訪問看護サービスは介護保険を適用できるの?
訪問看護には介護保険が利用できることを知っていますか?
訪問看護にはお金が必要になるため、自己負担の費用を抑えられる保険はしっかり確認しておきたいポイントです。
そこで今回は、訪問看護でも利用ができる介護保険について徹底解説します。
介護保険制度をはじめ、利用できる対象者や申請方法まで詳しく解説するので、ぜひ参考にしてくださいね。
訪問看護で介護保険を使う場合の詳細
介護保険とは
介護保険は、高齢者や障害者が介護サービスを受けられるよう、国が運営する公的保険制度です。2000年に創設され、現在では40歳以上のすべての国民が加入しています。
介護保険は、高齢者や障害者が自立した生活を送るために必要な介護サービスを支給する制度です。
介護保険を利用することで、介護費用の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的とした制度です。
介護保険を利用するには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定は、市区町村の介護保険担当窓口で受けることができます。
介護保険を利用できる対象者
介護保険の加入者は、第一号被保険者と第二号被保険者という2つの種類に分けられています。
第一号被保険者は65歳以上の方、第二号被保険者は40〜64歳までの方で分けられています。
介護保険第2号被保険者は、40歳以上64歳以下の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者です。
40歳になると自動的に第2号被保険者になり、65歳になると自動的に第1号被保険者になります。
保険料は40歳になった月から医療保険料と一体的に徴収開始されます。
介護保険制度の仕組み
- 利用者の自立支援を目指す
- 自由選択でサービスを受けられる
- 「社会保険方式」を採用している
介護保険は、介護が必要な人やその家族の安心と自立を支える大切な制度です。
介護保険は、利用者の自立支援を目指す社会保険制度です。利用者は、介護保険事業者から自由に介護サービスを選ぶことができます。
社会保険方式とは、給付と負担の関係が明確な制度です。介護保険は、40歳以上のすべての国民が強制的に加入し、保険料を負担します。
その保険料を元に、介護が必要になったときに、要介護状態に応じたサービスを受けることができます。
介護保険の申請方法
要支援・要介護認定を受ける
介護保険の申請は、市区町村の介護保険窓口で行うことができます。
申請に必要な書類は、市区町村のホームページで確認することができます。
また、地域包括支援センターなどで手続きを代行していることがあります。
申請書は、本人が提出することも、家族が代行することもできます。認定調査は、原則として申請から 30 日以内に行われます。
認定結果が出るまでには1ヶ月程かかるので、要支援・要介護認定を受ける場合は注意してください。
要支援の認定を受けた場合
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防デイサービス
- 介護予防居宅療養介護
要支援の認定を受けた場合、介護予防サービスを受けることができます。介護予防サービスには、上記のものがあります。
要支援の認定を受けた人が介護状態を悪化させないために受けることができます。介護予防サービスは、介護保険で費用が一部補助されます。
要支援の認定を受けた場合は、お住まいの市区町村の地域包括支援センターに相談してください。
地域包括支援センターでは、介護予防サービスについて詳しく説明し、利用手続きをサポートをしてくれます。
要介護の認定を受けた場合
要介護1~5と認定された方は、介護保険サービスの利用を開始することができます。
要介護認定を受けた方は、ケアマネジャーに相談して、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプランは、要介護者の状況や要望に合わせて、介護サービスの内容や利用頻度を決めるものです。ケアプランに基づいて、介護保険サービスを利用することができます。
介護保険サービスは、利用者負担の割合が決まっています。介護保険の被保険者の所得によって、1割または2割の負担となります。
介護保険で受けられるサービス内容
