訪問看護で介護保険は使える?対象者・申請方法・費用まで徹底解説【シンプレ訪問看護】
訪問看護には費用がかかるため、介護保険を使えるかどうかは非常に重要なポイントです。
訪問看護は医療保険だけでなく介護保険でも利用でき、自己負担額を抑えることにつながります。
本記事では、訪問看護で介護保険を使う場合の仕組みや対象者、申請方法までわかりやすく解説します。
訪問看護の介護保険について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
訪問看護で介護保険を使う場合の詳細
訪問看護を利用する際、介護保険が適用されるケースを正しく理解しておくことはとても大切です。
介護保険は、40歳以上で加入する公的制度で、高齢者や障害を持つ方の自立支援を目的に作られています。
訪問看護もその対象に含まれており、状態に応じて医療的ケアや日常生活のサポートを受けることができます。
特に、要支援・要介護の認定を受けている方は介護保険が優先的に適用され、費用負担を抑えてサービスを利用できる仕組みになっています。
介護保険を使うことで、看護師による健康管理、服薬支援、状態観察、リハビリ支援など、必要に応じた幅広いサービスを受けられます。
また、訪問看護は利用者や家族が安心して在宅生活を続けられるよう、専門職が継続的に関わる点も大きな特徴です。
介護保険と医療保険のどちらが適用されるかは、病状や主治医の判断、認定区分によって変わるため、事前に確認しておくとスムーズです。
さらに、訪問看護では自由に事業所を選択でき、自分に合ったサービス内容や訪問頻度を調整できます。
検索して情報収集をされる方も多いですが、実際には地域差や個別の状況によって利用方法が異なるため、ケアマネジャーや事業所へ早めに相談することをおすすめします。
このように、介護保険を利用した訪問看護は在宅生活を支える重要な制度であり、正しい知識を持つことでより安心して活用できます。
訪問看護における介護保険の対象者と仕組み

介護保険とは
介護保険は、高齢者や特定疾病を抱える方が安心して生活できるよう、国が運営する公的制度です。
40歳以上が加入対象となり、要支援・要介護の認定を受けることで、訪問看護やデイサービスなど必要な介護サービスを利用できます。
制度の目的は、身体状態の変化があったとしても、自宅で自分らしい生活を続けられるよう支援することにあります。
訪問看護の介護保険を検討している方にとっても、この制度の仕組みを理解しておくことは非常に重要です。
介護保険を利用する際は、市区町村の窓口で認定調査を受け、支給限度額の範囲内でサービスを選択できる仕組みになっています。
訪問看護で介護保険を利用できる対象者
介護保険の加入者は「第一号被保険者(65歳以上)」と「第二号被保険者(40〜64歳)」に分かれています。
第一号被保険者は加齢による心身機能の低下が要因で訪問看護が必要な場合に利用でき、 第二号被保険者は特定疾病が認められた場合に介護保険サービスを利用できます。
<訪問看護は医療的ケアが必要な方にも対応しているため、介護と医療の中間的なサポートが可能です。
要支援・要介護の認定を受けている場合は、介護保険が優先的に適用され、負担が軽くなるケースも多く見られます。
対象者に該当するかどうかは、年齢や疾病、生活状況によって異なるため、まずはケアマネジャーや自治体へ相談することが大切です。
介護保険制度の仕組みと訪問看護
介護保険制度は、利用者の自立支援を目的とし、必要なサービスを自身で選択できる「利用者主体」の仕組みを採用しています。
訪問看護では、看護師や療法士が自宅へ訪問し、健康管理・服薬支援・リハビリ・生活相談など多面的なケアを提供します。
特に在宅での療養を続けたい方にとって、訪問看護は安心して生活を維持するための大きな支えになります。
また、介護保険では「社会保険方式」を採用しており、40歳以上の国民すべてが保険料を納め、必要な時にサービスを利用できる仕組みです。
主治医の指示書に基づき訪問看護が提供されるため、医療面と生活面の両方からサポートできる点も特徴です。
介護保険の申請方法
