自立支援医療で使える訪問看護の費用と申請|シンプレ訪問看護
精神科に通いながら、自宅での暮らしを支えてくれる訪問看護を使ってみたい。けれど「費用がずっとかかるのでは」と迷って、一歩を踏み出せない方は少なくありません。そんなときに知っておきたいのが自立支援医療という制度です。
自立支援医療は通院の医療費を軽くするための公費の制度で、精神科の訪問看護もこの制度の対象になります。この記事では、自立支援医療の対象になる人、訪問看護に使うときの条件、費用の目安と申請の流れ、そして精神科訪問看護で実際に受けられる支援までを、はじめての方にもわかるように整理しました。
自立支援医療とは

自立支援医療は、障害者総合支援法にもとづく公費負担医療のひとつです。心身の障害を治療したり、状態が悪くならないように治療を続けたりするときに、医療費の自己負担を軽くする仕組みで、通院を長く続ける人の負担をやわらげることを目的としています。訪問看護を検討している方にとっても、費用の見通しを立てるうえで大きな支えになる制度です。
自立支援医療の種類と精神通院医療
自立支援医療には三つの区分があります。身体の障害を対象とする更生医療と育成医療、そして精神疾患を対象とする精神通院医療です。更生医療は18歳以上、育成医療は18歳未満と年齢で分かれていますが、精神通院医療にはこうした年齢の区分がありません。
精神科に通院しながら訪問看護を利用する方に関係するのは、このうちの精神通院医療です。以下、この記事で「自立支援医療」と書いている部分は、原則として精神通院医療のことを指しています。
- 精神通院医療…精神疾患で通院を続ける方が対象。年齢の区分なし
- 更生医療…身体障害のある18歳以上の方が対象
- 育成医療…身体に障害のある18歳未満の子どもが対象
対象になる精神疾患
精神通院医療は、精神保健福祉法に定められた精神疾患があり、通院による精神医療を継続して受ける必要がある状態の方が対象とされています。統合失調症、うつ病や双極性障害、不安障害、てんかん、認知症などの脳の働きの障害、薬物やアルコールに関連する依存症、発達障害など、幅広い病気が含まれます。
症状がほとんど落ち着いている場合でも、再発を防ぐために通院を続ける必要があると主治医が判断すれば対象になり得ます。一方で、精神通院医療はあくまで「入院しないで行われる医療」が範囲なので、入院中の医療費は対象になりません。自分の状態が当てはまるかどうかは、主治医に相談して確認するのが確実です。
年齢を問わず利用できる
「未成年は使えないのでは」と誤解されることがありますが、精神通院医療に年齢の制限はありません。18歳未満のお子さんも対象で、その場合は保護者が申請することになります。年齢で分かれるのは更生医療と育成医療のほうで、精神通院医療とは別の話です。
障害福祉サービスとの違い
「自立支援」という言葉は、居宅介護や就労継続支援といった障害福祉サービスの文脈でも使われるため、混同されやすい部分です。整理すると、自立支援医療は医療にかかったお金の自己負担を軽くする制度で、障害福祉サービスは生活や就労そのものを支えるサービスにあたります。
訪問看護は主治医の指示にもとづいて提供される医療のサービスなので、費用のうえでは自立支援医療のほうに関わってきます。掃除や買い物といった生活援助が必要な場合は、障害福祉サービスの居宅介護や、介護保険の訪問介護など別の仕組みを組み合わせて使うことになります。
自立支援医療で訪問看護は使えるのか

結論から書くと、精神科の訪問看護は自立支援医療の対象になります。精神通院医療の範囲は診察や薬だけではなく、デイケアや調剤薬局、そして訪問看護までを含むものとして各自治体が案内しています。ただし使うためにはいくつか手続き上の条件があるので、順に確認していきます。
精神科訪問看護も対象になる
精神通院医療でいう通院医療とは、入院しないで受ける精神障害の医療のことです。自宅に看護師や作業療法士が訪問して行う精神科訪問看護も、この考え方のなかに含まれます。実際、多くの自治体の案内には対象となる費用として訪問看護がはっきり書かれています。
そのため、通院と訪問看護の両方を利用している方は、どちらの自己負担も同じ受給者証で軽くなります。ひと月の支払いをまとめて上限で管理できるのは、継続してケアを受ける方にとって心強い点です。
受給者証に訪問看護ステーションを登録する
自立支援医療は、どの事業所で受けても自動的に適用されるわけではありません。都道府県や政令市の指定を受けた医療機関のうち、受給者証に記載された事業所だけが対象になります。病院・薬局と同じように、訪問看護ステーションも受給者証に登録する必要があります。
登録できる訪問看護ステーションの数や、変更・追加の手続きの細かい運用は自治体によって異なります。多くの自治体では原則1か所とされ、あとから変える場合は変更申請が必要です。申請前の日にさかのぼって適用されない扱いが一般的なので、利用したいステーションが決まったら早めに窓口へ届け出ておくと安心です。
- そのステーションが指定自立支援医療機関になっているか
- 受給者証に事業所名が記載されているか
- 変更・追加のときは市区町村の窓口へ申請したか
医療保険との関係と介護保険の扱い
自立支援医療は単独で使う制度ではなく、医療保険とセットで使う公費です。まず医療保険が適用され、残った自己負担分に自立支援医療がかかって原則1割になる、という二段階の仕組みだと考えるとわかりやすくなります。
介護保険の認定を受けている方の場合、訪問看護は介護保険が優先されるのが原則です。ただし精神科を標榜する医療機関の医師から精神科訪問看護指示書が交付されているときは、年齢や要介護認定にかかわらず医療保険が使われます。介護保険による訪問看護でも精神通院医療に関するものは対象とする、と案内している自治体もあり、扱いは制度と自治体の運用で分かれます。どちらになるかは主治医の指示書の内容や自治体の運用によって変わるため、訪問看護ステーションや市区町村の窓口に確認してください。
自立支援医療を使うときの訪問看護の費用

