ヤングケアラーの支援制度と相談先|シンプレ訪問看護
家族の介護や家事を日常的に担っているこども・若者は「ヤングケアラー」と呼ばれ、2024年の法改正で国や自治体が支援に努める対象として法律に明記されました。ただ、支援があること自体が本人にも家族にも届いていないことは少なくありません。家のことをするのが当たり前になっていると、自分が支援の対象だと気づきにくいからです。
この記事では、ヤングケアラーの支援について、どこに相談できるのか、家事や介護を任せられる制度にはどんなものがあるのか、そして病気のある家族に訪問看護が入ることでこどもの負担がどう変わるのかを、順番に整理していきます。
ヤングケアラーとは

ヤングケアラーとは、本来は大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを、日常的に行っているこども・若者のことをいいます。特別な家庭だけの話ではなく、親の病気やけが、ひとり親家庭で親が長時間働いている、幼いきょうだいがいる、といった誰にでも起こりうる事情から始まります。ヤングケアラーの支援を考えるうえで、まずはこの「特別な誰かの話ではない」という前提が出発点になります。
家族のケアを日常的に担うこども・若者
ケアの相手は、病気や障害のある親、幼いきょうだい、障害のあるきょうだい、要介護状態の祖父母など、家庭によってさまざまです。国が行った実態調査では、世話をしている家族が「いる」と答えたのは小学6年生で6.5%、中学2年生で5.7%、全日制高校2年生で4.1%、大学3年生で6.2%でした。1つの学級に1〜2人はいる可能性がある割合で、決してまれな存在ではありません。
また、小中高生ではきょうだいの世話が最も多く、次いで父母が続きます。大学生になると母親の世話が最も多くなり、年齢が上がるほどケアの相手が親へ移っていく傾向があるとされています。
お手伝いとヤングケアラーの違い
家の手伝いをすること自体は、どの家庭にもある日常です。ヤングケアラーかどうかを分けるのは、手伝いの有無ではなく次の3つの違いだと整理されています。
- ケアを必要とする家族がいる、という状況のもとで担っているか
- 担っている内容と量(頻度・時間)がどれくらいか
- そのケアに対する責任をどの程度負っているか
たとえば「食器を洗う」は手伝いですが、親が動けない日に食事の準備から片づけ、きょうだいの世話までを一人で引き受け、自分が休めば家庭が回らない状態であれば、責任の重さが変わってきます。やめたくてもやめられないかどうかが、一つの目安になります。
法律で支援の対象として明記された経緯
2024年6月12日に施行された改正子ども・若者育成支援推進法で、ヤングケアラーは「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義され、国や地方公共団体などが支援に努めるべき対象として明記されました。ここでいう「過度に」とは、ケアによって、こどもであれば遊びや勉強の時間が、若者であれば就職の準備などに必要な時間が奪われている状態を指します。
この法律は年齢を区切っていないため、18歳を過ぎても切れ目なく支援を受けられる形になっています。運用上は、おおむね30歳未満、状況に応じて40歳未満までの若者も支援の対象として想定されています。なお、本記事は2026年8月時点の制度をもとにしています。制度の運用は地域や年度によって異なる場合があるため、最新の内容は各窓口でご確認ください。
ヤングケアラーが担っているケアの内容

ヤングケアラーの支援を考えるときにつまずきやすいのが、「うちの子がしているのは、支援が必要なほどのことなのか」という判断です。ケアは家事だけではなく、見守りや通訳、気持ちを支える関わりまで幅広く、外からは見えにくいものほど負担として数えられにくくなります。ここでは代表的な内容を具体的に見ていきます。
家事や幼いきょうだいの世話
最も多いのが、買い物・料理・掃除・洗濯といった家事全般です。親が病気やけがで動けない、精神的な不調で家事が難しい、あるいは仕事で家を空けている時間が長いといった事情から、こどもが日常的に引き受けることになります。
