訪問看護もできる小規模多機能型介護ホームとは?

小規模多機能型居宅介護を検討しているけど、訪問看護サービスも同時に受けたい。
このような悩みを抱えている方のために生まれたのが、小規模多機能型居宅介護に訪問看護サービスを加えた看護小規模多機能型居宅介護です。
今回は、看護小規模多機能型居宅介護で受けることのできるサービスや利用方法などについて詳しく見ていきましょう
訪問看護もできる看護小規模多機能型居宅介護とは?

看護小規模多機能型居宅介護
ズバリ、看護小規模多機能型居宅介護は「小規模多機能型居宅介護」に訪問看護サービスが追加されたものです。
宿泊・訪問介護・訪問看護のサービスを一体的に提供するサービスで、デイサービスのような通所時間の制限がありません。
「病気があっても住み慣れた家で暮らしたい」「自宅で最期を看取りたい」と希望する方は多く、そのような方たちのために療養生活を支援します。
看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容
- 訪問看護サービス
- 介護サービス
- 宿泊サービス
- その他のサービス
看護小規模多機能型居宅介護におけるサービス内容は幅広く、主治医と密に連携しながら様々な支援や調整を行います。
住み慣れた環境で必要な援助ができ、診療補助の内容に従って適切な経験や知識を持つ専門のスタッフが訪問・看護に対応します。
通院の負担を最小限に抑えながら専門的なケアが受けられ、通い・泊まり・介護・看護の4つの機能でご本人の状態や生活に合わせた利用が可能です。
看護小規模多機能型居宅介護の利用料
12,401円
要介護2
17,352円
要介護3
24,392円
要介護4
27,665円
要介護5
31,293円
気になる看護小規模多機能型居宅介護の利用料金ですが、費用はこのようになっています。
「要介護1」は部分的な介護が必要な状態、「要介護2」は要介護1と比べて自力でできないこと(食事や排泄など)が増えた状態です。
「要介護3」は自力で立ち上がることや歩くことが難しく、「要介護4」は自分ではほぼすべての生活動作が難しい状態です。
寝たきり状態に近い人など介護なしでは日常生活を送れない人が要介護5に該当し、費用は介護度別に定額制となっています。
看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業所

施設の利用定員は?
29名以下
通い定員
18名以下
宿泊定員
9名以下
利用定員ですが、「サービスを提供する施設の利用定員」は29名以下となっています。
また、「通い定員」は18名以下、「宿泊定員」は9名以下です。宿泊となるとそれだけ人手が必要になるので、しっかり対応できるような定員に制限されています。
看護小規模多機能型居宅介護は住み慣れた環境で療養生活を支援してもらえるだけでなく、少人数制でなじみのある職員にケアしてもらえるという安心感<があります。
人員の配置構成
・通い:常勤換算で利用者3名に対して1名以上
(うち看護職員1名以上)
・訪問:常勤換算で利用者2名以上
(うち看護職員1名以上)
夜間
・夜勤:時間帯を通じて1名以上
・宿直:時間帯を通じて1名以上
人員基準は、おおむね小規模多機能型居宅介護(通所・宿泊・訪問介護)の基準に沿っています。
看護職員が通いや泊まりの利用時にも医療処置を行えるサービスなので、看護職員を手厚く配置する構成となっています。
医療度が高めの要介護者への対応力が高い看護小規模多機能型居宅介護ですが、事業所数はまだまだ少ないのが現状です。
人員・管理者基準
- 看護職員
- 介護支援専門員
- 管理者
小規模多機能型居宅介護との主な相違点としては、管理者が「保健師」もしくは「看護師」であることです。
看護小規模多機能型居宅介護の管理者は、厚生労働大臣の定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修)を修了した者、または保健師もしくは看護師となっています。
ちなみに小規模多機能型居宅介護の管理者は、3年以上認知症である者の介護に従事した経験があり、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している者です。
看護小規模多機能型居宅介護のメリット

