訪問看護の対象者になるのはどんな人?
「訪問看護サービスの利用を考えているけど、自分は対象者に当てはまっているのだろうか?」このようなお悩みをお持ちですか?
訪問看護とは、看護師などの医療従事者が自宅に訪問し、在宅で医療ケアを受けることのできるサービスのことです。
今回は、訪問看護サービスの対象者となるのはどのような人なのか?利用条件などについて詳しく見ていきます。
おすすめの訪問看護ステーションについても紹介しますので、訪問看護の利用を検討している方は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。
訪問看護の対象者になるのはどんな人?
介護保険の訪問看護対象者
要支援・要介護と認定された方
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)
・16特定疾病の対象者
・要支援、要介護と認定された方
訪問看護サービスは介護保険の利用が可能で、 介護保険の訪問看護の対象者は上記のように、第1号被保険者と第2号被保険者が対象者になります。
対象者のうち第1号被保険者とは、寝たきりや認知症などで介護・支援が必要で、住まいのある市区町村から要支援・要介護と認定された65歳以上の方が該当します。
対象者のうち第2号被保険者とは、末期がんや関節リウマチ、初老期における認知症などの16特定疾病で要支援・要介護と認定された40歳以上65歳未満の方が該当します。
医療保険の訪問看護対象者
特になし
40歳以上65歳未満
16特定疾病の対象者でない方
40歳以上65歳未満
介護保険第2号被保険者でない方
65歳以上
・要支援、要介護に該当しない方
・介護保険を利用しない方
全年齢
・厚生労働大臣が定める疾病等
・精神科訪問看護が必要な方
・病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方
訪問看護サービスは医療保険の利用が可能で、上記に記載している方が医療保険の訪問看護の対象者になり、年齢によって条件が違ってきます。
要介護・要支援と認定された場合は介護保険が優先されますが、厚生労働大臣が定める疾病や精神科訪問看護が必要な方などは、医療保険で訪問看護を利用できます。
重い身体障害と知的障害を合併している子供などは、医療保険で訪問看護を利用することが可能で、赤ちゃんからお年寄りまでの全年齢が訪問看護の対象者になります。
対象条件に関連する疾病
・がん末期
・関節リウマチ
・初老期における認知症など
厚生労働大臣が定める疾病
・末期の悪性腫瘍
・多発性硬化症
・スモンなど
訪問看護対象者になる条件として「16特定疾病」と「厚生労働大臣が定める疾病」が定められており、上記の疾病は公的保険で訪問看護サービスを利用することが可能です。
「16特定疾病」とは、加齢が原因で心身の障害を生じさせると厚生労働省が認定した疾病で、骨折を伴う骨粗鬆症や早老症、脳血管疾患など16種類の疾病が該当します。
「厚生労働大臣が定める疾病」とは、医療保険で訪問看護サービスの利用ができると厚生労働大臣が定めた疾病で、スモンや進行性筋ジストロフィー症などが該当します。
訪問看護ではどんなことをしてもらえる?
・体温、脈拍、血圧測定
・病状の観察と助言・栄養状態の管理
日常生活の看護
・食事、排泄の援助
・身体の清潔・口腔ケア
リハビリテーション
・体位変換、関節などの運動や動かし方の指導
・日常生活動作の訓練・生活の自立支援
医療的処置と管理
・床ずれの処置
・点滴注射
・カテーテル管理
ターミナルケア
・痛みのコントロール
・療養生活の援助・療養環境の調整など
認知症、精神障がい者の看護
・心身の状態観察、服薬管理、生活リズムの調整など介護者の支援
・介護方法の助言、病気や介護不安の相談・精神的支援
各種在宅サービスの相談
適切な社会資源の紹介
訪問看護を利用すると、看護師や作業療法士などの医療従事者が在宅療養中の患者さんの自宅を定期的に訪問し、上記のようなサービスを提供します。
主治医と連絡を取ったうえで、医療的処置や日常生活の看護、リハビリテーションなどを行い、患者さんは住み慣れた自宅でリラックスしながら適切なケアが受けられます。
患者さんのご家族の方にも、訪問する医療従事者が正しい看護の方法などのアドバイスを行いますので、ご家族の方は在宅療養の精神的・肉体的な負担が大きく軽減します。
訪問看護を利用するメリットは?
医療従事者による看護を受けることができる
訪問看護は看護師などが疾患をもつ方の自宅に直接訪問して、在宅医療を提供するサービスです。
社会復帰のためにリハビリに取り組んでいる方は、理学療法士や作業療法士などのリハビリの専門職の訪問も可能であり、自宅に居ながらリハビリを行えます。
わざわざ病院に通わなくても、自宅に居ながら医療従事者による看護やリハビリが受けられることは訪問看護のメリットであり、患者さんやご家族の方の負担が軽減します。
家族にかかる負担を減らすことができる
家族が看護を行っている場合、身体的にも精神的にも負担が大きく、仕事や家事などの生活に支障をきたすことがあります。
訪問看護を利用することで、家族は看護の負担を軽減することができ、仕事や家事などに集中することができます。
また、日常の看護でわからないことがあれば、医療従事者に質問ができ、患者さんの病状観察や日常生活指導、また家族支援などのサポートやアドバイスを行うことができるため、ご家族の方は精神的な負担も軽くなるでしょう。
生活の質が向上する
訪問看護では、患者さんの身体的・精神的・社会的ニーズに合わせた看護を提供します。
訪問看護を利用すると、患者さんは家族と一緒に自宅で生活を送りながら治療を続けられるため、QOL(生活の質)の向上につながります。
例えば、身体的ケアでは、入浴や排泄、食事介助などを行います。
精神的ケアでは、住み慣れた自宅で療養できるので、安心感が得られることや訪問看護の職員が定期的に自宅に訪問することによって孤立や孤独感が軽減され、心の支えを得られるというメリットもあります。
社会的ケアでは、患者が社会とつながりを持ち、生きがいを感じられるようにサポートします。
訪問看護と訪問介護は何が違う?
