在宅麻薬等注射指導管理とは?訪問看護の支援|シンプレ訪問看護
退院に向けた話し合いのなかで、在宅麻薬等注射指導管理という言葉をはじめて聞いた、という方は少なくありません。痛みをやわらげる注射を家で続けると聞くと、「家族だけで管理できるだろうか」「夜中に様子が変わったらどうしよう」と不安になるのは自然なことです。
ただ、在宅麻薬等注射指導管理を受けている方は、制度のうえでは訪問看護を手厚く使える状態にあたります。この記事では、在宅麻薬等注射指導管理がどういう仕組みなのかから、訪問看護でできる支援、費用、始め方までを、本人・ご家族の目線でまとめます。
在宅麻薬等注射指導管理とは

在宅麻薬等注射指導管理とは、強い痛みをやわらげるために医療用麻薬などを注射で使いながら自宅で療養する方に対して、主治医が行う指導管理のことです。診療報酬では「在宅麻薬等注射指導管理料」という名前がついています。飲み薬では痛みが十分におさまらない場合に、注射で薬を体に入れる方法へ切り替え、その使い方や体調の見方まで含めて医療機関が継続的に関わる仕組み、と考えるとイメージしやすいかもしれません。
医師が行う在宅での麻薬注射の指導管理
この指導管理を行うのは、在宅での療養を担当している主治医です。どの薬を、どれくらいの量で、どのように入れるかを決めて指示を出すのは医師であり、訪問看護師はその指示にそって観察や支援を行う立場です。「末期かどうか」の判断も、在宅診療を担う保険医が行うものとされています。ご家族が「これで合っているのか」を自分たちだけで抱え込む必要はなく、迷ったことは主治医や訪問看護師に相談しながら進めていける形になっています。
在宅麻薬等注射指導管理で使われる薬と注入ポンプ
使われる薬としては、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤などが挙げられています。これらは注射で入れるほか、携帯型の小さなポンプを使って少しずつ持続的に注入する方法がとられます。あらかじめ量が設定されたバルーン式の注入器などが使われるため、ご家族が速度を計算したり調整したりするわけではありません。痛みが強くなったときに、決められた範囲で本人がボタンを押して追加の薬を入れられるタイプもあります。
飲み薬や貼り薬との違い
ここで押さえておきたいのは、在宅麻薬等注射指導管理はあくまで注射で薬を入れている場合の仕組みだという点です。同じ医療用麻薬でも、飲み薬・貼り薬・座薬で痛みを管理している場合は、この指導管理には当てはまりません。吐き気で薬が飲めない、痛みが強くて飲み薬では追いつかない、といった事情があるときに注射へ切り替える流れが一般的です。どの方法を選ぶかは、痛みの出方や体の状態を見ながら主治医が判断します。
在宅麻薬等注射指導管理の対象になる方

在宅麻薬等注射指導管理の対象は、病名で決まっています。高齢の方だけの制度ではなく、現役世代や若い方も対象になります。共通しているのは「続く痛みがあり、飲み薬では十分におさまらないため、注射での投与が必要」という状況です。在宅麻薬等注射指導管理の対象になるかどうかは主治医が判断しますので、ご自身で当てはめて悩む必要はありません。
末期の悪性腫瘍で痛みが和らぎにくい場合
もっとも多いのが、末期の悪性腫瘍(がん)で痛みの管理を続けている方です。痛みが強くなると眠れず、食欲も落ち、気持ちにも余裕がなくなっていきます。医療用麻薬については「中毒になるのでは」「命を縮めるのでは」という心配の声が今も聞かれますが、こうした不安は研究のうえでは否定されているとされています。むしろ痛みがやわらぐことで眠れるようになり、食べられるようになり、日々の過ごしやすさにつながると考えられています。心配なことは、遠慮せず主治医や訪問看護師に聞いてみてください。
筋萎縮性側索硬化症や筋ジストロフィーの場合
末期の悪性腫瘍のほかに、筋萎縮性側索硬化症(ALS)と筋ジストロフィーの方も対象として定められています。この2つについては「末期」という条件は付いておらず、続く痛みがあり飲み薬では改善しない場合に対象となります。進行のしかたも年齢層も、がんとは違います。とくに筋ジストロフィーは子どもから成人まで幅があるため、介護保険を前提とした話がそのまま当てはまるとは限りません。
緩和ケアを必要とする心不全や呼吸器疾患の場合
2024年度の診療報酬改定で、緩和ケアを必要とする心不全・呼吸器疾患の末期の方も対象に加わりました。心不全であれば適切な治療を受けたうえで症状が重い状態が続いている、呼吸器疾患であれば在宅酸素療法などを続けていて体重減少がある、といった基準が細かく定められています。ここは病名だけで決まるものではないため、当てはまるかどうかは主治医の判断になります。
在宅麻薬等注射指導管理は別表8の状態にあたる