要支援・要介護認定を受ける
介護保険を利用して訪問看護を受けるためには、まず市区町村で実施される「要支援・要介護認定」を受ける必要があります。
申請は本人だけでなく家族でも可能で、窓口で申請書を提出することで手続きがスタートします。
その後、認定調査員による訪問調査と主治医意見書をもとに審査が行われ、要支援1〜2・要介護1〜5のいずれかに区分されます。
認定まで約1ヶ月程度かかるため、訪問看護 介護保険の利用を検討している場合は早めの申請が大切です。
また地域包括支援センターでも手続きをサポートしてくれるため、初めての方でも安心して進められます。
要支援の認定を受けた場合の訪問看護利用
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防デイサービス
- 介護予防居宅療養管理指導
要支援の認定を受けた場合は、主に「介護予防サービス」を利用できます。
要支援1・2の方は、心身機能の維持を目的としたサービスが中心となりますが、訪問看護も予防的な関わりとして利用が可能です。
介護予防訪問看護では、健康状態のチェックや生活リズムの調整、軽度の症状悪化を防ぐ支援が受けられます。
利用の際は地域包括支援センターが担当窓口となり、サービス内容や利用回数を一緒に調整してくれます。
将来的に介護状態が重くならないよう継続的なサポートができる点が大きなメリットです。
要介護の認定を受けた場合の訪問看護利用
要介護1〜5に認定されると、ケアマネジャーが担当となり、利用者の状態に合わせたケアプランが作成されます。
訪問看護はケアプランに基づき提供されるため、医療的ケアが必要な方、症状の観察や服薬管理が必要な方など幅広く対応できます。
要介護の場合、介護保険での自己負担は原則1割(所得により2〜3割)となり、費用面でも利用しやすい仕組みです。
また、訪問看護は主治医の指示書をもとに提供されるため、医療と在宅生活の両面を支える重要なサービスとして活用されています。 訪問回数や時間は利用者の状態に応じて柔軟に調整され、自宅での生活を継続したい方にとって心強い支援となります。
訪問看護で介護保険を使ったときに受けられるサービス
訪問看護サービス(医療的ケア)
介護保険を利用した訪問看護では、看護師が自宅に訪問し、健康状態の観察や症状の確認、服薬管理、創傷ケア、再発防止のための指導など、幅広い医療的支援を受けることができます。
在宅療養を続けながら安心して生活したい方にとって、訪問看護は欠かせない支えとなるサービスです。
特に高齢者や持病を抱える方は、通院が難しいことも多く、訪問看護が生活の質の向上につながります。
訪問看護 介護保険を利用することで、費用負担を抑えながら必要なケアを継続できる点も大きなメリットです。
リハビリや日常生活支援
・作業療法士や理学療法士が自宅で身体機能の維持・向上をサポート
日常生活支援
・食事動作、移動、家事動作などのアドバイス
訪問看護では、リハビリ専門職と連携し、生活動作の改善や筋力維持を目的とした在宅リハビリを行うことも可能です。
自宅という慣れた環境で行うリハビリは、生活に直結しやすいため効果が実感しやすいと言われています。
また、生活リズムの調整、食事や水分摂取のアドバイスなど、日常生活のサポートも訪問看護の重要な役割です。
特に単身の方や、家族の介護負担が大きいご家庭では、定期的な訪問が大きな安心材料となります。
家族への情報共有
精神科訪問看護では、利用者本人への看護を主軸としながら、家族への情報共有を行う場面があります。
在宅療養の中で、家族が症状の変化に戸惑ったり、日常生活での注意点が分からず不安を感じることも少なくありません。
訪問看護師は、病気や症状の特徴、生活上の留意点などを整理して伝え、家族が状況を理解しやすいように説明します。
また、体調や症状に変化が見られた際の目安や、医療機関につなぐ判断ポイントを共有することで、家族が過度に混乱せず対応できるよう配慮します。
このように精神科訪問看護では、家族への直接的な支援や相談対応ではなく、必要な情報を共有することで在宅生活を支えています。
介護保険と医療保険の違い

