ヤングケアラーとは?相談先と訪問看護|シンプレ訪問看護
家族の介護や幼いきょうだいの世話を、子どもや若者が日常的に担っている。こうした状況にある子ども・若者は「ヤングケアラー」と呼ばれ、2024年の法改正で国や自治体が支援に努めるべき対象として法律に明記されました。とはいえ、家庭の中のことは外から見えにくく、本人も家族も「うちは特別ではない」と感じたまま時間が過ぎてしまうことがあります。
この記事では、ヤングケアラーとはどういう状態を指すのか、どんな家庭で起こりやすいのか、周囲が気づくためのサインと相談先を整理しました。そのうえで、ヤングケアラーの負担を訪問看護がどう軽くできるのか、費用の目安まで含めてお伝えします。
ヤングケアラーとは

ヤングケアラーは、病気や障害のある家族の世話、幼いきょうだいの面倒、家事などを日常的に担っている子ども・若者を指す言葉です。長く「家庭の事情」として扱われてきましたが、法律に位置づけられたことで、行政が正面から支援する対象になりました。ヤングケアラーと訪問看護の関わりを考えるうえでも、まずは「どんな状態を指すのか」を押さえておくと、必要な支援にたどり着きやすくなります。
法律で定められたヤングケアラーの定義
2024年6月、子ども・若者育成支援推進法が改正され、ヤングケアラーは「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義されました。国や地方公共団体などが支援に努めるべき対象として、法律に明記されたのはこれが初めてです。
ポイントになるのが「過度に」という部分です。国の通知では、子どもであれば遊びや勉強といった成長・発達に必要な時間が取れなくなっている状態、若者であれば勉強や就職など自立に向けて必要な時間が奪われている状態、あるいはケアによって心身に負荷がかかっている状態を指すと説明されています。家族を手伝うこと自体が問題なのではなく、その重さが本人の毎日を圧迫しているかどうかが判断の軸になります。
なお、支援の対象にあたるかどうかは、範囲を狭めないよう十分に留意しながら、本人の客観的な状況と本人自身の受け止めの両方を踏まえて個別に判断するものとされています。「これくらいなら当てはまらない」と自分で線を引く必要はありません。
支援の対象となる年齢の考え方
ヤングケアラーという言葉から18歳未満を思い浮かべる方は多いと思いますが、改正法は年齢を条文に書きこんでいません。進学や就職といった、自立に向けた大切な移行期を切れ目なく支えるためです。
運用上は、18歳未満に加えておおむね30歳未満が中心とされ、状況によっては40歳未満まで対象に含まれると整理されています。高校を出たあと、あるいは社会人になってからもケアが続いている場合に「もう子どもではないから」と支援の外に置かれない仕組みになっている、と理解しておくとよいでしょう。
ヤングケアラーが担っている世話の内容
担っているケアの中身は、家庭ごとに大きく異なります。国の資料や自治体のマニュアルで挙げられている例には、次のようなものがあります。
- 買い物・料理・洗濯・掃除など、家族分の家事全般
- 幼いきょうだいの世話や送り迎え、保育園・学校の対応
- 障害や病気のある家族の見守り、身の回りの手伝い
- 気持ちが不安定な家族の話を聞き、感情面を支える
- 日本語や手話が不得手な家族に代わって通訳をする
- 家計を助けるためのアルバイトや、通院の付き添い
目に見える介護だけがケアではありません。とくに「感情面を支える」役割は外から気づかれにくく、本人も「話を聞いているだけ」と感じているため、負担として数えられないまま蓄積しがちです。
調査からみえるヤングケアラーの身近さ
国が行った全国調査では、世話をしている家族が「いる」と回答した割合は、小学6年生で6.5%、中学2年生で5.7%、全日制高校2年生で4.1%でした。1クラスに1〜2人はいる計算になり、けっして珍しい状況ではないことがわかります。
