在宅強心剤持続投与指導管理とは?訪問看護|シンプレ訪問看護
重い心不全で強心剤の点滴を続けていると、「点滴が外せないから退院できない」と言われることがあります。そんなときに使われるのが在宅強心剤持続投与指導管理という仕組みです。点滴を続けたまま自宅へ帰るための在宅医療の管理で、実際の暮らしを支えるのが訪問看護です。この記事では、在宅強心剤持続投与指導管理の内容や対象、訪問看護でできること、保険や費用、相談先までをご本人・ご家族の目線で解説します。
在宅強心剤持続投与指導管理とは

在宅強心剤持続投与指導管理は、心臓の働きを助ける薬(強心剤)の点滴を続けている方が、入院を続けずに自宅で療養できるようにするための管理の仕組みです。主治医が薬の量や使い方を決めて指導管理を行い、その日々の暮らしを訪問看護や訪問診療が支えます。病院から家へ戻る道すじをつくるための制度、と考えるとわかりやすいかもしれません。
入院を続けずに自宅で強心剤の点滴を続けられる仕組み
重い心不全では、内服薬だけでは心臓の働きを保ちにくくなり、強心剤を24時間流し続ける治療が必要になることがあります。従来はこの点滴を外せないことがそのまま入院の理由になり、体調が落ち着いていても家に帰れない方がいました。在宅強心剤持続投与指導管理は、点滴を続けたまま自宅で過ごす選択肢を制度として整えたものです。ご本人にとっては住み慣れた家で家族と過ごす時間が増え、ご家族にとっては毎日の面会に通う負担が減ることにつながります。
診療報酬改定で新しく設けられた在宅療養の管理
この管理は、2024年(令和6年)度の診療報酬改定で新しく設けられました。それまでも一部の医療機関が工夫して在宅での強心剤治療に取り組んでいましたが、制度上の位置づけがはっきりしたことで、対応できる医療機関が少しずつ広がってきています。主治医が算定するのは在宅強心剤持続投与指導管理料という項目で、点数は1,500点とされています。ただし、どの医療機関でも対応できるわけではなく、循環器の専門的な体制が求められる点には注意が必要です。制度は年度の改定で変わることがあるため、最新の内容は主治医や医療機関にご確認ください。
訪問看護と組み合わせて在宅生活を支える形が基本
在宅強心剤持続投与指導管理は、医療機関の管理だけで完結するものではありません。実際の生活の場では、点滴のバッグやルートの交換、ポンプの動作確認、心不全の状態の観察が毎日のように必要になります。そこを担うのが訪問看護です。訪問診療の医師が定期的に診察し、訪問看護師が間の日々を観察して主治医へ報告する。この形が、在宅強心剤持続投与指導管理を続けるうえでの基本になります。
在宅強心剤持続投与指導管理の対象になる人

在宅強心剤持続投与指導管理は、心不全の方であれば誰でも使えるものではありません。どうしても強心剤の点滴が手放せない状態で、なおかつ自宅で療養できる体制が整っている方が対象になります。条件を知っておくと、主治医に相談するときの見通しが立てやすくなります。
心原性ショックから離脱しにくい心不全が対象になる
制度上は、点滴で血液量を補うだけでは心原性ショック(心臓のポンプの働きが落ちて全身に血液を送れない状態)から抜け出しにくい心不全の方で、病状が安定している方が対象とされています。心不全の重症度でいえば、標準的な治療を尽くしてもなお症状が続く段階にあたり、医療の現場ではステージDと呼ばれます。強心剤を減らすと状態が悪くなってしまい、点滴を続けることが暮らしの前提になっている方が想定されています。
入院中に強心剤の持続投与を始めていることが前提
自宅でいきなり強心剤の持続投与を始めることはありません。まず入院中に薬の種類と量を調整し、その量で状態が落ち着くことを確認してから在宅へ移行するのが原則です。関係する学会の指針でも、病院で導入し、中心静脈からポンプで投与する形が示されています。つまり在宅強心剤持続投与指導管理は、入院治療の続きを家で行うための仕組みという位置づけです。
支える家族や介護者がいることも要件にあげられている
24時間つながったままの点滴を自宅で続けるには、ご本人以外に様子を見られる人がいることが望ましいとされ、学会の指針でも介護者がいることが条件のひとつにあげられています。とはいえ、ご家族がすべてを覚えて完璧に管理しなければならない、という意味ではありません。訪問診療・訪問看護・薬局が役割を分け合い、ご家族には「いつもと違うと気づいたら連絡する」ことをお願いする形が現実的です。家族だけで抱え込まない体制をつくれるかどうかが、在宅療養を続けられるかの分かれ目になります。
年齢や原因となる心臓の病気はさまざま
重い心不全というと高齢の方を思い浮かべがちですが、対象になる方の年齢はさまざまです。心筋症のように若い世代や現役世代で心不全が進む病気もあり、心臓移植を待ちながら在宅で過ごす方もいます。年齢によって使える保険や助成の制度が変わってくるため、後の章で保険と費用の考え方を整理します。
自宅での強心剤の持続投与はどのように行うのか