費用は、訪問看護を続けられるかどうかを左右する大きな要素です。自立支援医療を使うと、訪問看護の自己負担は原則1割まで下がり、さらにひと月に支払う額にも上限が設けられます。ここでは仕組みと目安を具体的に見ていきます。
自己負担が軽くなる仕組み
医療保険の自己負担は、就学後から70歳未満の方であれば通常3割です。ここに自立支援医療が加わると、精神科の通院や訪問看護にかかる自己負担は原則1割になります。単純に見ればおよそ三分の一まで下がる計算です。
なお、もともとの自己負担割合は年齢や所得で違います。未就学児は2割、70歳から74歳は原則2割、75歳以上は原則1割です。生活保護を受けている方は医療扶助の対象となり、原則として自己負担はありません。
所得に応じた月額上限と自己負担上限額管理票
自立支援医療には、世帯の所得に応じたひと月あたりの自己負担上限額が設定されます。ここでいう世帯は住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している方の単位です。支払いが上限に達したら、その月はそれ以上支払う必要がありません。
| 所得の区分 | ひと月の自己負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市区町村民税非課税で本人の収入が一定額以下 | 2,500円 |
| 市区町村民税非課税で本人の収入が一定額を超える | 5,000円 |
| 市区町村民税課税で所得割が年33,000円未満 | 医療保険の自己負担限度額 重度かつ継続は5,000円 |
| 市区町村民税課税で所得割が年33,000円以上235,000円未満 | 医療保険の自己負担限度額 重度かつ継続は10,000円 |
表の金額は、通院や訪問看護でその月に支払う自己負担分の上限です。生活保護世帯は0円で、非課税世帯でも上限は数千円にとどまります。上限額が設定された方には自己負担上限額管理票が交付され、受診や訪問のたびに支払った額を記入していく形で管理します。所得の区分を判定する収入の基準額は改定されることがあるため、最新の金額は市区町村の窓口でご確認ください。
重度かつ継続に当てはまる場合
統合失調症、双極性障害、うつ病、てんかん、認知症などの脳の働きの障害、依存症といった病気で治療を続けている方や、精神医療の経験が一定以上ある医師が集中的で継続的な医療を必要と判断した方、医療保険の高額療養費で多数該当となっている方は、高額な治療を長く続ける必要がある人として扱われます。これがいわゆる重度かつ継続です。
この扱いになると、課税世帯でも上限額が設定され、負担の見通しが立てやすくなります。市区町村民税の所得割が年235,000円以上の方は本来なら対象外ですが、重度かつ継続に当てはまる場合は経過的な特例として上限20,000円で利用できる扱いが続いています。この特例には期限が定められているため、適用の有無や期限は窓口で確認してください。
ほかの医療費助成との併用
自立支援医療は、自治体の医療費助成と組み合わせて使えることがあります。18歳までのお子さんであれば、自立支援医療で1割まで下げたうえで、残りを子ども医療費助成が負担して実質無料になることも珍しくありません。重い障害のある方を対象とした心身障害者医療費助成の対象になる場合も、住民税非課税であれば負担がほとんど残らないことがあります。
ただし、介護保険サービスの利用者負担分や入院時の食事代は、これらの助成の対象外とされるのが一般的です。どの制度が使えて、どれを優先すると負担が軽くなるのかは条件が細かく、自治体によっても違います。市区町村の窓口や病院の医療ソーシャルワーカーが整理してくれるので、ご自身だけで判断しようとしなくて大丈夫です。
自立支援医療の申請の流れ

