訪問看護の特別管理加算とは?介護保険・医療保険の違いと対象者・加算額をわかりやすく解説
「訪問看護の特別管理加算」は、自宅療養中でも医療的な管理が必要な方が安心して暮らせるよう設けられた仕組みです。
特別な管理が計画的に行われている場合に月1回加算され、利用者の状態や看護内容により金額が異なります。
この記事では、「どんな人が対象か」「介護保険と医療保険の違い」「加算額の目安」をわかりやすく解説します。
訪問看護の特別管理加算とは?

特別管理加算の定義
訪問看護の特別管理加算は、留置カテーテルの管理など医療的に配慮が必要な利用者に対し、計画的な管理を実施している場合に月1回算定される加算です。
たとえば「気管カニューレのケア」「留置カテーテルの衛生的管理」など、在宅でも継続した医療管理が必要なケースが該当します。
加算の対象は“管理の有無”だけでなく管理をどのように計画的に行っているかがポイントで、利用者様の状態に応じて金額の水準が異なります。
つまり、在宅であっても医療ニーズの高い方の安全と生活の質を守るために位置づけられた制度が「特別管理加算」です。
介護保険と医療保険どちらにもある
訪問看護は介護保険・医療保険のいずれでも利用でき、両制度それぞれに特別管理加算が設けられています。
ただし、算定の要件や体制には違いがあります。
たとえば医療保険側では、地方厚生(支)局長への届出や24時間対応体制加算をとれる体制整備が求められるなど、算定に必要な条件が明確です。
どちらの保険を使うかはご本人の認定区分や病状・主治医の指示内容により決まるため、まずは現在の保険状況を確認しておくとスムーズです。
特別管理加算Ⅰと特別管理加算Ⅱの2種類ある
特別管理加算は、対象となる医療管理の重みづけに応じて「Ⅰ」と「Ⅱ」に分類されます。
概ね、Ⅰは在宅悪性腫瘍患者や気管切開・カニューレ管理、留置カテーテルのように日常の安全確保に直結する管理が中心。
Ⅱは在宅酸素、中心静脈栄養、透析関連や自己導尿、人工肛門・人工膀胱、重度褥瘡など、継続的だが管理負担の程度が相対的に軽いものが含まれます。
両区分があることで、必要な管理の手間やリスクに見合った評価がされる仕組みです。
介護保険の特別管理加算

特別管理加算Ⅰの対象者
介護保険の「特別管理加算」は、在宅で医学的な管理を継続して行う必要がある方に対して、計画的な観察や処置を実施している場合に評価されます。
介護保険で訪問看護サービスを受ける場合、特別管理加算Ⅰの対象になる利用者様の状態と加算額は次の通りです。
- 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている
- 在宅気管切開患者指導管理を受けている
- 気管カニューレを使用している
- 留置カテーテルを使用している
対象者
Ⅰの対象は、日常の安全確保に直結する管理が必要なケースが中心です。
例として、気管切開・気管カニューレの管理、留置カテーテル(膀胱留置・胃ろうなど)の衛生的管理や合併症予防、悪性腫瘍で疼痛コントロールを含む継続的な見守りが必要な状態などが挙げられます。
これらは感染や窒息といった重大リスクに直結するため、看護師が計画に基づき観察・指導・緊急時対応フローの整備を行い、訪問ごとに記録と評価を積み重ねます。
また、主治医の指示の下で、吸引・カニューレ固定具の確認・創部ケア・カテーテル閉塞の早期発見といった具体的手順を、家族やご本人のセルフケア力に合わせて標準化していくことが求められます。
Ⅰの対象は「手間がかかるから」ではなく、「医学的リスクが高く、継続的・計画的な管理が不可欠」である点が判断基準です。
| 保険の種類 | 介護保険![]() |
|---|---|
| 特別管理加算の 種類 |
特別管理加算Ⅰ |
| 加算額 | 5,000円 |
| 利用者負担 (1割) |
500円 |
| 利用者負担 (2割) |
1,000円 |
| 利用者負担 (3割) |
1,500円 |
加算額(月1回)
特別管理加算Ⅰは月1回・500単位を基本とし、地域区分に応じた1単位あたりの単価で換算されます。
算定には、当該月に訪問看護を実施していること、主治医の指示書・訪問看護計画書・実施記録に「特別管理」に該当する観察・管理内容が明確に位置づけられていることが必要です。
要介護・要支援の別を問わず、介護保険を適用して訪問看護を利用している利用者が対象となります。
特別管理加算Ⅱの対象者
介護保険で訪問看護サービスを受ける場合、特別管理加算Ⅱの対象になる利用者様の状態と加算額は次の通りです。
- 在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている
- 在宅血液透析指導管理を受けている