在宅強心剤持続投与指導管理を受けると決まったら、退院までに機器と手順の準備が進みます。病院で行っていた点滴を、家の環境に合わせて組み直す作業だと考えてください。実際のやり方は主治医の方針や使う機器によって異なりますので、ここでは一般的な流れを紹介します。
輸液ポンプで薬をゆっくり流し続ける
強心剤は、決められた速さで途切れずに体に入ることが大切な薬です。そのため、点滴の落ちる速さを機械で一定に保つ輸液ポンプを使います。制度上も、薬液を取り出せない構造で、患者さんやご家族が注入の速さを変えられないポンプを使うことが定められています。速さの設定を変えるのは医療者で、ご家族が調整することはありません。自宅で使うポンプは電源につないだまま使うものと、バッテリーで持ち運べるものがあります。
中心静脈のカテーテルから投与するのが基本
強心剤を長く流し続けると腕の細い血管では血管が傷みやすいため、心臓に近い太い血管まで届くカテーテルを使うのが基本です。腕から入れるタイプ(PICC)や、胸の皮膚の下に埋め込む形のものなどがあり、どれを使うかは入院中に主治医が判断します。使われる薬はドブタミンやドパミンなどで、在宅で使える薬の種類は限られているとされています。
点滴のバッグやルートは定期的に交換する
点滴の薬液は数日ごとに新しいものへ交換し、つなぎ目のルートも決められた間隔で取り替えます。交換の間隔は薬の量や機器によって変わり、主治医の指示にそって行います。この交換や刺入部の消毒を担うのが訪問看護師で、ご家族は日々の見守りと、異変に気づいたときの連絡を担当することが多くなります。手順をすべて覚えるのはご家族の役目ではありませんので、不安なことは遠慮なく相談してください。
ポンプとともに暮らす毎日をどう組み立てるか
点滴とポンプが24時間つながっているため、入浴や着替え、外出には工夫が必要になります。多くの場合はポンプを小さなバッグに入れて持ち歩き、入浴は主治医の許可のもとで刺入部をぬらさない方法をとります。眠るときにルートが引っぱられない位置を決めておく、コンセントの位置を見直すなど、住まいに合わせた調整も欠かせません。こうした暮らしの工夫は、訪問看護師が実際の部屋を見ながら一緒に考えていくところです。
在宅強心剤持続投与指導管理と訪問看護のかかわり

在宅強心剤持続投与指導管理を続けるうえで、訪問看護は毎日の暮らしにいちばん近い医療の目になります。薬の量や治療方針を決めるのは主治医で、訪問看護師は観察し、気づいたことを主治医へ伝える立場です。この役割分担がはっきりしていると、家での療養は組み立てやすくなります。
ポンプと点滴ルートの状態を一緒に確認する
訪問のたびに、ポンプが設定どおり動いているか、薬の残りはどのくらいか、ルートが折れたりひっぱられたりしていないかを確認します。刺入部の消毒やドレッシング材の交換も行います。すでにご家庭で工夫されている置き方や動線があれば、それを踏まえてこれまでのやり方を一緒に確認しながら整えていきます。
心不全のサインを観察して主治医に伝える
心不全の状態は、体重の増え方、足のむくみ、息切れ、夜間の呼吸の苦しさ、尿の量などに表れやすいといわれています。訪問看護師はこうした変化を血圧や脈拍とあわせて記録し、必要なときに主治医へ連絡します。薬の量を増やすか減らすかを判断するのは主治医ですが、その判断のもとになる家での毎日の情報を届けるのが訪問看護の役割です。
カテーテル感染など気をつけたい変化に早く気づく
中心静脈のカテーテルを長く使う場合、刺入部の赤みや痛み、原因のはっきりしない発熱などに注意が必要とされています。訪問看護師は毎回の観察でこうした変化を確かめ、疑わしいときは早めに主治医へ相談します。早めの連絡が結果として入院を避けることにつながる場面も少なくありません。
家族が抱え込まないための相談先になる
在宅療養が始まると、ご家族には「見ていないといけない」という緊張が続きます。訪問看護は、介助の方法を一緒に確認したり、使える制度やサービスを整理したりと、実務の面から負担を減らす相談相手になります。生活面の介助が必要になったときは訪問介護など別のサービスへの橋渡しも行い、医療面のケアは訪問看護、暮らしの支援は介護のサービス、と役割を分け合う形をつくります。
夜間や急な変化に備えた連絡体制
ポンプのアラームが鳴った、点滴が漏れた、急に息苦しくなった。こうした場面にどう動くかを、あらかじめ決めておくことが安心につながります。24時間の連絡体制を届け出ている訪問看護ステーションは全体の約9割にのぼるとされていますが、実際に利用できるかは事業所によって異なるため、契約の前に確認しておくことが大切です。あわせて、訪問診療の医師や入院していた病院への連絡の順番も決めておくと迷いが減ります。
在宅強心剤持続投与指導管理は別表第八にあたる

