精神疾患で障害者手帳を取得するには?等級・申請方法・受けられる支援を徹底解説
「精神疾患でも障害者手帳を取得できるの?」と疑問に思っていませんか?
うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患によって日常生活や社会生活に支障がある場合、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を取得できる可能性があります。
本記事では、精神疾患で取得できる障害者手帳の基本情報から、手帳を持つことで受けられる支援内容、申請の流れまでをわかりやすく解説します。
「障害者手帳を申請したいけど手続きが不安」「どんな支援が受けられるのか知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
障害者手帳とは?精神疾患で取得できる制度を解説

精神障害者保健福祉手帳の基本概要
精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患を抱える方が安定した生活を送るために必要な支援を受けられるよう設けられた公的制度です。手帳を取得することで、税金の控除や公共料金の割引、就労支援など、社会参加を後押しする各種サービスを利用できます。
精神疾患による生活のしづらさを感じている場合、この手帳を活用することで、社会生活の幅が広がることも多いです。障害者手帳の申請は任意であり、取得によって不利益が生じることはありません。状況が改善した際は、返還や更新停止も可能です。
すべての精神疾患が対象になるのか?
障害者手帳の対象となるのは、統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害、てんかん、薬物依存症などの多くの精神疾患です。精神疾患によって長期的に日常生活に支障がある場合は、手帳交付の対象に含まれます。
ただし、知的障害のみの場合は療育手帳が対象となり、精神障害者保健福祉手帳は該当しません。発達障害と知的障害を併発している場合は、両方の手帳を持つこともできます。
1級から3級まである等級の違い
・自力での生活が困難
・身の回りのことで他者の介助が必要な方
2級
・精神疾患のため自力での生活に大きな制約がある方
3級
・自分の身の回りのことは自分でできる
・しかし精神疾患のため日常生活や社会生活に
支障をきたしている人
等級は「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」に基づき決定されます。1級ほど支援が手厚くなり、受けられる制度も増える傾向にあります。
手帳の有効期限は交付から2年間
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、交付日から2年間です。精神疾患は症状の変化が大きいため、一定期間ごとに再判定が必要とされています。期限が切れる前に更新手続きを行えば、継続して支援を受けられます。
更新の際は再度診断書の提出が必要な場合があるため、早めの準備を心がけましょう。精神疾患を抱える方が安心して社会生活を続けるためにも、手帳の更新管理は大切です。
精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービス一覧
手帳を持つことで受けられる主なサービス
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、精神疾患による生活上の困難を支援するために、さまざまな行政・民間サービスを利用できるようになります。たとえば、税金や公共料金の減免、交通機関の割引、就労支援、福祉手当の支給などが挙げられます。
・公共交通の運賃割引
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等割引
手当の支給など
・福祉手当
・通所交通費の助成
・軽自動車税の減免
その他
公営住宅の優先入居
これらの支援を活用することで、精神疾患を抱える方の経済的・社会的負担を大幅に軽減できます。特に医療費や交通費の助成制度は、通院や訪問看護を続けるうえで大きな支えとなります。
また、手帳の等級(1級〜3級)によって受けられる優遇内容が異なるため、自治体や勤務先の制度を事前に確認しておくと安心です。1級では税の控除や交通費の割引など幅広いサポートがあり、2級・3級でも多くの生活支援を受けられます。
地域や事業者によって異なるサービス内容
障害者手帳が交付されると、様々な福祉サービスが受けられます。なお、これらの福祉サービスは全国一律ではなく、地域や事業者によって違いがあります。
鉄道、バス、タクシー等の運賃割引は各事業者によって制度化されており、割引率は5割のケースが多いです。
自治体が運営する美術館などの公共施設や、ホテル・民間の施設も割引の対象になり、映画の鑑賞料金についても割引料金が適用されます
民間事業者でも、ホテルやテーマパークなどで障害者割引を設けている場合があります。精神疾患の有無にかかわらず、手帳の提示によって受けられるため、利用時に確認してみましょう。
さらに、障害者手帳を提示することで就労支援施設や相談窓口の利用がスムーズになる場合もあります。自立を目指すうえで、制度を上手に活用することが大切です。
精神障害者保健福祉手帳の取得方法
申請は市区町村の担当窓口で行う
精神障害者保健福祉手帳の申請は、居住地の市区町村役場にある「障害福祉課」などの窓口で行います。申請者本人が来庁できない場合でも、家族や医療機関関係者が代理で申請することが可能です。
申請時には、診断書や申請書などの提出書類をもとに審査が行われ、等級(1級〜3級)が決定します。精神疾患の症状や生活への影響度によって等級が異なるため、できるだけ正確な情報を提出することが大切です。