- 在宅酸素療法指導管理を受けている
- 在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている
- 在宅自己導尿管理を受けている
- 在宅人工呼吸指導管理を受けている
- 在宅持続要圧呼吸療法指導管理を受けている
- 在宅自己疼痛管理指導管理を受けている
- 在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている
- 人工肛門また人工膀胱を留置している
- 真皮を超える褥瘡の状態
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している
対象者
Ⅱの対象は、継続的な医療的管理が必要であるものの、Ⅰと比べて急性増悪リスクや即時対応の必要性が相対的に低いケースです。
代表例として、在宅酸素療法(HOT)の機器管理と酸素流量の確認・低酸素兆候の観察、自己導尿や導尿指導の継続支援、人工肛門(ストーマ)・人工膀胱のスキンケアや装具交換の手順確認、重度の褥瘡に対する体位変換計画とドレッシング材の選択支援などが含まれます。
これらは日々のセルフケアが要であり、看護師は状態像に応じたリスク評価、記録に基づくケアプランの微修正、機器トラブルや皮膚トラブルの予防教育を中心に支援します。
ご本人・ご家族が安心して在宅療養を継続できるよう、主治医・ケアマネジャー・福祉用具専門相談員と連携し、訪問頻度や観察項目を見直しながら運用します。
| 保険の種類 | 介護保険![]() |
|---|---|
| 特別管理加算の 種類 |
特別管理加算Ⅱ |
| 加算額 | 2,500円 |
| 利用者負担 (1割) |
250円 |
| 利用者負担 (2割) |
500円 |
| 利用者負担 (3割) |
750円 |
加算額
特別管理加算Ⅱは月1回・250単位が目安です。(※地域区分の単価で換算)
Ⅰと同様に、算定月の実施と記録、計画への位置づけが不可欠で、対象となる管理内容が明確に示されている必要があります。
Ⅰ・Ⅱのいずれも同一月内で重複算定はできないため、利用者の最新の状態像と管理内容を踏まえ、該当区分を適切に選定します。
なお、「特別管理」の該当可否は、疾患名だけでなく管理の実態(観察・指導・機器管理の継続性や計画性)により評価される点にも留意しましょう。
医療保険の特別管理加算

特別管理加算Ⅰの対象者
医療保険における「特別管理加算」は、介護保険と同様に医学的な管理が必要な在宅療養者に対して月1回算定できる制度です。
医療保険で訪問看護サービスを受ける場合、特別管理加算Ⅰの対象になる利用者様の状態と加算額は次の通りです。
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている
- 在宅気管切開患者指導管理を受けている
- 気管カニューレを使用している
- 留置カテーテルを使用している
対象者
Ⅰの対象は、医学的リスクが高く、医師の指示に基づき計画的な管理を行う必要がある利用者です。
具体的には、在宅悪性腫瘍患者、気管切開や気管カニューレを使用している方、中心静脈栄養(IVH)を行っている方、在宅人工呼吸器を使用している方などが該当します。
これらの利用者は感染リスクや急変の可能性が高いため、看護師が観察・吸引・創部処置・医療機器管理を日常的に行い、医師へ迅速に報告できる体制を整えています。
| 保険の種類 | 医療保険![]() |
|---|---|
| 特別管理加算の 種類 |
特別管理加算Ⅰ |
| 加算額 | 5,000円 |
| 利用者負担 (1割) |
500円 |
| 利用者負担 (2割) |
1,000円 |
| 利用者負担 (3割) |
1,500円 |
加算額
医療保険での特別管理加算Ⅰの加算額は月1回・1,000点です。
地域差がありますが、1点=10円として換算されるため、概ね1万円前後が算定対象となります。
この加算は、24時間対応体制加算を取得している訪問看護ステーションで、かつ地方厚生(支)局に届出をしている事業所のみが算定できます。
介護保険と異なり、医療保険の訪問看護は医師の指示書に基づく医療行為としての性格が強く、算定に際しては主治医との密な連携が必須です。
特別管理加算Ⅱの対象者・加算額
医療保険で訪問看護サービスを受ける場合、特別管理加算Ⅱの対象になる利用者様の状態と加算額は次の通りです。
- 在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている
- 在宅血液透析指導管理を受けている
- 在宅酸素療法指導管理を受けている