幼いきょうだいの世話も同じくらい多く、食事や着替えの介助、寝かしつけ、保育園や学童、放課後等デイサービスの送り迎えまで担っているケースがあります。きょうだいの予定に合わせて自分の予定を決める生活が続くと、部活動や友人との時間は後回しになりがちです。
病気や障害のある家族の身のまわりの世話
慢性的な病気や障害のある家族がいる場合には、身のまわりの世話や見守りが加わります。具体的には、着替えやトイレの介助、食事の準備と声かけ、薬を飲んだかどうかの確認、通院への付き添い、体調が悪いときの様子の見守りなどです。日本語が第一言語でない家族のために通訳をしている、家計を支えるために働いている、といったケースもあります。
こうしたケアは、家族の状態が変われば内容も変わります。落ち着いている時期は負担が軽くても、体調が崩れた時期に一気に重くなり、学校を休んで対応することが増えていく、という形で進んでいくことも珍しくありません。
気持ちを支える見えにくいケア
もう一つ見落とされやすいのが、感情面のサポートです。落ち込んでいる親の話を聞く、機嫌をうかがって声のかけ方を変える、不安が強い家族のそばを離れないようにする、といった関わりがこれにあたります。国の調査では、世話が必要な父母の状態として精神疾患の割合が高いことが示されており、感情面のサポートはヤングケアラーの支援を語るうえで欠かせない要素です。
家事のように目に見える作業ではないため、まわりからは「何もしていない」ように映ります。それでも本人は常に家族の状態に注意を向け続けていて、気持ちが休まる時間をとりにくい状態が続きます。学校でぼんやりしている、眠そうにしている、といった様子の背景に、この見えにくいケアが隠れていることがあります。
ヤングケアラーが抱えやすい困りごと

ヤングケアラーの支援が必要とされるのは、家族を大切に思う気持ちが問題だからではありません。ケアに使う時間と責任が積み重なることで、こども自身の時間が削られていくからです。国の調査では、世話をほぼ毎日していると答えた割合は小学6年生で52.9%、中学2年生で45.1%、全日制高校2年生で47.6%にのぼりました。
学校生活や進路への影響
平日1日あたりに世話へ使う時間は、中学2年生で平均4.0時間、全日制高校2年生で平均3.8時間という結果でした。7時間以上を世話に使っているこどもも1割程度いて、この層では悩みごとの上位に進路が挙がっています。
ケアの時間が長くなると、遅刻や早退、欠席が増え、宿題や予習復習の時間が確保しにくくなります。部活動や習い事をあきらめる、進学先を家から通える範囲に絞る、進学そのものを見送るといった形で、将来の選択肢がケアを軸に決まっていくことがあります。近年の国の支援プランで、就労や進学の相談体制を強めることが盛り込まれたのも、こうした影響が続くためです。
心と体にあらわれる負担
夜間の見守りや早朝の家事で睡眠時間が削られると、日中の眠気や頭痛、食欲の低下といった不調が出てきます。体調面だけでなく、友達の話題についていけない、遊びに誘われても断り続けるうちに声がかからなくなる、といった形で人間関係が細っていくこともあります。
さらに重いのが、誰にも話せないという孤立感です。家族のことを話すのは、本人にとって家庭の内側を明かすことでもあり、相談をためらう理由になります。「自分が我慢すれば済む」と考えて抱え込むうちに、気持ちが追い込まれていくことがあります。
本人も家族も気づきにくい理由
ヤングケアラーが表面化しにくいのは、家庭内のことで外から見えにくいうえに、本人にも家族にも自覚がないことが多いためです。小さい頃からその生活が続いていれば、それが当たり前で、支援を受けるような状況だとは思いません。まわりの大人も「家の手伝いをして偉いね」で終わらせてしまいがちです。
また、家族の側にも「他人に家のことを頼みたくない」「迷惑をかけたくない」という気持ちが働き、外部のサービスにつながらないまま時間が過ぎることがあります。だからこそ、周囲の大人が気づいて声をかけることが支援の入り口になります。遅刻や欠席が増えた、忘れ物が続く、保健室で休むことが増えた、家族の話題を避けるといった変化は、そのきっかけになります。
ヤングケアラーの支援につながる相談先