世話をしている相手はきょうだいが最も多く、次いで父母、祖父母と続きます。きょうだいの場合は「幼い」が理由の大半ですが、知的障害や身体障害、発達障害のあるきょうだいを支えているケースも一定数含まれます。父母では精神疾患や依存症、身体障害など、祖父母では高齢や認知症といった背景が挙がっています。
世話の頻度は「ほぼ毎日」が3〜6割程度、平日1日あたりの時間は3時間未満が多いものの、7時間以上という回答も1割程度ありました。学校のある日にこれだけの時間を使えば、学習にも睡眠にも影響が出ておかしくありません。
ヤングケアラーが生まれやすい家庭の背景

ヤングケアラーは、特別な家庭だけで生まれるわけではありません。家族の誰かが病気や障害を抱え、それを支える大人の手が足りなくなったとき、いちばん近くにいる子どもに役割が回ってきます。どんな背景で起こりやすいのかを知っておくと、「うちも当てはまるかもしれない」と早い段階で気づけます。
親に精神疾患や心の不調があるとき
親にうつ病や統合失調症、依存症などがあると、日によって体調や気分の波が大きくなります。調子が悪い日は家事が止まり、子どもが食事の用意や洗濯を引き受ける。落ち込んでいる親のそばで話を聞き、通院に付き添う。こうした役割が、少しずつ日常に組み込まれていきます。
子ども自身が「自分が支えなければ」と感じてしまうのも、この背景の特徴です。親を心配する気持ちと責任感が結びつくため、外から見て負担が重くても、本人はそれを負担と呼びません。精神疾患のある家族を支える家庭では、家事だけでなく感情面の支えまで子どもが担っていないか、いちど立ち止まって見てみる価値があります。
祖父母の介護が家庭に加わったとき
祖父母と同居している家庭で、介護が必要になった場面も典型的です。親が仕事に出ている時間帯の見守り、トイレの付き添い、食事の準備といった役割が、学校から帰った子どもに任されることがあります。
介護保険のサービスを使っていても、ヘルパーが来ない時間帯は家族が埋めることになります。その埋め合わせが子どもに集中していないか、ケアプランを作る段階で確認できると理想的です。ケアマネジャーに「同居している子どもがどこまで関わっているか」を具体的に伝えると、サービスの組み方を見直せる場合があります。
障害のあるきょうだいや幼いきょうだいがいるとき
調査でも世話の相手として最も多いのがきょうだいです。親がひとりで子育てをしている、あるいは両親とも働いているといった事情が重なると、上の子が保育園の送迎や食事の世話を引き受ける形になります。
障害のあるきょうだいがいる場合は、見守りや行動への対応が加わり、気の抜けない時間が長くなります。親の関心がきょうだいに向きやすいぶん、上の子が自分の困りごとを言い出せずに抱え込むことも少なくありません。きょうだいの世話は「お手伝い」と地続きに見えるため、周囲がいちばん見過ごしやすい形といえます。
家族が助けを求めにくくなる事情
背景がそろっていても、多くの家庭は自分から相談しません。家庭の中のことを外に出すことへの抵抗が、いちばん大きな壁になります。
相談が遅れやすい理由
・病気や障害のことを近所や学校に知られたくない
・家族に迷惑をかけている、と親自身が感じている
・どこに相談すればよいのかがわからない
・サービスを使うとお金がかかると思い込んでいる
・子どもが「困っている」と言葉にしないので問題が見えない
これらはどれも、制度を知れば解けるものばかりです。とくに費用については、公的な助成で自己負担がかなり小さくなる場合があります。次の章以降で、影響・気づき方・相談先の順に整理していきます。
ヤングケアラーの子どもに起きやすい影響

ヤングケアラーの支援が急がれているのは、ケアの重さが本人の「いま」と「これから」の両方に及ぶためです。国の調査でも、世話をしている家族がいる子どもは、いない子どもに比べて健康状態や学校生活に関する項目で困りごとを挙げる割合が高いことが示されています。早く気づくほど選べる手段が増えるという点で、影響を知っておく意味があります。