介護保険が適用されるケース
訪問看護では、利用者の状態や目的に応じて「介護保険」または「医療保険」のどちらかが適用されます。
介護保険が優先されるのは、要支援・要介護認定を受けている場合で、在宅生活を維持するための支援として訪問看護を利用するケースが該当します。
特に慢性的な症状の管理や、日常生活を続けるための健康サポートが中心となるときは介護保険が適用されます。
費用負担は原則1割(所得により2~3割)で利用でき、訪問回数もケアプランに基づいて調整されます。
訪問看護の介護保険の利用は、継続的な支援が必要な方にとって非常に使いやすい仕組みです。
医療保険が適用されるケース
一方で、医療保険が適用されるのは、病状が不安定で医師の指示に基づく医療的ケアが必要な場合、または急性増悪が想定される状態のときです。
たとえば特別指示書が発行された場合や、退院直後で病状観察が頻回に必要なときなどが該当します。
医療保険での訪問看護は、原則として週3回まで利用できますが、病状によっては特別指示により回数が一時的に増えるケースもあります。
また、訪問するスタッフは看護師や作業療法士などの医療職であり、医師の治療方針に基づく専門的な支援が行われます。
このように、医療保険はより医療的ニーズが高い場合に適用され、治療と在宅ケアを両立させる役割を担っています。
どちらを使うかの判断基準
介護保険と医療保険のどちらが適用されるかは、本人の状態や主治医の判断、そして要介護認定の有無によって決まります。
基本的には「介護保険が優先」ですが、医療的処置が必要な場合や症状が急に悪化した場合は医療保険が適用されることがあります。
どちらの保険で利用するか迷う場合は、ケアマネジャーや主治医、訪問看護ステーションへ相談するのがおすすめです。
特に在宅療養中の方は、状況の変化によって適用される保険が切り替わる場合もあるため、適切な判断が重要です。
保険の違いを理解しておくことで、必要なサービスを無理なく利用でき、負担を抑えながら在宅生活を安定して続けることができます。
介護保険に関するよくある質問
自己負担の割合って?
介護保険を利用する場合、自己負担の割合は原則1割ですが、所得によって2割・3割となることがあります。
負担割合は年金や給与収入などの合計所得で決まり、同じ世帯に65歳以上の高齢者が何人いるかによっても基準が変わります。
訪問看護の介護保険の利用を考える際は、この自己負担割合を事前に把握しておくことが重要です。
訪問看護は継続的に利用することが多いため、負担額の見通しを立てておくと安心してサービスを受けられます。
また、自治体によっては負担を軽減する制度が用意されているケースもあるため、気になる方は市区町村の窓口へ相談すると良いでしょう。
介護予防でも利用可能な予防給付とは?
予防給付は、要支援1・2に認定された方が利用できるサービスで、介護状態の悪化を防ぐことを目的としています。
訪問看護では、軽度な心身機能の低下を防ぐための生活指導や健康チェック、服薬管理などが中心になります。
利用者の状態に応じた支給限度額が決まっており、その範囲内で訪問回数や内容を調整します。
予防給付は「これ以上介護度を上げない」ための支援であり、早い段階から適切なケアを始めることで将来的な負担軽減につながる制度です。
訪問看護との相性もよく、体調管理を継続的に行いたい方にとって大きなメリットがあります。
介護保険の加入は何歳から?
介護保険は原則40歳になると同時に加入が始まり、保険料の支払いがスタートします。
40〜64歳は「第2号被保険者」となり、特定疾病が認められた場合に介護保険サービスを利用できます。
65歳以上は「第1号被保険者」となり、加齢による心身の低下が原因でサービスを必要とする場合に利用できます。
加入手続きは不要で、自動的に医療保険とあわせて保険料が徴収されます。
なお、保険料は生涯にわたり納付する仕組みで、年齢に応じて徴収方法が変わります。
訪問看護の利用を検討している方は、自身の被保険者区分を知っておくことで、介護保険が適用されるかどうか判断しやすくなります。
精神疾患でお悩みの方はシンプレへご連絡ください!