訪問看護には、手厚いケアが必要な方に回数や時間の特例を認める仕組みがあります。その根拠のひとつが「特掲診療料の施設基準等 別表第八」で、在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態はここに含まれます。難しい名前ですが、要は「頻繁に訪問してもらいやすくなる区分」です。
別表第八は病名ではなく状態で決まる
訪問看護でよく出てくる別表第七が病名で決まるのに対し、別表第八は今どんな医療的な管理を受けているかという状態で決まります。気管カニューレや留置カテーテル、在宅酸素療法、在宅中心静脈栄養などが並ぶなかに、2024年度の改定で在宅強心剤持続投与指導管理が加えられました。診断名ではなく状態で判断されるため、心不全の原因となる病気が何であっても、この管理を受けていれば該当します。
訪問の回数や時間の特例を使いやすくなる
別表第八にあたると、通常より手厚い訪問がしやすくなります。具体的には、週4日以上の訪問、1日に2回・3回といった複数回の訪問、90分を超える長時間の訪問、複数の訪問看護ステーションの利用などが認められています。強心剤の点滴を続ける在宅療養では、ルート交換の日と観察の日で訪問を分けるなど、状態に合わせて訪問の組み方を柔軟にできることが支えになります。実際の回数は、ご本人の状態と生活に合わせて主治医・ステーションと相談しながら決まります。
特別管理加算の対象となる状態にあたる
別表第八に該当する状態は、訪問看護の特別管理加算の根拠にもなります。在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態は、より手厚い管理が必要な区分(特別管理加算Ⅰ)にあたるとされています。加算という言葉は費用が増える印象を与えますが、計画的な管理が必要な状態と認められている証でもあります。負担の目安は保険の種類や割合によって変わるため、契約前にステーションへ確認しておくと安心です。
在宅強心剤持続投与指導管理で使う保険の考え方

訪問看護は医療保険と介護保険のどちらかで利用します。在宅強心剤持続投与指導管理を受けている方の場合、どちらになるかは年齢と要介護認定の有無で決まるのが原則です。ここを取り違えている情報も見かけるため、順番に整理します。
要介護認定がなければ医療保険の訪問看護になる
要介護・要支援の認定を受けていない方は、年齢にかかわらず医療保険で訪問看護を利用します。40歳から64歳の方は、介護保険の対象となる16種類の特定疾病に該当する場合にだけ認定を受けられますが、心不全そのものはこの16特定疾病に含まれていません。そのため現役世代は医療保険になることが多くなります。
別表第八にあたるだけでは医療保険に切り替わらない
ここが混同されやすいところです。別表第七に該当すると要介護認定があっても医療保険が優先されますが、別表第八は保険の種類を変える働きを持ちません。別表第八の特例は、使っている保険のなかで適用されると考えてください。介護保険で訪問看護を受けている方なら、区分支給限度額の範囲内で週4日以上の訪問や長時間の訪問が可能になります。
要介護認定があるときは介護保険が優先される
65歳以上で要介護・要支援の認定を受けている方は、介護保険の訪問看護が原則です。この場合はケアマネジャーが作るケアプランに訪問看護を位置づけ、他のサービスとの組み合わせを調整します。強心剤の点滴を続けながら在宅で過ごすには訪問看護の回数が多くなりやすいため、限度額の使い方をケアマネジャーと早めに相談しておくと見通しが立ちます。
急に悪くなったときは特別訪問看護指示書で医療保険になる
心不全は、感染や不整脈をきっかけに急に悪くなることがあるといわれています。状態が急性増悪したときは、主治医が特別訪問看護指示書を交付することで、交付の日から14日を限度に医療保険での訪問看護に切り替わり、必要に応じて毎日の訪問もできるようになります。この期間は介護保険の限度額を使わないため、介護のサービスを減らさずに看護を増やせます。どの制度を使うかの判断や手続きは、主治医・ステーション・ケアマネジャー・病院の相談員が整理してくれます。保険の扱いは年度の改定や地域によって異なることがあるため、詳しくは加入している健康保険やお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
在宅強心剤持続投与指導管理の費用と使える制度