学校生活や進路への影響
朝の支度や見守りに時間を取られれば遅刻が増え、夜に家事が回ってくれば宿題や予習の時間が削られます。部活動を続けられない、修学旅行や行事に参加をためらう、といった形で現れることもあります。
影響が長く残りやすいのは進路です。家を離れる進学をあきらめる、就職先を家から通える範囲に限る、資格取得のための勉強時間を確保できない。本人が納得して選んだように見えても、選択肢そのものが最初から狭まっていた、という状況は起こりえます。学校の先生やスクールカウンセラーが早い段階で事情を把握できれば、学習の遅れを補う支援につながることがあります。
心と体の健康にかかる負担
ケアが夜間や早朝に及ぶと、慢性的な睡眠不足になります。休みの日も家を空けられないため、疲れが抜けにくい状態が続きます。体調が整わない日が増えるのは、こうした積み重ねの結果です。
心理面では、友だちと予定を合わせられず距離ができる、家のことを話せずに孤立感が強まる、家族の状態が悪化すると自分の責任のように感じる、といった負担が重なります。周囲に同じ状況の人がいないため、「なぜ自分だけ」という思いを抱えやすいことも指摘されています。こうした孤立を和らげる方法として、同じ立場の人どうしが話せる場を用意する取り組みも各地で進んでいます。
本人が自分の状況に気づきにくい理由
調査で、自分がヤングケアラーに「あてはまる」と答えた中学2年生は1.6%、高校2年生は1.4%という自治体のデータもあり、実際に世話をしている割合とは大きな開きがあります。本人の自覚と実態がずれていることが、支援が届きにくい最大の理由です。
物心ついたときからその生活だった場合、家族を支えるのは当たり前の日常であって、特別なことという感覚がありません。「もっと大変な人がいる」「自分がやらなければ家が回らない」と考え、助けを求める発想自体が浮かびにくくなります。だからこそ、本人からのSOSを待つのではなく、周囲が気づいて声をかける必要があります。
ヤングケアラーに気づくためのサイン

ヤングケアラーは、本人が申し出ることをあまり期待できません。そのため、家族・学校・地域の大人が小さな変化に気づくことが出発点になります。ひとつひとつは他の理由でも起こりうるものですが、いくつか重なったときは事情を尋ねてみる目安になります。
家庭のなかであらわれるサイン
同居している親族や、家に出入りする専門職が気づきやすいのは次のような変化です。
- 子どもが買い物や調理、洗濯を日常的に担っている
- 家族の通院や手続きに、子どもが付き添っている
- 親の体調が悪い日に、子どもが学校を休んでいる
- 家族の服薬や食事を、子どもが気にかけて確認している
- 自分の予定より家族の予定を優先する場面が続いている
手伝いの範囲を超えて、家庭が回るかどうかが子どもの働きに左右されている状態であれば、外部の支援を検討する段階にあると考えられます。
学校や友人関係にあらわれるサイン
学校の場では、遅刻や欠席が増える、宿題や提出物が出せない日が続く、授業中に眠そうにしている、といった形で現れます。部活動をやめる、放課後すぐに帰宅する、行事や修学旅行の参加をためらう、といった変化も手がかりです。
友だちとの約束を断る日が続くときも、家庭の事情が背景にあることがあります。学校側が「怠けている」「家庭に問題がある」と受け止めてしまうと、本人はますます話しにくくなります。文部科学省と連携した実態把握が進められているのも、学校が気づきの入り口になりやすいためです。
気づいたときの声のかけ方
気づいたあとの声のかけ方には、いくつか気をつけたい点があります。まず、家族を悪く言わないことです。子どもにとって家族は守りたい存在であり、批判されると口を閉ざしてしまいます。
