訪問看護で適用できる医療保険について解説
医療保険を利用して訪問看護を受けることはできるのか気になっていませんか?
訪問看護は、自宅に看護師などの医療従事者が訪問し、自宅にいながら療養支援が受けられるサービスです。
この記事では、訪問看護で医療保険が利用可能なケースや医療保険で受けられるサービス内容などについて紹介します。
訪問看護サービスを検討している方は、ぜひ参考にしてくださいね。
訪問看護に医療保険が利用できるケース
要介護・要支援の認定を受けていない人
訪問看護に医療保険が利用できる条件は40歳以上の方で要介護・要支援の認定を受けていない方が対象となります。
介護保険と医療保険は、同時に利用することはできません。基本的に要介護や要支援の認定を受けている場合は、介護保険が優先されます。
要介護認定や要支援の認定は各市町村にある介護認定審査会で審査・認定されます。
40歳未満の方でも重い病気をお持ちの方や、要介護・要支援の認定を受けていても特例として、訪問看護を利用できる場合があるので事前に確認しておくと良いでしょう。
厚生労働大臣が認める疾病をお持ちの方
前述している通り、介護認定を受けると介護保険の対象となります。しかし、要介護認定者でも、条件を満たせば医療保険を使用することは可能です。
その条件とは、「厚生労働大臣が認める疾病等」を患っている方です。厚生労働大臣が認める疾病とは、末期の悪性腫瘍などが当てはまります。
対象となる疾病は、いくつか種類があるので気になる方は医師などに確認するようにしてください。
また、疾病の他にも呼吸器をつけた状態など、患者の状態によっても変わることがあります。
急性増悪などのケース
急性増悪とは、症状が急に悪くなることを意味します。急性増悪の原因はさまざまであり、肺炎、糖尿病の急性発作、心不全の悪化などがあります。急性増悪により、日常生活に支障をきたす場合や、入院が必要になる場合もあります。
要介護などの認定を受けた方でも、急性増悪により医療保険による訪問看護を受けることができます。ただし、主治医の指示が必要であり、訪問看護の頻度や内容は、主治医が決定します。
急性増悪の自己判断は難しいため、医療機関を受診して、医師の診察を受けることが大切です。
医療保険と介護保険の違いは?
それぞれの対象条件をチェック
条件 | 介護保険 |
医療保険 |
---|---|---|
書類 交付 の有無 |
あり | あり |
年齢 | 40歳から | 年齢制限なし |
適用 条件 |
要支援・要介護の 認定を受けた方 |
要支援・要介護 非認定の方 (65歳以上) |
医療保険と介護保険のどちらの保険で訪問看護を利用するかは、利用者の状況によって異なります。要介護認定を受けている方は、介護保険を利用することで、より安い費用で訪問看護を受けることができます。
要支援・要介護認定を受けていない方は、医療保険を利用することで、訪問看護を受けることができます。
訪問看護の利用を検討している方は、主治医に相談して、どちらの保険で訪問看護を利用するかを決めましょう。
医療保険は病気や怪我など幅広く利用可能
医療保険とは、怪我や病気になったときに、医療費を支払うために加入する保険です。日本では、国民全員が法律で加入が義務付けられています。
医療保険に加入していると、病院を受診したときに、保険証を提示することで、医療費の一部が支払われます。
自己負担額は、保険の種類や年齢によって異なりますが、医療保険は、怪我や病気になったときに、大きな負担を軽減してくれる大切な保険です。
医療保険によっては、訪問リハビリや看護などのサービスも適用の対象となる場合があります。
介護保険は介護に特化した保険
介護保険は、介護が必要な高齢者や障害者を支援するために設けられた保険で、介護が必要な高齢者や障害者にとって、大きな支えとなる保険です。
介護保険を利用するためには、要介護認定を受ける必要があり、要介護度によって利用できるサービスや利用限度額が異なります。
医療保険のようにオールマイティに使用はできませんが、介護に対して大きくカバーしてくれる保証内容です。
医療保険を使った訪問看護の利用制限は?
日数 | 回数 |
---|---|
原則 | 1日1回 |
原則1週間 | 3回まで |
利用 ステーション |
1箇所まで |
医療保険を使用した訪問看護には、表にまとめている3つの利用制限がかかります。制限が外れる場合もありますが、それについては次の項目で詳しく解説していきます。
通常、訪問は医療保険を利用し週3回まで可能で、1回の訪問は30分から90分と決められています。体調や病状に合わせて訪問回数や時間を調整します。
ただし条件によっては週に4回以上利用することも可能です。
医療保険の訪問看護で制限が解除されるケース
厚生労働大臣が定める状態など
- 在宅で気管切開をしている人
- 人工肛門や人工膀胱を持つ人
- 重度の褥瘡(真皮を超える)を持つ人
厚生労働大臣が定める状態はいくつかあり、該当すれば制限は解除されます。
具体的な状態として、在宅気管切開患者や人工肛門、人工膀胱を取り付けている状態。真皮を超える重い褥瘡ができている状態の方などです。
一人での生活が難しい方や、家族と暮らしていても専門サポートが必要な方も当てはまります。制限が解除されると、毎日の訪問や1日数回の訪問が可能となります。
厚生労働大臣が定める疾病など
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患 など
訪問看護でも医療保険を使用できるケースでも少し触れていますが、ここでも「厚生労働大臣が定める疾病等」が出てきます。
具体的には、末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患などが、厚生労働大臣によって定められている疾病の一部です。
これらの疾病に該当する場合、医療保険を利用することができます。要支援・要介護認定を受けている場合でも、医療保険を利用することに変わりはありません。
病状が急激に悪化した時など
- 急性感染症など病状が急激に悪化した時
- 末期の悪性腫瘍など以外の終末期
- 退院直後で頻回な訪問の必要を認めた場合
急性感染症など病状が急激に悪化した時、より頻繁な訪問看護を受けることができます。
末期の悪性腫瘍など以外の、上記に当てはまらない終末期に患者さんやご家族の精神面のサポートや患者の痛みや苦しみを緩和するケアを行います。
退院直後で頻回な訪問の必要を認めた場合、患者さんが退院後も安心して生活できるように生活習慣の指導など必要な看護を提供します。
週4日以上訪問看護を希望する場合、主治医に相談するようにしましょう。
制限解除時の利用条件は?