- 在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている
- 在宅自己導尿管理を受けている
- 在宅人工呼吸指導管理を受けている
- 在宅持続要圧呼吸療法指導管理を受けている
- 在宅自己疼痛管理指導管理を受けている
- 在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている
- 人工肛門また人工膀胱を留置している
- 真皮を超える褥瘡の状態
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している
対象者
Ⅱの対象は、Ⅰに比べて急変リスクは低いものの、継続的な医療的観察と支援が必要なケースです。
該当するのは、在宅酸素療法(HOT)を行っている方、自己導尿を継続している方、人工肛門(ストーマ)や人工膀胱の管理をしている方、重度褥瘡の処置を受けている方などです。
これらの利用者に対しては、機器管理・感染予防・排泄ケアなど、日々の観察や指導を中心に支援が行われます。
| 保険の種類 | 医療保険![]() |
|---|---|
| 特別管理加算の 種類 |
特別管理加算Ⅱ |
| 加算額 | 2,500円 |
| 利用者負担 (1割) |
250円 |
| 利用者負担 (2割) |
500円 |
| 利用者負担 (3割) |
750円 |
加算額
加算額は月1回・500点です。
ⅠとⅡは重複算定できず、医師が「特別な管理が計画的に必要」と判断した場合に限り算定されます。
算定時には、訪問看護指示書・訪問看護記録書・訪問看護報告書などに、該当する管理内容と実施経過が明確に記載されている必要があります。
なお、医療保険での特別管理加算は、入退院の有無にかかわらず、在宅療養中の患者の状態変化に合わせて算定可能です。
病状が安定しても医療機器の使用や観察項目が残る場合は、Ⅱへの区分変更で継続的に加算対象となるケースもあります。
つまり、医療依存度が高い利用者の生活を支えるために、看護師の専門的判断と計画的な支援を評価する仕組みが、この特別管理加算です。
特別管理加算を算定する際に注意することは?

月途中で保険が変更になった場合でも両方には請求できない
訪問看護の利用中に、介護保険と医療保険の切り替えが月の途中で発生することがあります。
たとえば、医療的管理が必要となり介護保険から医療保険に切り替えた場合などです。
この場合、特別管理加算は同一月に重複して請求することはできません。
どちらか一方の保険で算定する必要があります。
算定先はその月における主たる給付保険(訪問看護の指示書を発行した保険区分)に基づいて決定されます。
誤って両方に請求してしまうと返還対象になるため、月ごとの保険区分を確認し、利用者ごとに請求データを整理しておくことが重要です。
介護保険では一人につき1か所の事業所のみ算定
介護保険の特別管理加算は、1人の利用者につき1か所の訪問看護ステーションのみが算定できます。
複数のステーションが関わる場合でも、特別管理加算を請求できるのは主たる訪問を担う事業所(主担当ステーション)のみです。
たとえば、同月内にAステーションとBステーションがそれぞれ訪問した場合、特別管理加算を算定できるのは主治医の指示書に基づき主要な管理・観察を実施している事業所となります。
これは重複請求を防ぎ、加算の妥当性を保つためのルールです。
なお、介護保険では医療機関との情報共有や記録整備が前提とされるため、訪問看護計画書・報告書に「特別管理対象者である旨」を明記し、他職種と連携して管理を行うことが求められます。
医療保険では関わっているすべてのステーションで算定
一方、医療保険の特別管理加算は、関わる全ての訪問看護ステーションがそれぞれ算定可能です。
たとえば、在宅酸素療法の管理をAステーションが、胃ろうの観察をBステーションが担当している場合、両ステーションで加算を算定できます。
ただし、それぞれの訪問内容・管理内容が重複しないこと、医師の指示書や看護記録で管理項目が明確に分かれていることが条件です。
また、ステーション間で情報共有が行われていない場合や、同一内容を重複して記録している場合は、査定の対象となる可能性があります。
各事業所間で訪問目的・管理範囲を明確にし、記録上でも差異を残すことが適正算定のポイントです。
特別管理加算は、在宅療養者の医療安全と生活の安定を守るために設けられた仕組みであり、正確な算定・記録・報告が不可欠です。
制度上の要件を理解し、介護保険・医療保険それぞれのルールに沿って運用することで、利用者が安心して訪問看護サービスを継続できる環境を整えることができます。
特別管理加算対象者にもおすすめのシンプレ看護ステーション

シンプレ訪問看護ステーションとは?