ヤングケアラーの支援は、どこか一か所が全部を引き受ける仕組みではなく、学校・自治体・医療や福祉の事業所が連携して支える形になっています。入り口はどこでも構いません。話を聞いた窓口が、その家庭に合う支援へつないでいくのが基本の流れです。以下は2026年8月時点の一般的な相談先で、名称や体制は自治体によって異なります。
学校で相談できる先生や専門職
こどもにとっていちばん近い相談先は学校です。担任のほか、保健室の養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーがいます。スクールソーシャルワーカーは家庭の環境を整える役割を担っていて、自治体の福祉部門や関係機関へつなぐ動きをしてくれます。
「先生に言うと家族が怒られるのでは」と心配になるかもしれませんが、目的は家庭を責めることではなく、家族全体が使える支援を探すことにあります。うまく言葉にできないときは、困っている場面を一つだけ伝えるところから始めても構いません。
自治体の窓口とヤングケアラー・コーディネーター
市区町村には、こども家庭センターや子ども家庭支援センターなど、こどもと家庭の相談を受ける窓口があります。ヤングケアラーの相談を専門に受ける「ヤングケアラー・コーディネーター」を配置している自治体も増えていて、家庭の状況に応じて必要なサービスを組み立て、関係機関との調整を担います。
電話や窓口へ行くのが難しい場合に備えて、相談フォームやLINEでの相談を用意している自治体もあります。親に精神疾患がある場合は、保健所や精神保健福祉センターも相談先になります。匿名で相談できる窓口もあるので、まずは名前を伝えずに話してみる方法もあります。
同じ立場の人とつながれる場
身近な大人に話しにくいときは、同じ経験をしている人とつながる場が支えになります。ヤングケアラーだった経験をもつ人や当事者同士が、オンラインで気軽に話せるコミュニティや交流会があり、こうした場を支援する自治体も出てきました。同じ立場の人になら話せる、という声は多く、気持ちが軽くなるきっかけになります。
すぐに誰かへ相談したいときは、全国共通の窓口として、文部科学省の24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310)や、児童相談所相談専用ダイヤル(0120-189-783)があります。いずれも通話料は無料で、24時間受け付けています。
ヤングケアラーの支援に使える公的なサービス

ヤングケアラーの支援でめざすのは、こどもがもっと上手にケアをこなせるようになることではありません。こどもが担ってきたケアを外部のサービスへ移していくことが基本の考え方で、国の通知でも、介護保険サービスや障害福祉サービス、家事育児の訪問支援などの活用が示されています。ここでは代表的なものを紹介します。制度の内容は年度の改定や自治体によって異なるため、最新の内容は各窓口でご確認ください。
家事や育児を手伝う訪問支援
多くの自治体が、家事や子育てに不安や負担を抱える家庭に訪問支援員を派遣する事業を行っています。調理や食器洗い、洗濯、掃除、買い物といった家事の支援と、きょうだいの世話や保育園の送迎などの育児の支援が中心で、ヤングケアラーのいる家庭も対象に位置づけられています。
利用料は無料または低額に設定されていることが多く、買い物の代金など実費のみ自己負担とする自治体もあります。申し込みは自治体の窓口から行い、家庭の状況を聞き取ったうえで回数や内容が決まります。名称や対象範囲は自治体ごとに違うので、こども家庭センターに問い合わせるのが早道です。
介護保険や障害福祉サービスの活用
ケアの相手が高齢の祖父母で、要介護認定を受けている場合は、介護保険のサービスが使えます。訪問介護のヘルパーが身体介護や生活援助を担い、デイサービスや短期入所を組み合わせれば、こどもが見守りに縛られる時間を減らせます。窓口は地域包括支援センターやケアマネジャーです。
きょうだいや親に障害がある場合は、障害福祉サービスが受け皿になります。居宅介護や移動支援、放課後等デイサービスなどがあり、市区町村の障害福祉の窓口で申請します。どの制度が使えるかは窓口が整理してくれるので、家族の側で最初からすべてを調べる必要はありません。