ここからは制度の話になりますが、訪問看護の使いやすさに直結する大事なところです。在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態は、厚生労働大臣が定める「別表8」に含まれます。2024年度の改定で追加された項目で、訪問看護を手厚く受けられる状態として位置づけられています。手続きが必要なものではなく、その状態にあれば該当します。
別表8に該当すると訪問看護の制約がゆるむ
通常、医療保険の訪問看護は1日1回・週3日までが目安とされています。別表8に該当すると、この枠がゆるみます。特別管理加算の対象となる方は、週4日以上、1日3回まで訪問看護を利用できるとされています。あわせて、90分を超える長時間の訪問や、複数の訪問看護ステーションを組み合わせて使うこともしやすくなります。実際に何回来てもらうかは、体調やご家族の状況をふまえて、主治医の指示のもとステーションと相談しながら決めていきます。
訪問看護の特別管理加算の対象になる
別表8に該当する状態では、訪問看護に特別管理加算という費用が加わります。医療的な管理が必要な方に、計画を立てて継続的に関わることへの評価で、在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態は加算の高いほうにあたります。金額の目安は医療保険で月5,000円、介護保険で月500単位です。負担が増える話ではありますが、その裏側には「24時間連絡がとれる体制を届け出ていること」「急なときに医師の診療へつなげられること」といった要件があり、体制への評価という側面があります。
別表7との違いと重なり
よく混同されるのが別表7です。別表7は「病名」のリスト、別表8は「状態」のリストで、別物です。ここが実際には大きく効いてきます。在宅麻薬等注射指導管理の対象となる末期の悪性腫瘍・ALS・進行性筋ジストロフィーは、いずれも別表7にも含まれる病名です。つまり多くの場合、病名で別表7に、状態で別表8に、両方あてはまることになります。この場合は医療保険での訪問看護となり、両方の特例を受けられます。一方、心不全や呼吸器疾患は別表7には含まれないため、保険の扱いが変わることがあります。
在宅麻薬等注射指導管理を受ける方への訪問看護の支援

在宅麻薬等注射指導管理のもとで、訪問看護師は家で次のようなことを行っています。暮らしのなかの小さな変化に気づき、それを医師の判断につなげる——これが中心にある役割です。薬の量や種類を決めるのは主治医ですが、その判断のもとになる日々の様子は、家にいる本人とご家族、そして訪問する看護師しか見ていません。看護師が持ち帰る情報が、次の指示の精度を高めていきます。
痛みの様子と眠気や吐き気などの観察
訪問のたびに確認するのは、まず痛みです。どのタイミングで強くなるか、追加の薬を何回使ったか、その後どれくらいで落ち着いたか。あわせて、眠気・吐き気・便秘といった副作用が出ていないかも見ていきます。医療用麻薬では便秘が起きやすく、対策を続けることが多いとされています。「痛みが取れているか」だけでなく「その人らしく過ごせているか」まで含めて見るのが、在宅での緩和ケアの考え方です。
ポンプと刺入部の管理、主治医への報告
持続的に薬を入れているときは、ポンプが正しく動いているか、薬の残りはどれくらいか、針を刺している場所(刺入部)に赤みや腫れ、痛み、漏れがないかを確認します。ご家庭ではすでにやり方が定着していることも多いので、看護師は「これまでどうされていましたか」と確認するところから始めます。教えに来る、というより、これまでのやり方を一緒に確認し、気になる変化があれば主治医に報告してつなぐ役割です。
家族が対応に迷ったときの相談相手として
ご家族から多いのは「押していいのか分からない」「今日は眠りが深いけれど大丈夫か」といった声です。こうした迷いは、その場で誰かに聞ければ多くが解消します。訪問看護は、介助のしかたや使える制度、日々の困りごとを相談できる窓口でもあります。判断を家族だけで背負わない、そのための相談先だと考えていただくとよいかもしれません。
24時間の連絡体制と緊急時の訪問
夜間や休日への不安も大きいと思います。24時間対応体制の届出は、訪問看護ステーション全体の約9割にのぼるとされ、多くのステーションが体制を整えています。急に痛みが強くなった、ポンプのアラームが鳴った、といったときに電話で相談でき、必要と判断されれば緊急の訪問につながります。ただしステーション差がありますので、契約前に確認しておくと安心です。
在宅麻薬等注射指導管理と訪問看護の費用