居宅サービス
介護福祉士などが行う介護サービス
訪問看護
・回復の支援など健康面をサポート
訪問リハビリテーション
・作業療法士などの専門職が自宅に訪問
・日常生活の自立を助けるためのリハビリを行う
通所介護
・デイサービスセンターなどに通う
・介護やリハビリを受ける
訪問看護は、看護師などが自宅に訪問し、食事や服薬管理、床ずれ予防などの看護を行うサービスです。
訪問介護は、介護福祉士やヘルパーが自宅に訪問し、食事や入浴、排泄の介助掃除などの介護を行います。
通所介護は、デイサービスセンターや介護老人保健施設に通い、リハビリや、レクリエーションなどを行います。
訪問リハビリテーションとは、理学療法士などの専門職がが自宅に訪問し、心身の機能の維持・向上を図るために必要なリハビリテーションを提供します。
施設サービス
リハビリや医療ケアを受けるための施設
介護療養型医療施設
介護療養病床のある認可された医療機関
特別養護老人ホーム
身体介護が必要な人のための施設
2つ目は施設サービスです。施設サービスとは、特別養護老人ホームなど施設に入所している方が利用するサービスです。
介護老人保健施設は、介護と医療を一体的に提供する施設です。リハビリテーションや医療ケアを受けながら、自宅復帰を目指すことができます。
介護療養型医療施設は、介護と医療を必要とする人の入院を目的とした病床で、重度の介護や医療が必要な方が入院することができます。
特別養護老人ホームでは食事や入浴、排泄の介助などの介護サービスが提供されます。
地域密着型サービス
施設に短期入所
訪問介護を組み合わせたサービス
夜間対応型訪問介護
夜間の訪問介護に対応したサービス
認知症対応型通所介護
認知症に対応したサービス
3つ目は地域密着型サービスです。
小規模多機能型居宅介護は、通所介護、訪問介護、短期入所の3つのサービスを組み合わせた介護サービスです。住み慣れた地域で、介護を必要とする人々の生活を支えます。
夜間対応型訪問介護は、利用者が自宅で24時間安心して生活できるよう、夜間に訪問介護員が訪問するサービスです。
夜間、介護を必要とする人々のもとに訪問して、排泄介助や食事介助、入浴介助などの介護を行います。
認知症対応型通所介護は、認知症を患っている人々の生活を支えるサービスです。
認知症を患っている人々が集まり、レクリエーションや機能訓練を受けることができます。
そのほかのサービス
福祉用具の購入できる
住宅改修
・改修費の支給を受けることができる
(手すりを取り付けるなど)
訪問入浴
入浴介助が受けられる介護サービス
福祉用具のレンタルや購入、住宅改修は介護が必要な方がより暮らしやすい環境を整えるために必要不可欠です。
介護が必要な方が自宅で入浴できるように、訪問介護員が浴槽を持って訪問し、入浴介助を行うサービスです。
高齢者の方々が暮らしやすい環境を作れるように、負担を減らすというのも介護保険の役割です。
介護保険に関するよくある質問
自己負担の割合って?
介護保険の自己負担額は、原則として1割から3割です。自己負担割合は、所得や年齢によって異なります。
65歳以上の多くの方は1割ですが、一定より所得の多い方は2割の負担となるのが特徴です。
この所得には仕事などをして得る通常の所得と、年金による所得を合算したものが対象となります。
また、家庭内に65歳以上の方が何人いるかによって2割か3割かを決める所得の上限額が異なります。
介護予防でも利用可能な予防給付とは?
予防給付は、要支援1〜2、要介護1〜2の方に提供されます。
予防給付の自己負担額は、1割から3割で所得や年齢によって異なります。
要支援・要介護の状態区分に応じて、1ヶ月に受けられる支給基準限度額が決められています。
介護保険の加入は何歳から?
3つ目は介護保険の加入年齢についてです。上記でも説明してきましたが、介護保険は原則として40歳以上の全国民が加入する義務があります。
従って、40歳になると同時に介護保険の保険料を支払うようになる仕組みになっているのです。
保険料の負担方法は年齢によって異なり、納付の期限はないので生涯に渡って払い続けます。
基本的には65歳以上で介護保険を利用できるようになりますが、特定疾病などが認められた場合は65歳未満でも利用することが可能です。
精神疾患でお悩みの方はシンプレへご連絡ください!
シンプレ訪問看護ステーションって?