日数 | 回数 |
---|---|
1日 | 複数回の利用が可能 |
1週間 | 毎日の利用が可能 |
利用ステーション数 | 2箇所まで (状態と疾病によっては3箇所まで) |
表にまとめている通り、制限が解除されると受けられるサービスの幅は大きく広がります。1日に利用できる回数が1回から複数回に増え、毎日でも利用ができるようになります。
さらに、医師の指示がある場合、1つのステーションしか利用できなかったのが、2~3ステーションまで利用することができるようになります。
疾病等や状態によって毎日のサポートが必要と判断された場合、3か所のステーションを利用することができます。
医療保険の自己負担額は?
2割
6歳以上(義務教育就学後)~70歳未満
3割
70歳以上75歳未満
2割 現役並みの所得者は3割
75歳以上
1割 現役並みの所得者は3割
医療保険の自己負担額は、一番多い時は3割で一番少ない時は1割です。若いうちや働き盛りの年代は、体も元気で怪我や病気になるリスクが少ないので負担額は大目になります。
逆に高齢者は病気も怪我もリスクが高まるので、負担する金額は少なくなっています。また、定年後で収入も少なくなっている点も加味されての減額です。
そのため、高齢者でも収入が十分にあると判断されると、負担割合は3割負担となります。
医療保険で訪問看護を受けるには?
訪問看護の内容は?
資格 | ・看護師 ・准看護師など |
---|---|
主な支援 内容 |
・健康状態のアセスメント ・日常生活の支援 ・心理的な支援 |
訪問看護はかかりつけ医や主治医の指示に従い、サポートを行います。サポート内容は精神的な物から身体的な物まで多岐に渡り、家族の相談にも対応することが可能です。
基本的には症状を悪化させずに、日常生活を自宅で送れるようなサポートを重点的に行います。
ただし、訪問看護だけではすべてをまかなうことができません。その場合は在宅ケアサービスや関連機関との連携を図り、より希望に沿った生活を送れるように補助します。
医療保険で訪問看護を受ける際の相談先
- お近くの訪問看護ステーション
- 通院中の医療機関(主治医)
- 保健所・保健センター
通院中の医療機関(主治医)に相談することもできます。主治医は、訪問看護ステーションを紹介したり、訪問看護を直接提供したりすることができます。
保健所・保健センターにも、訪問看護に関する相談窓口があります。保健所・保健センターは、訪問看護ステーションの紹介や、訪問看護の費用の助成などのサービスを提供しています。
自分は訪問看護の利用条件に当てはまるかや、どこに相談したらいいかわからないかたは、当ステーションへお気軽にお問い合わせください。
訪問看護ならシンプレ訪問看護ステーションへ!
シンプレ訪問看護ステーションとは?
シンプレは、うつ病や統合失調症などをお持ちの方など精神疾患に特化した訪問看護サービスを提供しております。
外出が難しい方や治療を中断してしまう方も、継続的に専門的な支援を自宅で受けられます。
病状や内服状況など、医療機関やかかりつけの医師と連携し情報を共有でき、訪問してご本人様と面会ができない場合でも、ご希望があればご家族様からの相談を受けることも可能であったりと利用者様にあった看護を行っております。
精神科に特化したシンプレ訪問看護ステーションは、うつ病で悩んでいる方やそのご家族への継続的なサポートを通じて解決への一歩をお手伝いします。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションは、記載している上記のエリアを中心に訪問看護を行っております。
記載しているエリアを中心に行っていますが、他のエリアの方も対応が可能な場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
シンプレ訪問看護ステーションへの連絡方法は、電話・HPに設置している問い合わせフォーム・FAX・公式LINEなどから相談を受け付けています。
年齢に関わらずご利用することが可能です。サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ
訪問看護は、医療保険と介護保険どちらかの適用となります。医療保険の場合は自己負担が1~3割で、利用回数などに制限が設けられている仕組みです。
ただし、患者の状態によっては制限が解除され、手厚いサポートが受けられるようになります。どちらの保険を使用するかは、主治医に確認してみましょう。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神疾患全般の訪問看護を行っております。外出が難しい方や精神科への入退院を繰り返している方、ご家族がどのように関わっていけばいいか困っている方はお気軽にお問い合わせください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
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