精神科を中心に幅広い疾患に対応し、医療保険・介護保険どちらの利用者にも寄り添ったサポートを提供しています。
看護師・准看護師・作業療法士など、専門資格を持つスタッフがチームで支援を行い、疾患の管理だけでなく、日常生活や社会復帰に向けた包括的なサポートを重視しています。
また、利用者一人ひとりの状態に合わせた「個別性の高い看護計画」を作成し、
特別管理加算の対象となるような医療的処置にも柔軟に対応可能です。
訪問時間は1回あたり30〜90分、週1〜3回を基本に、必要に応じて週4回以上の訪問も実施。
祝日や土曜も訪問対応しており、急な体調変化にも迅速に対応できる体制を整えています。
どんな看護をしてもらえる?
統合失調症
双極性障害
不安障害など
主な看護内容
生活支援、自立支援
症状の悪化防止
服薬支援など
シンプレ訪問看護ステーションが対応している精神疾患は、統合失調症やアルコール依存症、発達障害など精神疾患全般に対応しています。
利用者さまが持つ病気とどう向き合っていくかを一緒に考え、患者さんらしさを失わないよう自立した生活をするためのサポートを心がけています。
精神疾患で治療を受ける利用者さまや社会復帰を目指す利用者様本人だけでなく、自宅で支援をおこなう、ご家族のご相談もお受けしています。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
対応エリアは、東京都23区を中心に、西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市、さらに埼玉県の一部地域までカバーしています。
近隣地域でも訪問が可能な場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
対応可能な疾患や訪問回数・利用可能な制度などについても丁寧に説明し、ご本人・ご家族の希望に合わせて最適な支援プランを提案します。
特別管理加算の対象となる医療的管理が必要な方も、経験豊富な看護師によるきめ細かなケアで安心して在宅療養を続けることができます。
特別管理加算を活用しながら、医療と生活の両面を支えてくれる訪問看護をお探しの方は、シンプレ訪問看護ステーションが最適です。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

訪問看護の特別管理加算は介護保険と医療保険の両方にある
訪問看護の特別管理加算は、介護保険・医療保険のいずれにも設けられている加算制度です。
どちらも「在宅で医学的な管理が必要な方」に対し、看護師が計画的に観察・管理を行うことを評価する目的で設定されています。
対象者や要件は保険制度によって異なりますが、共通して「安心して自宅で生活を続けられるよう支援する」という点が大切です。
利用する際は、主治医やケアマネジャーと連携し、自分がどちらの保険で訪問看護を利用しているのかを確認しておくことが重要です。
対象者や加算額には違いがある
介護保険では、Ⅰが500単位・Ⅱが250単位、医療保険ではⅠが1,000点・Ⅱが500点と、それぞれ加算額に違いがあります。
対象者も、Ⅰは急変リスクが高く医療的観察が必要な方、Ⅱは継続的な管理や機器サポートが必要な方と区分されています。
このように、保険種別や区分ごとに要件・金額・算定条件が異なるため、誤算定を防ぐためにも訪問看護ステーションとしっかり確認しておくことが大切です。
算定ルールを理解して、適切にサービスを利用しよう
特別管理加算は、在宅での安全確保と生活の質の維持を目的とした重要な加算です。
正しいルールのもとで算定することで、利用者・家族・看護師すべてが安心して療養を継続できる環境が整います。
特に、月途中での保険変更や複数事業所の関与などでは注意が必要です。
制度を正しく理解し、訪問看護ステーションや医療機関と情報を共有しながら、適切にサービスを利用していきましょう。
シンプレ訪問看護ステーションでは、特別管理加算の対象となる利用者さまにも、
経験豊富な看護師が一人ひとりに合わせた計画的な支援を行っています。
医療的なサポートと生活支援の両立を目指し、地域で安心して暮らせるよう全力でサポートします。
訪問看護のサービスについて聞いてみたい、どこに相談をしたらいいかわからなくて困っていた、などございましたらお気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
記事検索
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (12)
- 2025年1月 (6)
- 2024年12月 (7)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (10)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)