費用は、在宅麻薬等注射指導管理と訪問看護を考えるうえで、ご家族がもっとも気にされるところです。結論から言えば、負担をやわらげる仕組みはいくつも用意されており、場合によっては自己負担がほとんどかからないこともあります。ここでは目安となる数字を挙げますが、制度は年度の改定や地域によって変わりますので、最新の内容は各窓口でご確認ください。
医療保険と介護保険のどちらを使うか
訪問看護の保険は、まず年齢と要介護認定の有無で決まります。40歳未満の方や要介護認定を受けていない方は医療保険、要介護認定を受けている方は介護保険が基本です。ただし、ここに例外があります。別表7に当てはまる病名なら、年齢や要介護認定にかかわらず医療保険になります。前述のとおり、末期の悪性腫瘍・ALS・進行性筋ジストロフィーはいずれも別表7に含まれるため、在宅麻薬等注射指導管理を受けている方の多くは医療保険での訪問看護になります。心不全・呼吸器疾患の場合は別表7に含まれないため、要介護認定があれば介護保険のままとなり、その場合も別表8としての特例は使えます。
自己負担割合と高額療養費
医療保険の自己負担割合は、年齢と所得で次のように分かれます。
| 区分 | 医療保険の自己負担割合 |
|---|---|
| 未就学児 | 2割 |
| 就学後〜69歳 | 3割 |
| 70〜74歳 | 2割(現役並み所得は3割) |
| 75歳以上 | 1割(一定以上は2割・現役並み所得は3割) |
表の割合は健康保険の自己負担分で、そのまま最終的な支払額になるわけではありません。生活保護の方は自己負担なしです。また、1か月の自己負担が所得ごとの上限を超えた分はあとから戻る高額療養費制度があり、同じ月のなかであれば負担は上限で頭打ちになります。月をまたぐと月ごとに上限が計算されるため、そこは覚えておくとよいところです。
公費や助成で負担が軽くなる仕組み
病名によっては、さらに公費が使えます。ALSや筋ジストロフィーは指定難病にあたり、難病医療費助成で自己負担は2割になり、月額の上限も設けられます。上限額は生活保護の方が0円、低所得の区分で2,500円〜5,000円、一般所得で1万円〜2万円などと定められ、人工呼吸器などを装着している方は所得を問わず1,000円です。一方、末期の悪性腫瘍は指定難病ではないため、この助成ではなく高額療養費が費用の軸になります。身体障害者手帳の等級によっては重度心身障害者医療費助成の対象になることもあります。どれが使えて、どれが有利かは複雑ですが、病院の医療ソーシャルワーカーや市区町村の窓口が整理してくれますので、ご家族だけで調べ切る必要はありません。
在宅麻薬等注射指導管理を受けながらの暮らしと家族の支え

在宅麻薬等注射指導管理と訪問看護は医療の話ですが、家での生活は医療だけで成り立つわけではありません。食事、入浴、排泄、移動といった日々の支えも必要になり、その多くをご家族が担うことになりがちです。ここでは、家族が抱え込まないための選択肢を整理します。
介護保険のサービスと役割を分け合う
ここで介護保険の出番があります。末期の悪性腫瘍とALSは、介護保険の16特定疾病にも含まれています。そのため40歳以上で要介護認定を受ければ介護保険のサービスを併用できます。医療面のケアは訪問看護(医療保険)、掃除や買い物、身体介助といった生活面は訪問介護(介護保険)、と役割を分け合う形です。とくに在宅緩和ケアの末期がんでは、この併用が特例として認められています。なお筋ジストロフィーは16特定疾病には含まれないため、65歳未満では介護保険を使えないことがあります。認定の手続きは、ケアマネジャーや医療ソーシャルワーカーが進め方を整理してくれます。
家族が休む時間をつくる
付き添う日々が続くと、気づかないうちに疲れが積み重なっていきます。介護する家族が一時的に休むための仕組み(介護の現場では「レスパイト」と呼ばれます)として、短期入所や、通いと泊まりと訪問を組み合わせて使えるサービスなどがあります。休むことは後ろめたくありません。どの方法が使えるかは、要介護認定の有無や地域によって違うため、ケアマネジャーや訪問看護ステーションに相談してみてください。
最期のときと、そのあとの支え
末期の悪性腫瘍などで在宅での看取りを考える場合、訪問看護は最期の時間まで関わります。呼吸や表情の変化がどう進んでいくのかをあらかじめ伝えておくことで、そのときが来ても慌てずに過ごせることがあります。また、大切な人を亡くしたあとの悲しみに寄り添う関わり(在宅看取り・緩和ケアの現場では「グリーフケア」と呼ばれます)を続けているステーションもあります。どこまで対応できるかはステーションによって違いますので、気になる場合は早めに聞いておくとよいでしょう。
在宅麻薬等注射指導管理と訪問看護の始め方