自分らしく自立した生活を営めるためのサポート
症状の悪化防止・服薬支援
生活状況を観察しながら受診や服薬を支援
社会復帰へのサポート
主治医や関係機関と連携を取りながら社会復帰を支援
家族の方への支援
家族へのアドバイスや相談
社会資源の活用などをサポート
シンプレ訪問看護ステーションは精神に特化した訪問看護サービスを提供しており、障害者手帳をお持ちの方や自立支援医療(精神医療保険)を受給されている方もご利用いただけます。
自立支援医療受給者証をお持ちの方は、在宅療養をサポートする精神科訪問看護のサービスが1割負担になります。
シンプレ訪問看護ステーションでは日常生活の支援はもちろん、同時に心のケアも行います。
精神科訪問看護とは?
・精神科・心療内科に通院中の方
・精神疾患の診断を受けた方
・診断がなくとも医師が必要と判断した方
訪問する人
・看護の専門職
・リハビリテーションの専門職
訪問時間
・医療保険
(30分から90分程度)
精神科訪問看護は精神科や心療内科に通院され精神疾患と診断されている方、診断はなくとも睡眠障害などで医師が訪問看護が必要と判断された人が対象です。
看護師や作業療法士などの医療スタッフが医師の指示のもと自宅へ訪問し、病状観察や日常生活指導、また家族支援などのサポートを行います。
通常、訪問は医療保険を利用し週3回まで可能で、1回の訪問は30分から90分と決められています。体調や病状に合わせて訪問回数や時間を調整します。
外出が難しい方や精神科への入退院を繰り返している方、ご家族がどのように関わっていけばいいか困っている方は訪問看護を検討してみましょう。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
対応エリアにお住まいの方は子供から大人まで年齢に関係なく利用することが可能です。
上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。
TwitterやLine、TikTokなどのSNSでも情報を発信していますので、ぜひご覧ください。
精神科訪問看護の料金
介護保険(要支援)
要支援 | 時間 | 利用料金 (10割) |
負担額 (2割) |
負担額 (1割) |
---|---|---|---|---|
看護師 |
30分未満 | 5,130円 | 約513円 | 約1,026円 |
1時間以上 1時間30分未満 |
12,392円 | 約1,240円 | 約2,479円 | |
30分以上 1時間未満 |
9,029円 | 約904円 | 約1,806円 |
要支援 | 時間 | 利用料金 (10割) |
負担額 (2割) |
負担額 (1割) |
---|---|---|---|---|
作業療法士 |
20分未満 | 3,226円 | 約323円 | 約646円 |
40分以上 1時間未満 |
9,679円 | 約969円 | 約1,937円 | |
20分以上 40分未満 |
6,452円 | 約645円 | 約1,291円 |
介護保険(要介護)
要介護 | 時間 | 利用料金 (10割) |
負担額 (1割) |
負担額 (2割) |
---|---|---|---|---|
看護師 |
30分未満 | 5,358円 | 約536円 | 約1,072円 |
30分以上 1時間未満 |
9,359円 | 約936円 | 約1,872円 | |
1時間以上 1時間30分未満 |
12,825円 | 約1,283円 | 約2,565円 |
要介護 | 時間 | 利用料金 (10割) |
負担額 (1割) |
負担額 (2割) |
---|---|---|---|---|
作業療法士 |
20分未満 | 3,340円 | 約334円 | 約668円 |
20分以上 40分未満 |
6,680円 | 約668円 | 約1,336円 | |
40分以上 1時間未満 |
10,021円 | 約1,003円 | 約2,005円 |
介護保険を利用する場合の訪問看護の料金は、介護保険の自己負担割合に応じて決まります。
自己負担割合は、所得応じて異なりますが、原則として1割、2割、3割の3段階に分かれています。
自己負担が軽くなる制度もあります。詳しい訪問看護の料金については、市区町村の介護保険課にお問い合わせください。
医療保険を使う場合の精神科訪問看護の料金
負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
---|---|---|
3割負担 | 3,897円 | 2,565円 |
2割負担 | 2,598円 | 1,710円 |
1割負担 | 1,299円 | 855円 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度いう制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
まとめ
訪問看護で介護保険を利用する場合、まずは要支援・要介護認定の申請をしましょう。
認定結果が出るまでには1ヶ月ほどかかるので、必要だと感じている方は早めに行動するのがおすすめです。
訪問看護のサービスについて聞いてみたい、そして医療保険での訪問看護利用などございましたら、シンプレにご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
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