シンプレ訪問看護ステーションって?
自分らしく生活できるよう、日常生活全般のサポートを実施
症状の悪化防止・服薬支援
体調観察や服薬状況の確認を通して安定した生活を支援
社会復帰へのサポート
医療機関や関係機関と連携し、復職・復学などのステップを支援
家族の方への支援
家族の悩みや負担を軽減するための相談やアドバイス
介護保険を使って訪問看護を行う方は精神疾患を併発してる人も多いです。シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患に特化した訪問看護サービスを提供しています。
うつ病・統合失調症・発達障害・PTSD・双極性障害など幅広い疾患に対応し、看護師・准看護師・作業療法士など専門職がご自宅へ訪問します。
特に精神科領域では、症状が安定するまでの期間が長くなることも多いため、継続的な訪問支援が重要です。
訪問看護の介護保険だけでなく、医療保険や自立支援医療を利用できる点もシンプレの強みです。
利用者の生活に寄り添いながら必要な支援を提供し、安心して在宅で過ごせるようサポートします。
精神科訪問看護とは?
・精神科・心療内科に通院中の方
・精神疾患の診断を受けた方
・診断がなくても医師が必要と判断した方
訪問する人
・看護師
・作業療法士
訪問時間
・医療保険の場合:1回 30分〜90分
精神科訪問看護では、病状観察・生活リズムの調整・服薬管理・不安の相談・対人関係のサポートなど、精神面と生活面の両方からケアを行います。
「外出が不安で通院が続かない」「家族がどう支えてよいか分からない」といった悩みを抱える方に寄り添い、自立に向けて必要な支援を提供します。
また、医師の指示に基づいて専門職が訪問するため、医療的な対応と日常生活支援を両立できる点が特徴です。
体調の波がある精神疾患では、定期的な訪問が安定につながることも多く、自宅で安心して過ごすための支えになります。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレの訪問エリアは東京23区を中心に、西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市、さらに埼玉県の一部地域にも対応しています。
近隣エリアであれば訪問可能な場合もあるため、エリア外であってもお気軽にご相談ください。
シンプレは子どもから大人まで、年齢を問わず利用いただける精神科訪問看護ステーションです。
些細な困りごとでも構いませんので、一度お問い合わせいただければ専門職が丁寧に対応いたします。
精神科訪問看護の料金
医療保険を使う場合の精神科訪問看護の料金
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担![]() | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担![]() | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担![]() | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度という制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
医療保険が適用されるのは、症状が不安定な場合や主治医が医療的管理が必要と判断した場合です。
医療保険では原則週3回までの訪問が認められ、特別指示書が発行された場合は一時的に回数が増えることもあります。
精神科訪問看護は、病状の観察から生活の安定支援まで幅広いケアを行うため、費用や保険の仕組みを理解しておくと安心して利用できます。
どの保険が適用されるかは、状態・疾患・医師の判断によって変わるため、疑問がある場合は事業所やケアマネジャーに相談するとスムーズです。
介護保険(要支援)
| 要支援 | 時間 | 利用料金 (10割) |
負担額 (2割) |
負担額 (1割) |
|---|---|---|---|---|
看護師![]() |
30分未満 | 5,130円 | 約513円 | 約1,026円 |
| 1時間以上 1時間30分未満 |
12,392円 | 約1,240円 | 約2,479円 | |
| 30分以上 1時間未満 |
9,029円 | 約904円 | 約1,806円 |
| 要支援 | 時間 | 利用料金 (10割) |
負担額 (2割) |
負担額 (1割) |