窓口での申請だけでなく、一部自治体では郵送での受付にも対応しています。自治体の公式サイトで最新の申請方法を確認しておくと安心です。
申請に必要な書類と準備しておくもの
障害者手帳の申請には、主に以下の書類が必要です。
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書(自治体で配布)
・精神障害者保健福祉手帳用の診断書
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
・写真(縦4cm×横3cm・6か月以内に撮影したもの)
・障害年金証書の写し(受給者のみ)
診断書は、初診日から6か月以上経過した時点で医師が記載したものが有効です。なお、障害年金をすでに受給している方は、診断書の代わりに「年金証書の写し」を提出できる場合もあります。
申請時は、写真の裏に氏名を記入し、正面・無帽・無背景で撮影したものを用意しましょう。書類不備があると手続きが遅れるため、提出前にチェックリストを作成しておくとスムーズです。
家族や医療機関関係者など代理申請も可能
精神疾患をお持ちの方の中には、体調や症状の影響で役所まで出向くのが難しい場合もあります。そのようなときは、家族や医療機関関係者が代理申請を行うことが可能です。
代理人が申請を行う際には、本人との関係を証明する書類が必要になります。たとえば、家族の場合は戸籍謄本、医療機関の関係者など任意代理人の場合は委任状を提出します。
また、申請後に自治体から確認の連絡が入ることもあるため、代理人は申請内容を正確に把握しておくことが大切です。代理申請を活用すれば、精神疾患による外出や手続きの負担を軽減しながら制度の利用を進められます。
審査の結果、障害者手帳が交付されるまでの期間はおおむね1〜2か月程度です。交付後は、郵送または窓口で受け取る形となります。
診断書を準備するときの注意点
初診日から6か月以上経過していることが条件
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書は、初診日から6か月以上経過していることが条件です。これは、精神疾患の症状が短期間で変化する可能性があるため、一定期間経過後の安定した状態をもとに判定する目的があります。
診断書は「精神障害者保健福祉手帳用の所定様式」に従って作成され、医師が障害の程度や生活上の支障について具体的に記入します。記載される病名はICD10(国際疾病分類)に基づくもので、コード番号も併記されます。
診断書の日付や住所、氏名の誤りがあると、審査が遅れる場合があります。提出前に内容をよく確認し、記載ミスや未記入項目がないかを医療機関と一緒にチェックしておくことが大切です。
精神保健指定医または精神疾患に携わる医師が記載
診断書を作成できるのは、原則として「精神保健指定医」または「精神疾患に携わる医師」です。精神保健指定医とは、精神障害者の診察・治療・判定を専門的に行う資格を持つ医師のことを指します。
精神科医であれば多くの場合は対応可能ですが、専門分野によっては作成できないケースもあります。特に、発達障害や統合失調症など症状が複雑なケースでは、経験豊富な指定医に依頼することをおすすめします。
もし通院しているクリニックで対応できない場合は、精神保健指定医が在籍している医療機関を紹介してもらうとスムーズです。正確な診断書は、障害者手帳の等級判定にも影響する重要な書類となります。
てんかんの場合は精神科以外の医師でも診断書作成が可能
てんかんを併発している方の場合、診断書は精神科以外の医師でも作成可能です。たとえば、脳神経外科・神経内科・リハビリテーション科・小児科・老年科などで、精神・神経障害の診療に携わっている医師が対応できます。
ただし、てんかんの種類によって診断書に記載するICDコードが異なるため、経験のある医師に依頼することが望ましいです。主治医が複数いる場合は、どの診療科の医師が最も症状を把握しているか相談して決めましょう。
診断書の内容は、障害者手帳の等級判定や支援内容に直接関わる重要な要素です。精神疾患で障害者手帳を取得する際には、医師との連携をしっかり取り、正確な情報を伝えることがポイントです。
精神障害者保健福祉手帳で訪問看護の自己負担が軽減される場合も
精神科訪問看護とは?
精神科訪問看護とは、精神疾患を持つ方が自宅で安心して療養生活を送れるよう、看護師や作業療法士が定期的に訪問し、医師の指示に基づいて支援を行うサービスです。主に、生活のリズムを整えたり、服薬を管理したり、再発予防や社会復帰をサポートします。
訪問看護の費用は公的医療保険が適用され、通常は1〜3割の自己負担で利用可能です。さらに、自立支援医療制度を併用すれば、自己負担が1割に軽減されることもあります。これは、精神障害者保健福祉手帳を持つ方が利用できる大きなメリットのひとつです。
通院が難しい方や、外出への不安がある方でも、訪問看護を活用することで、安心して自宅療養を続けられます。訪問日数は原則として週3回以内ですが、必要に応じて柔軟に対応してもらえるケースもあります。
| サービス名 | 精神科訪問看護
|
|---|---|
| ケア内容 | 日常生活の維持、服薬支援、再発予防、家族支援など |
| 訪問日数 | 原則週3日以内(状況により調整可) |
訪問看護で受けられる主なサービス内容
精神科訪問看護では、病状の観察や生活支援、服薬の確認など、日常生活の中で必要なサポートを多面的に行います。下記は代表的な支援内容です。
・体温、脈拍、血圧測定
・病状の観察と助言
・栄養状態の管理
日常生活の看護
・食事、排泄の援助
・身体の清潔、口腔ケア
リハビリテーション
・体位変換、関節などの運動や動かし方の指導
・日常生活動作の訓練
・生活の自立支援
医療的処置と管理
・床ずれの処置
・点滴注射
・カテーテル管理