経済的負担が少ない
看護小規模多機能型居宅介護は毎月負担する額が規定されているので経済的負担が少ないです。
先述した通り、要介護認定の段階ごとに設定された定額制となっており、介護費用が膨らみすぎるという心配が減ります。
ちなみに、この要介護状態や要支援状態にあるかどうかの程度判定を行うのが「要介護認定」です。
お住まいの市区町村の窓口に申請すると、申請後に調査員が自宅を訪問し介護認定が行われます。
柔軟な対応ができる
繰り返しになりますが、通い・泊まり・介護・看護が一つの事業所で行うことができるのが看護小規模多機能型居宅介護です。
これまで複数の事業所で対応していたところを一つの事業所で対応するため、場所や職員に対する混乱が少なくなります。
介護から看護まですべて同じ事業所が提供するため契約回数が一度で済み、面倒な手続きも省けます。
医療度の高い方でも利用することができる
医療度が高い看護小規模多機能型居宅介護は、医療機器を常に使用している方でも利用できます。
胃ろう、点滴、経管栄養、人工肛門などの医療的処置ができ、緊急時対応や看取りまで対応可能。各種医療機器の管理および家族への使用法の指導なども行えます。
また、少人数定員なので利用者一人ひとりとじっくり向き合い、交流を大切にしたケアができます。
看護小規模多機能型居宅介護の利用条件は?

事業所のある市区町村に住んでいること
看護小規模多機能型居宅介護を受けることのできる人は、事業所のある市区町村に住んでいる方です。
利用する事業所の所在地に住民票のある方で、かつ「要介護」1以上の認定者となります。要介護の認定者についてはこの後解説します。
利用可能な事業所があるかどうかは、お近くの保健所や保健センターなどに問い合わせをするといいでしょう。
要介護1以上の認定者であること
要介護認定を受けるためには、お住まいの市区町村の窓口に申請する必要があり、申請後に調査員が自宅を訪問し介護認定が行われます。
「どれだけ介護サービスが必要なのか」を調査し、要介護(5段階)、要支援(2段階)、特定高齢者(要介護非該当に含まれる)の3つに分類されます。
要介護1以上に認定(部分的な介護が必要な状態)されれば、サービスを利用できることになります。
常時医療機関での治療の必要性がないこと
いくら住み慣れた環境で療養生活を支援してもらえるといっても、医療機関ほどの対応はできません。
胃ろう、点滴、経管栄養、人工肛門などの医療的処置はできても、療養生活のサポートには限界があります。
そのため看護小規模多機能型居宅介護を受けるには、常時医療機関での治療の必要性がないという条件もあります。
条件に当てはまらない場合は訪問看護という選択肢も

訪問看護サービスを提供している事業所は?
訪問看護ステーションは全国に10,000ヵ所以上開設されており、民間企業がサービスを提供していることもあります。
病院や診療所で訪問看護部門を設けるなどして、保健医療機関がサービスを提供していることもあります。
また、看護師1名を含む常勤換算2.5人以上の看護職員が配置されている場合、みなし指定訪問看護事業所として訪問看護サービスを提供できます。
訪問看護に関する相談窓口は?
地域包括支援センター、受診している医療機関、お近くの訪問看護ステーションなどで相談できます。
保健所・保健センターの保健師や、市区町村の介護保険や障がい福祉の担当窓口などでも相談できますし、要介護認定を受けていればケアマネジャーにご相談ください。
要支援または要介護に認定されると、ケアマネジャーが訪問看護をはじめ様々なサービスを検討してくれます。
精神科訪問看護ならシンプレ看護ステーションへ!

シンプレ訪問看護ステーションとは?
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科医療に特化した訪問看護サービスを提供しています。
医療機関との架け橋となり、日常的なサポートから症状の悪化防止、治療の前進をサポートすることが可能です。
看護師や作業療法士などの専門職のスタッフがお宅を定期的に訪問し、生活支援や自立支援、さらには家族の方への支援まで、トータルでサポートを行います。
家庭や地域社会で安心して日常生活を送ることができるよう支援を行いますので、お気軽にご相談ください。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
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<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・武蔵野市
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・新座市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションは、基本的にリストに記載している地区で訪問看護の活動を行っています。
上記のエリア以外に自宅がある場合でも対応できる場合がありますので、まずはお気軽に電話や問い合わせフォームでお問い合わせください。
また、TwitterやLine、TikTokなどのSNSでも情報を発信していますので、あわせてぜひご覧ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

看護小規模多機能型居宅介護は、通い・泊まり・介護・看護の4つの機能でご本人の状態や生活に合わせた利用が可能です。
通院の負担を最小限に抑えながら専門的なケアが受けられますが、そこまでのサービスは必要ない、という方におすすめなのが「訪問看護サービス」です。
訪問看護サービスでも療養生活を送っている方の看護ができ、身体的・精神的なサポートを行えます。
シンプレ訪問看護ステーションでも精神科に特化した訪問看護サービスを提供しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