導など、ご利用者様に寄り添い、目標に向かい支援を行います。
精神症状で悩まれている方に対して、生活が少しでも安心したものになるようにお手伝いします。
シンプレの対応エリア
- 新宿区・中野区・練馬区・豊島区
- 文京区・杉並区・渋谷区・千代田区
- 板橋区・葛飾区・江東区・江戸川区
- 墨田区・荒川区・北区・世田谷区
- 西東京市・三鷹市・武蔵野市・台東区
シンプレ訪問看護ステーションの訪問エリアは、上記中心に行っています。
上記のエリア以外での利用を希望される方も、対応が可能な場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
また、医療保険と介護保険の両方を有している場合の相談や、サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っています。
TwitterやLine、TikTokなどのSNSでも情報を発信していますので、あわせてぜひご覧ください。
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まとめ

訪問看護やデイケアなどの介護・看護サービスなどを受けるには、保険が必要ですが、医療保険と介護保険では対象者や利用上限、自己負担額が異なります。
2つの保険を持っている場合は、介護保険が優先されますので、利用前に事前に申請方法などを確認しておきましょう。
精神科訪問看護サービスを受けるのが初めての方でも、どこに相談をしたらいいかわからず困っている、訪問看護ついて詳しく聞いてみたいなどございましたら、シンプレへご連絡ください。