自立支援医療を訪問看護に使うには申請が必要ですが、手続き自体はそれほど複雑ではありません。主治医に相談するところから始めれば十分で、書類の書き方や窓口でのやりとりも、病院のスタッフや自治体の職員が案内してくれます。ここでは全体の流れをつかんでおきましょう。
申請の窓口と必要なもの
申請の窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉を担当する課です。一般的に必要になるものは次のとおりですが、必要書類や様式は自治体によって異なるので、事前に窓口やホームページで確認しておくと二度手間になりません。
- 申請書(窓口や自治体のサイトで入手できます)
- 自立支援医療用の診断書(主治医に作成を依頼します)
- 健康保険証など、加入している医療保険がわかるもの
- 世帯の所得が確認できる書類
- マイナンバーが確認できるもの
本人が窓口へ行くことが難しい場合は、家族が代理で申請できる自治体がほとんどです。その際は委任状や代理人の本人確認書類が必要になることがあります。
診断書と主治医への相談
申請でいちばん迷いやすいのが診断書です。書式は自立支援医療専用のもので、主治医に「自立支援医療を申請したいので診断書をお願いしたい」と伝えれば準備してもらえます。通院期間が短くても申請できるため、治療を始めたばかりでも遠慮なく相談してみてください。
診断書には作成からの有効期間が定められており、申請時から3か月以内に発行されたものが求められるのが一般的です。また、更新のときに治療方針が変わっていなければ、診断書の提出は2年に1回でよいとされています。
有効期間と更新の手続き
受給者証の有効期間は1年です。引き続き使う場合は更新の手続きが必要で、多くの自治体では期限の3か月前から受け付けています。更新を忘れると、その間の自己負担がもとの割合に戻ってしまうため、受給者証を受け取ったら期限を控えておくと安心です。
住所や加入する健康保険が変わったとき、受診する医療機関や訪問看護ステーションを変えたいときも、それぞれ変更の届け出が必要です。手続きの内容や様式は年度や自治体によって変わることがあるので、最新の情報は市区町村の窓口でご確認ください。
精神科訪問看護で受けられる支援

制度の話が続きましたが、実際に受けられる支援の中身も気になるところだと思います。精神科訪問看護では、看護師や作業療法士などの専門職が自宅を訪ね、暮らしの場に近いところで相談にのることを大切にしています。自立支援医療を使いながら、こうした支援を続けて受けられるのがこの制度の利点です。
体調と服薬についての相談
訪問では、睡眠や食欲、気分の波、体調の変化などを一緒に確認していきます。薬についても、飲み忘れが増えていないか、飲んだあとの様子に変化がないかを見ながら、気になる点は主治医へ報告し、次の診察につなげます。
ここで大切なのは、薬の量や治療の方針を決めるのは主治医だという点です。訪問看護師は診察室では見えにくい家での様子を伝える役割を担い、主治医の判断を支えます。診察のときに何を話せばよいかわからない、という相談にも一緒に整理しながら応じます。
生活リズムや対人関係の支え
調子が下がっているときは、起きる時間がずれたり、食事が不規則になったりしやすくなります。訪問看護では、いまの暮らしぶりを一緒に振り返りながら、無理のない範囲でできることを探していきます。これまでのやり方を否定せず一緒に考えることを大事にしています。
人との関わりに疲れてしまう、職場や学校に戻るのが不安といった悩みも、訪問のなかでよく出てきます。すぐに答えが出るものばかりではありませんが、定期的に話せる相手がいることで、気持ちを整理しやすくなる方は多いです。必要に応じて、地域の相談機関や就労支援の窓口への橋渡しも行います。
家族の不安を一緒に整理する
精神疾患のケアでは、支えるご家族の負担も見過ごせません。声のかけ方に迷う、調子が悪そうなときにどう関わればよいかわからない、という悩みは自然なことです。訪問看護では、家族からの相談にも応じ、これまでの関わり方を一緒に振り返りながら、続けやすい方法を探します。
家族だけで抱え込まずに、外に相談できる先があること自体が支えになります。制度の使い方や地域のサービスについての疑問も、遠慮なく聞いていただいて構いません。
訪問の頻度と時間の目安
医療保険による精神科訪問看護は、原則として週3日まで、1回あたり30分から90分程度が目安です。退院直後で生活を立て直す時期には、退院日の翌日から3か月以内に限り訪問を多めに設定できる仕組みがあり、状態が不安定なときには精神科特別訪問看護指示書によって一時的に回数を増やすこともできます。
ただしこれらは制度上の上限であって、必ずその回数になるという意味ではありません。実際の頻度は状態と主治医の指示をふまえ相談で決まります。生活のリズムやご家族の予定も含めて、無理のない形を一緒に組み立てていきます。
自立支援医療を使った訪問看護の始め方