訪問するスタッフの違い
訪問看護は看護師や作業療法士などの医療従事者が自宅を訪問するのに対して、訪問介護は訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問します。
訪問介護で自宅を訪問する訪問介護員とは、国家資格の介護福祉士や介護職員初任者研修の資格取得者など、介護職員初任者研修以上の資格取得者のことです。
訪問看護で訪問する医療スタッフは医師が交付する訪問看護指示書が必要ですが、訪問介護で訪問する介護スタッフは医師の指示書は不要です。
提供サービスの違い
訪問看護で提供するサービスは在宅療養で必要な療養ケアと診療補助であるのに対して、訪問介護で提供するサービスは食事や排泄などの身体介護と掃除などの生活援助です。
訪問看護では掃除や洗濯、買い物、調理などの家事はサービスの対象外になりますが、食事や排泄などのケアは可能で、点滴や注射、人工呼吸器の管理などの医療行為も可能です。
訪問介護では医療行為はできませんが、介護の他に買い物や掃除等の家事も可能で、事業所によっては、介助付き送迎サービスや訪問入浴車による訪問入浴介護も可能です。
適用される保険の違い
訪問看護では医療保険と介護保険のどちらかが適用され、両方の保険を同時に適用することはできません。
訪問介護では、要介護・要支援認定を受けている方は原則として介護保険が優先されます。
なお訪問看護と訪問介護はどちらも自費での利用が可能で、年齢や病気の種類、訪問回数などの制限はなくなりますが料金は高くなります。
訪問看護を受けるにはどこに相談すればいい?
かかりつけ医
訪問看護を利用するためには、まずかかりつけ医に相談し、訪問看護指示書を書いてもらう必要があります。訪問看護指示書は、訪問看護を利用する際に必ず必要な書類です。
かかりつけ医は、普段の健康管理をしてくれる身近な医師です。介護保険の適用を受ける際にも、かかりつけ医に「意見書」を書いてもらうことが必要です。
ケアマネージャー
介護保険で訪問看護サービスを利用したい場合は、ケアマネージャーに相談しましょう。
ケアマネージャーは、ご本人やご家族の状況を把握し、必要に応じて訪問看護サービスを含めたサービス計画(ケアプラン)を作成してくれます。
ケアプランは、介護保険から給付されるため、相談料や訪問看護料はかかりません。
なお、利用したい訪問看護ステーションがある場合は、ケアマネージャーに申し出ると、かかりつけ医に「訪問看護師指示書」の作成を依頼してくれます。
訪問看護ステーション
訪問看護を利用したい場合は、訪問看護ステーションに直接申し込むことも可能です。訪問看護ステーションには、様々な特色や特徴があります。
ご自身やご家族のニーズに合った訪問看護ステーションを選ぶことが大切です。
訪問看護を利用する際は、訪問看護ステーションのスタッフが、かかりつけ医やケアマネージャーなどに連絡をするため、初めて利用する方でも手間をかけずにサービスを利用できます。
なお、精神疾患を患っている場合は、精神に特化した「精神科訪問看護」というサービスもあります。
精神科訪問看護ならシンプレ看護ステーションへ!
シンプレ訪問看護ステーションとは?
・気分の落ち込みや意欲の低下
・体のだるさや痛み
不安障害
・不安や恐怖を感じ日常生活に支障がでる
・イライラや恐怖で夜よく眠れない
統合失調症
・幻覚や妄想という症状が特徴的
・生活に支障をきたしてしまう
ADHD
・不注意さ、多動性、衝動性が特徴的
その他精神疾患全般
シンプレ訪問看護ステーションは精神科に特化した訪問看護を提供しております。
自宅で看護を受けることができるので、外出が難しい方でも自宅でリラックスしながら生活を送れるようにするためのサポートします。
利用者さまが持つ病気とどう向き合っていくかを一緒に考え、患者さんらしさを失わないよう自立した生活をするためのサポートを心がけています。
どんな看護を受けることができる?
・自立した生活を営めるための支援
・規則正しい生活リズムへの調整
症状の悪化防止・服薬支援
・病状や普段の様子を観察
・服薬の管理や受診の支援
社会復帰へのサポート
・主治医や関係機関と連携
・社会復帰を支援
家族の方への支援
・家族へ接し方のアドバイスや相談支援
・社会資源の活用などを支援
シンプレ訪問看護ステーションでは精神疾患全般に対応しており、症状の悪化の防止サポートや服薬の指導などもしておりますので、安心してお任せいただければと思います。
緊急の時に主治医や関係機関と連絡ができるよう、バックオフィスが連携をおこない、チームでサポートできる体制をととのえています。
ご相談があればご利用者様との関わりや精神的な負担軽減のアドバイスを行ったりなど、利用者さまのご家族さまの生活が少しでも安心したものになるようにお手伝いします。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションは、主にリストに記載している地区で訪問看護の活動を行っています。
訪問対応エリアを順次拡大しています。上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。
年齢に関わらずご利用することが可能です。サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。 ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ
訪問看護の対象者は、介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者、医療保険で厚生労働大臣が定める疾病の治療を行っている赤ちゃんからお年寄りまでの全年齢の方です。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患に特化した訪問看護を提供しておりますので、精神疾患をお持ちで、訪問看護のご利用検討されたい、一度話を聞いてみたい等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
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