医療費の負担をやわらげる仕組み
外部のサービスを増やすとお金がかかるのでは、という不安は当然のものです。ケアを受ける家族が精神科に通院している場合は、自立支援医療(精神通院医療)が使えます。年齢の制限はありません。医療保険の自己負担が原則1割になり、さらに所得に応じた月ごとの上限額が設けられます。精神科の訪問看護もこの対象に含まれます。
お子さんが対象になる子ども医療費助成(東京都のマル乳・マル子・マル青など)とは別の制度で、両方を組み合わせて使うこともできます。医療費や介護費の負担が重い世帯向けの制度もあり、どれを使えるかは、市区町村の窓口や病院の医療ソーシャルワーカーが整理してくれます。上記は2026年8月時点の内容です。
ヤングケアラーの負担をやわらげる訪問看護の支援

ここまで見てきたように、ヤングケアラーの支援は、こども本人だけでなくケアを受けている家族の側を支えることと一体です。国の通知でも、精神科医療機関や訪問看護事業者にヤングケアラーについて周知し、支援が必要と考えられる家庭の情報提供を促すことが示されており、訪問看護は家庭に定期的に入る立場として位置づけられています。
家族の体調や服薬を見守る
訪問看護では、看護師などの専門職が自宅を訪問し、体調や生活の様子を確認します。精神疾患のある方であれば、睡眠や食事のとれ具合、気分の波、薬を続けられているかといった点を一緒に確認し、変化があれば主治医へ報告します。治療の方針を決めるのは主治医で、看護師は観察した内容を伝え、主治医の指示にもとづいてケアを行う立場です。
これまで、こどもが「薬を飲んだか気にする」「調子が悪そうな日を見張る」という形で担ってきた役割を、定期的に訪れる専門職が引き受けられるようになります。すべてを任せきりにするわけではなく、これまで家庭で続けてきたやり方を一緒に確認しながら進めるのが実際の形です。
こどもが担ってきたケアを分け合う
訪問看護が担うのは、療養上の世話や診療の補助、リハビリテーションといった医療面の支援です。掃除や買い物などの生活援助や、日常的な外出の付き添いは訪問介護のヘルパーが担当する領域なので、医療面は訪問看護、生活面は訪問介護と役割を分け合う形になります。どのサービスをどう組み合わせるかは、ケアマネジャーや自治体の窓口が整理します。
訪問の頻度は、医療保険では原則として週3日まで、1回あたり30〜90分程度が目安です。状態によっては、主治医の判断でこれを超える回数の訪問ができる仕組みもあります。実際の回数や曜日は、ご本人や家族の希望をふまえてステーションと相談しながら決めていきます。
家庭の変化に気づき関係機関へつなぐ
訪問看護のスタッフは、定期的に家の中へ入る数少ない第三者です。家族の体調だけでなく、家の様子や同居しているこどもの表情の変化にも気づきやすい立場にあります。学校を休みがちになっている、家事の負担が増えているといった様子が見えたときには、気づいた変化を橋渡しする役割を果たせます。
もちろん、訪問看護が入ればヤングケアラーをめぐる状況がすべて解決するわけではありません。学校や自治体の窓口、ケアマネジャー、障害福祉のサービスなどと組み合わせて、家庭全体を支えていく形になります。どの支援が合うのかを一人で判断する必要はなく、関わる専門職と一緒に考えていくことができます。
ヤングケアラーのいる家庭を支えるシンプレ訪問看護ステーション

家族の体調が安定すれば、こどもが背負ってきた見守りや声かけの負担は少しずつ軽くなっていきます。シンプレ訪問看護ステーションは、精神科に特化した訪問看護として、ご本人の生活を支えながら、同居するご家族の相談にも応じています。ヤングケアラーの支援について考えるとき、家庭を支える選択肢の一つとしてご検討ください。
シンプレ訪問看護ステーションの特徴
看護師や作業療法士などの専門職が自宅を訪問し、体調や気分の変化の確認、薬を続けるための相談、生活リズムを整えるための支援などを行っています。うつ病や統合失調症、双極性障害、不安障害など幅広い状態に対応しており、精神科の分野を得意としているのが特徴です。