自立支援医療の申請と訪問看護の利用開始は、別々に進めるものではなく並行して整えていくものです。順番に迷う必要はなく、まず相談するところから始めれば、必要な手続きは関わる専門職が案内してくれます。
主治医やソーシャルワーカーに相談する
精神科訪問看護を利用するには、精神科を標榜する医療機関の医師が交付する精神科訪問看護指示書が必要です。まずは主治医に「家での生活が不安なので訪問看護を考えている」と伝えてみてください。通院しているうちに相談しておくと動きやすくなります。
入院中や退院を控えている時期であれば、病院の医療ソーシャルワーカーが窓口になってくれます。自立支援医療の申請と訪問看護の準備をまとめて相談できるので、退院後の生活を整えるうえで頼りになる存在です。
ステーションへの問い合わせから利用開始まで
訪問看護ステーションへは、本人やご家族から直接問い合わせて構いません。おおまかな流れは次のとおりです。
- ステーションへ電話やメールで相談し、対応できるエリアかを確認する
- 面談で状況や希望を伝え、訪問の曜日や時間を相談する
- 主治医に精神科訪問看護指示書を交付してもらう
- 契約を結び、訪問を開始する
- 自立支援医療を使う場合は、受給者証にステーションを登録する手続きを行う
受給者証への登録は申請日以降の適用になるのが一般的なので、利用するステーションが決まった段階で早めに窓口へ届け出ておくと、費用の面で取りこぼしがありません。
迷ったときの相談先
どこに聞けばよいかわからないときは、次のような窓口があります。制度のことは市区町村の障害福祉の窓口、生活や医療の相談は保健所や保健センター、より専門的な相談は精神保健福祉センターが対応しています。
地域活動支援センターや相談支援事業所も、日々の困りごとから制度の使い方まで幅広く相談にのってくれます。訪問看護ステーションでも利用前の相談を受け付けているところが多いので、「まだ利用するか決めていない」という段階でも問い合わせて構いません。早めに相談先を持っておくと安心につながります。
自立支援医療の訪問看護でシンプレ訪問看護ステーションができること

制度の内容がわかっても、実際に誰に来てもらうかを決めるのは別の悩みだと思います。シンプレ訪問看護ステーションは精神疾患のある方への訪問看護に力を入れており、自立支援医療を使った訪問看護のご相談も日常的にお受けしています。
シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションでは、看護師・准看護師・作業療法士といった有資格者がご自宅へ訪問し、体調や服薬の確認、生活リズムの相談、ご家族への支援を行っています。うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害など、精神科の幅広い状態に対応してきた経験があります。
大切にしているのは、こちらのやり方を押しつけないことです。これまでご本人やご家族が続けてこられた工夫を一緒に確認しながら、無理のないペースで進めていきます。自立支援医療の手続きについても、申請の窓口や必要書類、登録の進め方までご相談いただけます。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
- 東京23区
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 西東京市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 和光市
- 朝霞市
- 志木市
- さいたま市
- 蕨市
- 川越市
- ふじみ野市
- 所沢市
- 川口市
- 戸田市
- 富士見市
- 新座市
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
訪問の頻度は週1回から3回程度、1回あたり30分から90分を目安に、状態やご希望に合わせて相談しながら決めています。土曜・祝日の訪問についてもご相談を受け付けています。なお、お受けできる内容は時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。ご検討の際は、お問い合わせから対応可否をご確認ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
自立支援医療と訪問看護で暮らしを支えるためのまとめ

自立支援医療は、精神科に通院しながら暮らす方の医療費の負担を軽くする制度で、訪問看護もその対象に含まれます。自己負担は原則1割になり、さらに所得に応じたひと月の上限が設けられるため、継続して支援を受けやすくなります。生活保護世帯や子ども医療費助成などと組み合わせることで、負担がほとんど残らないケースもあります。
使うために必要なのは、主治医への相談と市区町村への申請、そして受給者証への訪問看護ステーションの登録です。書類の準備や制度の判断は、病院のスタッフや自治体の窓口、訪問看護ステーションが一緒に整理してくれます。ひとりで抱え込まずに相談してみてください。
費用の心配で訪問看護をためらっている方こそ、制度を知ることで選択肢が広がります。シンプレ訪問看護ステーションでは、自立支援医療を使った訪問看護についてのご相談や、利用前の疑問へのご案内も承っています。気になることがあれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
※本記事は執筆時点の一般的な情報をまとめたものです。制度の内容や保険のあつかい、自己負担の上限額は年度の改定・地域・ご本人の状態により異なる場合があります。また、シンプレ訪問看護ステーションがお受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。ご利用を検討される際は、お問い合わせから対応可否をご確認ください。参考:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)の概要」、東京都福祉局、静岡市・高槻市・横浜市ほか各自治体の自立支援医療案内、愛知県「自立支援医療(精神通院医療)制度について」。最新・正確な内容は各窓口でご確認ください。