在宅強心剤持続投与指導管理では、訪問診療・訪問看護・薬剤・機器と、関わるものが多くなります。費用が心配で在宅をためらう方は少なくありませんが、負担を抑える公的な制度がいくつも用意されています。ここでは代表的なものを整理します。
自己負担の割合は年齢や所得で変わる
医療保険で在宅療養を続ける場合、窓口で支払うのは医療費の一部です。割合は年齢と所得によって次のように分かれます。
| 年齢 | 自己負担の割合 |
|---|---|
| 就学前 | 2割 |
| 就学後〜69歳 | 3割 |
| 70〜74歳 | 原則2割 |
| 75歳以上 | 原則1割 |
※表の割合は自己負担分で、支払う総額そのものではありません。一定以上の所得がある方は年齢にかかわらず3割になる場合があります。生活保護を受けている方は、医療扶助により自己負担がありません。
高額療養費で月ごとの負担に上限がある
医療費の自己負担が高額になったときは、高額療養費制度により1か月あたりの負担に上限が設けられます。上限額は年齢と所得の区分によって決まり、超えた分はあとから払い戻されます。あらかじめ限度額適用認定証やマイナ保険証を使えば、窓口での支払いを上限額までに抑えることもできます。在宅強心剤持続投与指導管理のように毎月まとまった医療費がかかる療養では、この制度が費用の土台になります。上限額は改定されることがあるため、加入している健康保険にご確認ください。
心臓機能障害の身体障害者手帳で助成を受けられることがある
心臓の働きが大きく低下した状態では、心臓機能障害として身体障害者手帳の対象になることがあります。手帳を持っていると、自治体の重度心身障害者医療費助成の対象になる場合があり、東京都では「マル障」と呼ばれています。住民税が非課税の世帯では医療費が実質無料になることもあり、課税世帯でも1割負担に軽くなる仕組みです。対象となる等級や所得の条件は自治体によって異なるため、お住まいの区市町村の障害福祉の窓口でご確認ください。
拡張型心筋症などは指定難病の助成の対象になりうる
心不全の原因となる病気が特発性拡張型心筋症や肥大型心筋症などの指定難病である場合は、難病の医療費助成を受けられることがあります。重症度の基準を満たすか、医療費が一定額を超える月が続く場合が対象で、自己負担は2割になり、所得に応じた月ごとの上限額が設けられます。生活保護を受けている世帯は上限額が0円です。申請は都道府県などの窓口で行いますが、手続きは相談員が支えますので、まずは主治医や病院の医療ソーシャルワーカーに相談してみてください。
介護保険のサービスを併用するときの負担
在宅では、医療的なケアだけでなく入浴や食事などの生活の支えも必要になります。要介護認定を受けている方は、訪問介護や福祉用具などの介護保険のサービスを組み合わせることができ、こちらの自己負担は原則1割(所得により2〜3割)です。医療費と介護費の両方がかさむ世帯には、合計額に上限を設ける高額医療・高額介護合算療養費という仕組みもあります。制度の内容は年度によって変わることがあるため、最新の情報は各窓口でご確認ください。
在宅強心剤持続投与指導管理を始めるときの相談先

