精神疾患で障害者手帳を持つメリットとは?
「精神疾患で障害者手帳を持つことができるのか?」と疑問に思っていませんか?
精神疾患によって長期にわたって日常生活や社会生活に支障をきたしている場合、障害者手帳を持つことができる可能性があります。
今回は、精神疾患で障害者手帳を持つことのできる条件や取得する方法、障害者手帳を持つメリットなどを紹介しましょう。
精神疾患で一般的な生活を送るのが難しいと感じている方は、ぜひこの記事を最後まで読んでみてくださいね。
障害者手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳の概要
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害を持つ方が社会生活を送る上で必要な支援を受けるために交付されるものです。手帳を取得することで、各種の割引やサービスを受けることができます。
手帳を取得することで、精神障害者の方々が社会生活を送る上で必要な支援を受けることができます。ぜひためらうことなく申請をしていただきたいと思います。
また、手帳を取得することで、不利益が生ずることはありません。障害が軽減すれば、手帳を返すことや、更新を行わないこともできます。
全ての精神疾患が対象となる
障害者手帳の交付の対象になるのは全ての精神疾患であり、統合失調症や高次脳機能障害、うつ病などの気分障害、てんかん、薬物依存症などが対象になります。
知的障害を有している方の場合、療育手帳制度の対象となるため、精神障害者保健福祉手帳の対象にはなりません。
ただし、発達障害と知的障害を両方有している場合は、両方の手帳を受けることができます。
1級から3級までの等級がある
・自力での生活が困難
・身の回りのことで他者の介助が必要な方
2級
・精神疾患のため自力での生活に大きな制約がある方
3級
・自分の身の回りのことは自分でできる
・しかし精神疾患のため日常生活や社会生活に
支障をきたしている人
障害者手帳は1級から3級までの等級があり、「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」に基づいて等級が判定されます。
1級は、自分の身の回りのことは自分でできず、他人の介助が必要な人です。具体的には、食事や排泄を自分でできない、着替えや入浴を自分でできない方が該当します。
2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする方です。
具体的には、精神疾患のため、仕事や家事などの日常生活を長時間続けることができない、人と接することが苦手で、社会生活に支障をきたしているなどの状態です。
3級は、自分の身の回りのことは自分でできるが、精神疾患のため、日常生活や社会生活に支障をきたしている状態です。
手帳の有効期限は交付から2年
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は交付から2年です。これは、精神障害は発症から回復までの期間が長く、その間、精神状態や生活状況が変化する可能性があるためです。
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害によって日常生活や社会生活に支障をきたしている方が、各種の支援を受けるために必要なものです。
有効期限が切れた場合は、更新手続きを行うことで、引き続き支援を受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れた場合は、速やかに更新手続きを行うようにしてください。
精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービス
受けられるサービス
NHK受信料の減免
税金の控除減免
・所得税、住民税の控除
・相続税の控除
・自動車税、自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
その他
・生活福祉資金の貸付
・手帳所持者を事業者が雇用した際の障害者雇用率へのカウント
・障害者職場適応訓練の実施
精神障害者保健福祉手帳を取得することで、各種の割引やサービスを受けることができます。
上記の他に、携帯電話の基本使用料金が半額になり、1級および2級の方は生活保護の障害者加算の手続きが簡素化されます。
なお、税制上の優遇措置を受けるには税務署への申告が必要で、携帯電話の基本使用料金の割引は、携帯電話会社に問い合わせたうえで手続きを行うことが必要です。
地域・事業者によって受けられるサービス
・公共交通の運賃割引
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等割引
手当の支給など
・福祉手当
・通所交通費の助成
・軽自動車税の減免
その他
公営住宅の優先入居
障害者手帳が交付されると、上記における福祉サービスが受けられます。なお、これらの福祉サービスは全国一律ではなく、地域や事業者によって違いがあります。
鉄道、バス、タクシー等の運賃割引は各事業者によって制度化されており、割引率は5割のケースが多いです。
自治体が運営する美術館などの公共施設や、ホテル・民間の施設も割引の対象になり、映画の鑑賞料金についても割引料金が適用されます
精神障害者保健福祉手帳を取得するには?