大切にしているのは、その方のペースに合わせることです。初回からすべてを把握しているわけではないので、これまでご家庭で続けてきたやり方をうかがうところから始めます。一緒に確認しながら進め、困ったときに相談できる相手がいる状態をつくることをめざしています。
ご家族からの相談と対応できる範囲
訪問看護の対象になるのはご本人ですが、同居するご家族からの相談にも応じています。日々の関わり方で迷っていること、利用できる制度のこと、学校や自治体の窓口とどう連携すればよいかといった相談を受け、必要に応じて主治医や関係機関へ橋渡しをします。お子さんが家事や見守りを担っている状況が見えてきたときには、自治体の相談窓口につなぐこともできます。
ご利用にあたっては、主治医の訪問看護指示書が必要です。どこに相談すればよいか分からない場合も、まずはお問い合わせいただければ、始め方からご説明します。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
- 東京23区
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 西東京市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 和光市
- 朝霞市
- 志木市
- さいたま市
- 蕨市
- 川越市
- ふじみ野市
- 所沢市
- 川口市
- 戸田市
- 富士見市
- 新座市
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
訪問の回数は週1〜3回程度が目安で、1回の訪問時間はおおむね30〜90分です。状態によっては、主治医の判断でより多い回数の訪問ができる場合もあります。平日の日中に加えて土曜・祝日の訪問にも対応しており、ご本人だけでなくご家族からのご相談も受け付けています。
※お受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。まずはお問い合わせから対応可否をご確認ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
ヤングケアラーの支援を一人で抱え込まずに受け取るために

ヤングケアラーは、2024年の法改正で国や自治体が支援に努める対象として明記され、18歳を過ぎても切れ目なく支えられる仕組みへと変わってきました。それでも、家庭の中のことは外から見えにくく、本人も家族も「うちは支援を受けるほどではない」と考えがちです。気づいた人が声をかけることが、支援につながる最初の一歩になります。
相談先は、学校の先生や養護教諭、スクールソーシャルワーカー、市区町村のこども家庭センターやヤングケアラー・コーディネーターなど複数あります。家事や育児の訪問支援、介護保険、障害福祉サービスといった、こどもが担ってきたケアを外へ移すための制度も用意されています。どれが使えるかを家族だけで調べ切る必要はなく、窓口が一緒に整理してくれます。
そして、ケアを受けている家族の体調が支えられることは、こどもの負担を軽くすることにつながります。精神科の訪問看護は、体調や服薬の見守り、生活の相談を通じてご本人を支えながら、ご家族の相談にも応じられる支援です。ご家庭の状況にどんな支援が合うのか迷ったときは、一人で抱え込まずにご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
※本記事は2026年8月時点の一般的な情報をまとめたものです。制度の内容や相談窓口の名称・体制は、年度の改定やお住まいの地域により異なる場合があります。また、シンプレ訪問看護ステーションがお受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。ご利用を検討される際は、お問い合わせから対応可否をご確認ください。参考:こども家庭庁「ヤングケアラーについて」「ヤングケアラー支援の強化に係る法改正の経緯・施行について」、厚生労働省、日本総合研究所「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」、東京都「ヤングケアラー支援マニュアル」、各自治体の公開情報。最新・正確な内容は各窓口でご確認ください。