在宅強心剤持続投与指導管理は、ご家族が自分で手配して始められるものではありません。入院中から関係者が集まって準備を進めるのが基本の流れです。どこに何を相談すればよいかを知っておくと、退院の話が出たときに動きやすくなります。
まずは主治医と病院の相談窓口へ
最初の相談先は、入院している病院の主治医です。「点滴を続けたままでも家に帰れないか」と伝えるところから話が始まります。あわせて、病院の患者支援センターや地域連携室にいる医療ソーシャルワーカー(MSW)にも相談してください。費用や制度の整理はMSWの役割で、使える助成や手続きの順番を一緒に確認できます。対応できる在宅の医療機関には条件があるため、そこを探すのも病院側が担うことが多い部分です。
退院前カンファレンスで在宅の体制を決めていく
在宅療養の方針が固まると、退院前に関係者が集まる話し合いの場が設けられます。病院の医師・看護師、訪問診療の医師、訪問看護師、薬剤師、ケアマネジャーなどが顔を合わせ、薬の内容、ポンプの扱い、交換の頻度、急変時の連絡先を共有します。ここでご本人・ご家族が不安に思うことを出しておくと、家に帰ってからの手順が具体的になります。
訪問診療と訪問看護ステーションを合わせて探す
在宅強心剤持続投与指導管理を行うには、循環器の診療に対応できる在宅の医療機関が必要とされています。訪問診療の医師が決まったら、その医師と連携できる訪問看護ステーションを選びます。24時間の連絡体制があるか、点滴やカテーテルの管理に慣れているか、訪問できる曜日や時間はどうかを確認しておくと安心です。医師とステーションはセットで考えるのがこの療養の特徴です。
ケアマネジャーに相談するとき
要介護認定を受けている方、またはこれから申請する方は、ケアマネジャーが暮らし全体の調整役になります。訪問看護の回数、訪問介護や福祉用具、通院の手段などをケアプランにまとめてもらえます。認定をまだ受けていない場合は、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターが申請の入口です。判断に迷うときは自己判断せず、主治医や訪問看護ステーションに相談してください。
在宅強心剤持続投与指導管理を支えるシンプレ訪問看護ステーション

点滴を続けたまま家に帰るという選択は、ご本人にとってもご家族にとっても大きな決断です。だからこそ、家での毎日を一緒に確認してくれる存在があるかどうかが心強さにつながります。在宅強心剤持続投与指導管理を続ける暮らしを、医療の面から支えるのが訪問看護の役割です。
シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、看護師や作業療法士がご自宅へ訪問し、体調の観察、医療機器や点滴まわりの確認、主治医への報告と連携、ご家族の相談対応までを行っています。医療的な管理が必要な方の在宅療養にも対応しており、ご本人のペースと生活のかたちを大切にした関わりを心がけています。手順を一方的にお伝えするのではなく、これまで続けてこられたやり方を一緒に確認しながら、困ったときに相談できる相手であることを大事にしています。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
- 東京23区
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 西東京市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 和光市
- 朝霞市
- 志木市
- さいたま市
- 蕨市
- 川越市
- ふじみ野市
- 所沢市
- 川口市
- 戸田市
- 富士見市
- 新座市
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
訪問の回数は週1〜3回が目安ですが、状態によっては週4回以上や1日に複数回の訪問が必要になることもあります。1回の訪問時間はおおむね30〜90分で、状態に応じて長めの訪問を組むこともできます。土曜・祝日の訪問やご家族からのご相談にも対応していますので、退院前の段階からお気軽にご連絡ください。
※お受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。まずはお問い合わせから対応可否をご確認ください。 ご相談の問い合わせはこちら▼
在宅強心剤持続投与指導管理と訪問看護のまとめ

在宅強心剤持続投与指導管理は、強心剤の点滴を続けたまま自宅で過ごすための在宅医療の仕組みです。対象になるのは、点滴を手放しにくい重い心不全で病状が落ち着いている方で、入院中に導入し、支える体制を整えたうえで自宅へ移ります。日々のポンプとルートの確認、心不全のサインの観察、急な変化への備えを担うのが訪問看護です。
この状態は別表第八にあたるため、週4日以上の訪問や長時間の訪問といった手厚い関わりがしやすくなります。ただし別表第八だけで保険の種類が変わるわけではなく、要介護認定の有無で医療保険か介護保険かが決まります。費用の面では、高額療養費に加えて、身体障害者手帳による助成や指定難病の医療費助成など、負担を抑える制度が用意されています。
家で過ごしたいという願いと、家でやっていけるのかという不安は、多くの場合セットで訪れます。ひとつずつ整理していけば、選べる道は思っているより広がります。まずは主治医や病院の相談員に希望を伝え、地域の訪問診療・訪問看護と一緒に体制を組み立てていきましょう。シンプレ訪問看護ステーションでも、在宅療養のご相談を承っています。
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※本記事は執筆時点の一般的な情報をまとめたものです。制度の内容や保険のあつかいは年度の改定・地域・ご本人の状態により異なる場合があります。また、シンプレ訪問看護ステーションがお受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。ご利用を検討される際は、お問い合わせから対応可否をご確認ください。参考:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要」/厚生労働省告示「特掲診療料の施設基準等」別表第七・別表第八/日本心不全学会「在宅静注強心薬持続投与指針」/難病情報センター/全国訪問看護事業協会。最新・正確な内容は各窓口でご確認ください。