ターミナルケア
・痛みのコントロール
・療養生活の援助
・療養環境の調整
・本人、家族の精神的支援
・看取り体制の相談、助言
認知症・精神障がい者の看護
・心身の状態観察
・服薬管理
・生活リズムの調整
・コミュニケーションの援助と助言
介護者の支援
・介護方法の助言
・病気や介護不安の相談
・精神的支援
各種在宅サービスの相談
適切な社会資源の紹介
訪問看護の具体的なサービス内容は上記の通りで、利用者様の自宅での療養生活をサポートし、利用者様は住み慣れた自宅でリラックスして療養を続けられます。
精神科訪問看護を利用することで、精神疾患による孤立や再発リスクを軽減し、より安定した生活を維持することができます。特に、統合失調症やうつ病などの長期療養が必要な方にとっては、医療と生活の橋渡しとなる重要な支援です。
また、家族にとっても、訪問看護師が心の支えとなり、介護や対応の負担を軽減してくれます。精神障害者保健福祉手帳を活用し、制度を上手に組み合わせることで、経済的にも無理のないケアを続けられるでしょう。
精神科訪問看護ならシンプレ訪問看護ステーションへ
シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患を中心とした訪問看護に特化した事業所です。うつ病や統合失調症、発達障害など精神疾患をお持ちの方を対象に、主治医の指示に基づいて看護師や作業療法士が定期的にご自宅を訪問します。
医療面のサポートだけでなく、服薬支援・生活リズムの調整・社会復帰への支援など、心身両面からサポートを行います。障害者手帳や自立支援医療を利用して自己負担を軽減しながら継続的なケアを受けられる点も魅力です。
また、祝日や土曜日の訪問にも対応しており、「平日しか来てもらえない」という不安もありません。スタッフは精神科医療の経験が豊富な看護師や准看護師、作業療法士で構成されており、利用者様一人ひとりの症状・生活環境に合わせた支援を実施しています。
訪問回数は週1〜3回を基本とし、必要に応じて週4回以上の訪問も相談可能です。1回あたりの訪問時間は30〜90分で、医療行為だけでなく、家族への相談支援や再発防止に向けたアドバイスも行っています。
対応している主な精神疾患
シンプレ訪問看護ステーションでは、幅広い精神疾患に対応しています。症状の重い方から、在宅療養を希望する軽度の方まで、それぞれに合った支援を行っています。
- うつ病・双極性障害(躁うつ病)
- 統合失調症・不安障害・パニック障害
- 発達障害・自閉スペクトラム症
- PTSD・強迫性障害・適応障害
- アルコール依存症・薬物依存症
- 認知症・知的障害
精神疾患の特性に応じて、服薬支援やリハビリ、生活改善の提案を行うことで、症状の安定と再発防止を目指します。また、家族への支援や相談にも力を入れており、介護・対応の悩みを一緒に解決していく姿勢を大切にしています。
訪問可能なエリア
シンプレ訪問看護ステーションでは、以下のエリアを中心に訪問を行っています。
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
訪問看護は、精神疾患で障害者手帳をお持ちの方や、自立支援医療制度の対象者にも利用しやすい医療保険サービスです。介護保険をお持ちの方でも「精神科訪問看護」は医療保険が適用されるため、安心してご利用いただけます。
まずは「訪問看護を使いたいけど、どんな流れか知りたい」「費用を詳しく知りたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なスタッフが、制度の案内から申請サポートまで丁寧に対応いたします。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|精神疾患で障害者手帳を取得して受けられる支援
精神疾患によって生活に支障がある方は、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を取得することで、さまざまな公的支援や割引制度を受けることができます。税金や交通費の減免、医療費の助成、就労支援など、生活を支える制度が数多く整備されています。
また、障害者手帳を持つことで訪問看護の自己負担が軽減される場合もあり、在宅での療養を希望する方にとって非常に有効なサポートとなります。経済的な負担を抑えつつ、継続的な支援を受けられるのは大きな安心につながるでしょう。
精神疾患は外から見えにくく、本人や家族が悩みを抱え込みやすいものです。しかし、障害者手帳の制度を利用すれば、医療・生活・社会参加の面で多くの支援を受けることができます。手帳の等級や地域によってサービス内容が異なるため、自治体の窓口で詳細を確認し、自分に合った制度を活用していくことが大切です。
そして、手帳の取得や更新、訪問看護の利用に関して不安がある場合は、専門の医療機関や訪問看護ステーションに相談するのもおすすめです。特に、シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患に特化した看護師が在籍し、日常生活の支援から再発予防、服薬管理まで幅広く対応しています。
「自分の症状でも手帳が取得できるのか」「訪問看護を利用したいけれど費用が気になる」といった疑問にも丁寧に答えてもらえます。精神疾患と向き合いながら自分らしく生活するために、障害者手帳を上手に活用してみてください。
シンプレ訪問看護ステーションでは、東京23区や西東京市、三鷹市、府中市などを中心に精神疾患を持つ方の支援を行っています。制度を利用した訪問看護のご相談も受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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