|---|---|---|---|---|
作業療法士![]() |
20分未満 | 3,226円 | 約323円 | 約646円 |
| 40分以上 1時間未満 |
9,679円 | 約969円 | 約1,937円 | |
| 20分以上 40分未満 |
6,452円 | 約645円 | 約1,291円 |
介護保険で訪問看護を利用する場合、自己負担額は所得によって1~3割となり、要支援認定の方も対象となります。
利用料金は表の通りで、訪問時間によって細かく区分されています。特に精神科訪問看護では、健康状態の観察や服薬支援、生活面のサポートなどが継続的に必要となるため、費用の仕組みを理解しておくことが大切です。
訪問看護の介護保険を上手に活用することで、在宅生活を続けながら安定した精神状態を保つ支援が受けられます。
また、要支援の場合は介護予防の観点からサービスが提供され、心身の状態悪化を防ぐための関わりが中心となります。
介護保険(要介護)
| 要介護 | 時間 | 利用料金 (10割) |
負担額 (1割) |
負担額 (2割) |
|---|---|---|---|---|
看護師![]() |
30分未満 | 5,358円 | 約536円 | 約1,072円 |
| 30分以上 1時間未満 |
9,359円 | 約936円 | 約1,872円 | |
| 1時間以上 1時間30分未満 |
12,825円 | 約1,283円 | 約2,565円 |
| 要介護 | 時間 | 利用料金 (10割) |
負担額 (1割) |
負担額 (2割) |
|---|---|---|---|---|
作業療法士![]() |
20分未満 | 3,340円 | 約334円 | 約668円 |
| 20分以上 40分未満 |
6,680円 | 約668円 | 約1,336円 | |
| 40分以上 1時間未満 |
10,021円 | 約1,003円 | 約2,005円 |
要介護認定を受けている方は、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて訪問看護を利用します。
介護保険が適用されることで費用を抑えながら、医療的ケアから生活支援まで幅広いサービスを受けることができます。
訪問時間や頻度は状態に合わせて調整され、精神面のフォローアップや再発予防にも大きく貢献します。
自己負担割合が1~3割と比較的負担が少ないことから、長期的なサポートが必要な方にとって大きな助けとなる制度です。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ
訪問看護で介護保険を利用する場合は、まず市区町村で要支援・要介護認定を受けることが大切です。
認定結果が出るまでは約1ヶ月ほどかかるため、訪問看護を検討している方は早めに手続きを進めるとスムーズです。
介護保険では、症状の観察や再発予防、リハビリ、日常生活支援など、在宅での暮らしを支える多様なサービスを受けられます。 訪問看護の介護保険の仕組みを正しく理解して活用することで、費用負担を抑えつつ安心して在宅療養を続けられます。
特に高齢の方や長く療養が必要な方にとって、訪問看護は生活の質を保つための重要な支えとなります。
また、介護保険と医療保険では適用される条件が異なり、医療的ケアが必要な場合は医療保険が適用されることもあります。
どちらを使うか迷う場合でも、ケアマネジャーや主治医、訪問看護ステーションに相談すれば最適なサービスを案内してもらえるため安心です。
介護保険を使って訪問看護を行う方は精神疾患を併発してる人も多く、シンプレでは精神科に特化した訪問看護を提供し、看護師・作業療法士が利用者の心身に寄り添ったケアを行っています。
うつ病や発達障害、統合失調症、パニック障害など幅広い疾患に対応し、医療保険・介護保険どちらでも柔軟に利用できるのが特徴です。
在宅での生活に不安がある方、症状の波が大きく安定した生活が難しい方、家族としてどう関われば良いか悩んでいる方など、どんな相談でも構いません。
シンプレは東京23区を中心に幅広い地域へ訪問し、一人ひとりに合ったペースで支援を行っています。
訪問看護についてさらに詳しく知りたい方、保険制度の使い方を知りたい方は、ぜひ一度お問い合わせください。
あなたやご家族が安心して日常を送れるよう、シンプレが全力でサポートいたします。
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