申請の受付は市区町村の担当窓口
障害者手帳の申請は、市区町村の窓口(障害福祉課など)で受け付けており、本人ではなく家族や医療機関の関係者が代理で申請することも可能です。
等級は市町村役場の窓口で申請をし、申請時の診断書などに基づいて審査を行われ決定します。
申請に必要な書類
精神障害者保健福祉手帳申請書の用紙は市町村役場の窓口で配布しており、市町村によっては、郵送の対応や、市町村のホームページからダウンロードすることも可能です。
申請書と一緒に診断書の添付が必要になり、診断書は精神障害者保健福祉手帳用の所定様式で書かれたもので、初診日から6カ月以上経過した時点のものであることが必要です。
なお、障害年金の給付をすでに受けている方は、申請をする際に障害年金証書の写しを準備しましょう。
家族や医療機関関係者等の代理申請も可能
障害者手帳は精神疾患で日常生活や社会生活に支障をきたす方に交付されるため、本人自らが申請することは難しい場合も多くあります。
そのため、精神障害者保健福祉手帳の申請は、本人の家族や医療機関関係者が代理申請することが可能で、その際は代理権の確認書類が必要になってきます。
代理権の確認書類として、本人の親などの法定代理人の場合は戸籍謄本、医療機関関係者などの任意代理人の場合は委任状が必要です。
診断書を書いてもらう際の注意点
初診日から6ヶ月以上経過していること
障害者手帳の交付の条件として、診断書の日付は精神疾患の初診日から6カ月以上経過していることが必要です。
診断書の様式は精神障害者保健福祉手帳用の所定様式に則っていることが必要であり、年齢は診断日現在の満年齢を記載し、住所は申請書と同じ住所を記載します。
病名はICD10(国際疾病分類)の分類に従い日本語で記載し、ICDコードを併記することが必要です。
精神保健指定医・精神障害に携わる医師が記載
精神障害者保健福祉手帳申請書に添付する診断書は、精神保健指定医または精神科に携わる医師に作成してもらうことが必要です。
ただし、認知症や高次脳機能障害、てんかん、知的障害など診療科目が多岐に分かれている精神疾患は、主治医が精神・神経障害の診断または治療に従事していれば作成可能です。
また、精神科医を名乗っていても、不得意分野の精神疾患だと正確な診断書を作成できない場合があるので、精神保健指定医が在籍している病院を受診することをおすすめします。
てんかん治療中なら精神科以外の医師でもOK
主治医がてんかんを診察している場合は精神科でなくても、精神障害者保健福祉手帳申請書に添付する診断書を作成することが可能です。
そのため、精神科だけでなく、脳神経外科や神経内科、リハビリテーション科、小児科、老年科などが主治医でも、精神・神経障害の診断や治療に従事していれば大丈夫です。
ただし、てんかんの症状によって診断書に記載するICDコードが異なるなどの細かい決まりごとがあるため、経験豊富な医師に作成してもらうことをおすすめします。
精神障害者保健福祉手帳で訪問看護の自己負担が減免される場合も
精神科訪問看護とは?
サービス名 | 精神科訪問看護 |
---|---|
ケア内容 | ・日常生活の維持 ・生活技能の獲得 ・生活技能の拡大など |
訪問日数 | 原則週3日以内 |
精神科訪問看護は、在宅療養中精神疾患患者の方の自宅に看護師や作業療法士が訪問し、主治医の指示に基づいて上記のような在宅療養のサポートを行います。
精神科訪問看護は公的医療保険や公的介護保険が適用されますので、1~3割の自己負担でサービスが受けられます。
なお、自立支援医療(精神通院医療)は通院治療だけでなく精神科訪問看護にも適用されるため、自立支援医療受給者証をお持ちの方は1割負担でサービスを利用できます。
訪問看護ではどんなサービスが受けられる?
・体温、脈拍、血圧測定
・病状の観察と助言
・栄養状態の管理
日常生活の看護
・食事、排泄の援助
・身体の清潔、口腔ケア
リハビリテーション
・体位変換、関節などの運動や動かし方の指導
・日常生活動作の訓練
・生活の自立支援
医療的処置と管理
・床ずれの処置
・点滴注射
・カテーテル管理
ターミナルケア
・痛みのコントロール
・療養生活の援助
・療養環境の調整
・本人、家族の精神的支援
・看取り体制の相談、助言
認知症・精神障がい者の看護
・心身の状態観察
・服薬管理
・生活リズムの調整
・コミュニケーションの援助と助言
介護者の支援
・介護方法の助言
・病気や介護不安の相談
・精神的支援
各種在宅サービスの相談
適切な社会資源の紹介
訪問看護の具体的なサービス内容は上記の通りで、利用者様の自宅での療養生活をサポートし、利用者様は住み慣れた自宅でリラックスして療養を続けられます。
精神疾患の症状が重く、自宅で点滴治療やカテーテル治療をされている方でも、医師の指示のもと看護師などの医療従事者が医療的処置を行います。
利用者様はもちろん、ご家族の方にも看護や介護の助言や悩み事の相談なども対応しており、ご家族の方の負担軽減に貢献します。
精神科訪問看護ならシンプレ看護ステーションへ!
シンプレ訪問看護ステーションの特徴について
シンプレ訪問看護ステーションは精神に特化した訪問看護サービスを提供しており、障害者手帳をお持ちの方や自立支援医療を受給されている方もご利用いただけます。
経験豊富な看護師がご利用者様の自宅を定期的に訪問し、生活支援・自立支援、症状の悪化防止・服薬支援などを行い、利用者様の早期の社会復帰をサポートします。
シンプレ訪問看護ステーションには、知識・経験のあるスタッフが多数在籍しており、利用者様の状況・状態に応じたサポートを提供いたします。
主な対象疾患は?
- 統合失調症
- 双極性障害
- 不安障害
- パーソナリティ障害
- アルツハイマー型認知症適応障害
- アルコール依存
- 薬物依存
- 知的障害
- 発達障害
シンプレ訪問看護ステーションでは、上記のように精神疾患全般に対応しており、障害者手帳1~3級のいずれの症状にも対応しています。
統合失調症による思考障害や幻覚、認知症による精神神経症状が高度な患者さんなど、障害者手帳1級に相当する精神疾患をお持ちの方の訪問看護も行っています。
アルコール依存症や薬物依存症からの回復を目指してリハビリ中の患者さん、知的障害や発達障害のある患者さんも、主治医と連携してサポートいたします。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションは記載しているエリアを中心に行っています。
他のエリアの方も対応が可能な場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
年齢に関わらずご利用することが可能です。サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ
精神疾患の障害者手帳の交付を受けると、携帯電話料金が割引になったり、電車やバスの運賃が割引になるなど、さまざまな支援が受けることができます。
わたしたち、シンプレ訪問看護ステーションもきっとお役に立てることがあります。
精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療受給者証をお持ちの方やどこに相談をしたらいいかわからなくて困っている、訪問看護のサービスについて聞いてみたいなどございましたらお気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
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