在宅麻薬等注射指導管理を受けながら訪問看護を始めるとき、ご家族が何かを申請するところから始まるわけではありません。訪問看護に必要なのは主治医の訪問看護指示書で、別表7や別表8に当てはまるかどうかも、病名や状態から決まります。ご家族が判定して申し出るものではないので、その点は安心してください。
まずは主治医や病院の相談窓口へ
入院中であれば、主治医か、病院の相談支援センター・地域連携室にいる医療ソーシャルワーカーが最初の窓口になります。「家で過ごしたい」「痛みの注射を続けながら帰れるのか」と伝えれば、そこから在宅の主治医探し、訪問看護、薬局の手配へと話が進みます。在宅では薬局から医療用麻薬が届く仕組みも整えられますので、そのあたりも含めて相談してみてください。
退院前カンファレンスから在宅へ
退院が近づくと、病院の医師・看護師、在宅の主治医、訪問看護師、ケアマネジャーなどが集まって話し合う場が設けられることがあります。ポンプの扱い、急変時の連絡先、訪問の回数など、家に帰ってから困りやすいことを事前に確認できる貴重な機会です。不安なことは遠慮なくこの場で出しておくと、帰ってからの生活が組み立てやすくなります。
訪問看護ステーションへ直接相談する
すでに在宅で療養していて、痛みの管理が注射に変わったという場合は、訪問看護ステーションへ直接連絡してもかまいません。対応できるか、いつから訪問できるか、料金はどれくらいかを確認したうえで、主治医に指示書を出してもらう流れになります。すでに介護保険を使っている方は、ケアマネジャーに相談すると調整がスムーズです。正確な内容は主治医・訪問看護ステーション・市区町村の窓口へご確認ください。
在宅麻薬等注射指導管理を受ける方にシンプレ訪問看護ステーションができること

在宅麻薬等注射指導管理を受けながら家で過ごすには、痛みの変化を見てくれる人、迷ったときに聞ける人が近くにいることが支えになります。シンプレ訪問看護ステーションでは、医療の訪問看護にも対応しており、在宅での医療的な管理が続く方のご相談も承っています。
シンプレ訪問看護ステーションの特徴
看護師などの専門職がご自宅へうかがい、痛みや副作用の様子、ポンプや刺入部の状態を確認し、変化があれば主治医へ報告してつなぎます。これまでご家庭で続けてこられたやり方を一緒に確認しながら進めるので、すべてを最初からやり直すわけではありません。ご本人のペースとご家族の事情に合わせて、無理のない関わり方を一緒に考えていきます。介助のしかたや使える制度についてのご相談も、あわせて受けています。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
- 東京23区
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 西東京市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 和光市
- 朝霞市
- 志木市
- さいたま市
- 蕨市
- 川越市
- ふじみ野市
- 所沢市
- 川口市
- 戸田市
- 富士見市
- 新座市
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
訪問の回数は週1〜3回が目安ですが、在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態では、主治医の指示のもとで週4日以上の訪問が可能になる場合もあります。1回の訪問は30〜90分程度で、土曜・祝日の訪問にも対応しています。ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も承っています。
※お受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。まずはお問い合わせから対応可否をご確認ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|在宅麻薬等注射指導管理と訪問看護で自宅での療養を支える

在宅麻薬等注射指導管理は、飲み薬では痛みがおさまらないときに、注射で薬を使いながら自宅で療養する方への主治医の指導管理です。対象は末期の悪性腫瘍、ALS、筋ジストロフィー、そして緩和ケアを必要とする心不全・呼吸器疾患の末期の方と定められています。
そして、この状態は別表8に含まれ、訪問看護を手厚く使える状態にあたります。多くの方は病名で別表7にも当てはまるため医療保険での訪問看護となり、週4日以上・1日3回までの訪問や、長時間の訪問も相談できます。費用は高額療養費や難病医療費助成などで軽くなり、生活保護の方の自己負担はありません。
痛みの注射を家で続けることに不安を感じるのは当然のことです。ただ、判断と指示を出すのは主治医であり、日々の様子を見て橋渡しをするのが訪問看護です。ご家族だけで背負う形にはなりません。在宅麻薬等注射指導管理と訪問看護について気になることがあれば、シンプレ訪問看護ステーションへお気軽にご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
※本記事は執筆時点の一般的な情報をまとめたものです。制度の内容や保険のあつかいは年度の改定・地域・ご本人の状態により異なる場合があります。また、シンプレ訪問看護ステーションがお受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。ご利用を検討される際は、お問い合わせから対応可否をご確認ください。参考:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等」別表第七・別表第八/厚生労働省「医療用麻薬適正使用ガイダンス」/診療報酬点数表 C108 在宅麻薬等注射指導管理料/難病情報センター/全国訪問看護事業協会「訪問看護アクションプラン2025 最終評価」。最新・正確な内容は各窓口でご確認ください。