「えらいね」「がんばっているね」で終わらせないことも大切です。ねぎらいだけでは、いまの役割を続けるよう後押しする形になりかねません。「何時ごろに家のことをしているの」「困っていることはある」と、事実を尋ねる質問から入ると状況が見えやすくなります。そのうえで、本人の意向を確かめずに学校や関係機関へ話を進めるのは避け、誰に何を伝えるかを一緒に決めていく進め方が望まれます。
ヤングケアラーと家族が使える相談先

法改正を受けて、ヤングケアラーの支援は自治体の役割として整理が進んでいます。相談先は複数あり、どこからでも入れるのが実際のところです。「最初にどこへ行くのが正解か」で迷って動けなくなるより、つながりやすい窓口から話してみるほうが早く進みます。
こども家庭センターや学校に相談する
2024年4月から、市区町村はこども家庭センターの設置に努めることとされました。母子保健と児童福祉の窓口を一体化した相談機関で、子どもや子育て世帯の相談を受け、必要な支援につなぐ役割を担っています。ヤングケアラーの支援もこのセンターが軸のひとつです。
学校であれば、担任やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーが入り口になります。自治体によっては、ヤングケアラー専用の相談窓口や、関係機関の調整役となるコーディネーターを置いているところもあります。お住まいの自治体名とあわせて調べると、地域の窓口が見つけやすくなります。
介護保険や障害福祉サービスでケアを分担する
相談と並行して考えたいのが、ケアそのものを外部のサービスに置き換えていく方向です。国の資料でも、外部サービスによるケアの代替は支援の柱のひとつに挙げられています。
祖父母や親が要介護認定を受けているなら介護保険の訪問介護・通所サービス、障害がある家族なら障害福祉サービスの居宅介護や移動支援、幼いきょうだいの世話が中心なら保育や学童、放課後等デイサービスが選択肢になります。2024年4月に法定化された子育て世帯訪問支援事業は、ヤングケアラーのいる家庭も対象に含まれ、ホームヘルパーなどが訪問して家事・育児を手伝う仕組みです。そして、家族に医療的なケアや療養の支えが必要な場合に入るのが訪問看護です。
相談するときに伝えておきたいこと
窓口で話が早く進むよう、事前に整理しておくと役立つ情報があります。
- 誰のどんなケアを、子どもが担っているか
- 1日あたり、平日と休日にどれくらいの時間を使っているか
- いつごろから続いているか
- いま使っているサービスがあるか、主治医やケアマネジャーがいるか
- 本人がいちばん困っていること、してほしいこと
すべてがそろっていなくても構いません。話しながら整理していくのも窓口の役割です。うまく説明できるかどうかを心配して相談をためらうより、思いつく範囲で伝えてしまうほうが前に進みます。
ヤングケアラーの負担を訪問看護が支えるしくみ

ヤングケアラーと訪問看護の関係は、少しわかりにくいところがあります。訪問看護は子ども向けの制度ではありません。それでも、支援を考えるうえで有力な選択肢になるのは、家庭の中でケアを受けている家族に専門職が入ることで、結果として子どもが背負っていた役割が軽くなるためです。
訪問看護はケアを受ける家族に入るサービス
訪問看護は、主治医が交付する訪問看護指示書にもとづいて、看護師などの専門職が自宅を訪問するサービスです。利用者になるのは病気や障害のある家族のほうで、子どもが自分の名前で申し込む必要はありません。
この構造は、ヤングケアラー支援の現場では大きな意味を持ちます。子ども本人が「助けてほしい」と声を上げなくても、親や祖父母の療養を整える形で支援を入れられるからです。親が精神科に通院しているなら精神科訪問看護指示書、身体の病気で在宅療養しているなら通常の指示書と、家族の状況に応じて入り方が変わります。まずは家族の主治医に相談してみるのが近道です。
家族が担っていたケアを専門職が引き受ける
訪問看護で行うのは、体調や症状の観察、服薬の確認と支援、清潔の保持、療養生活の相談、緊急時の対応方法の確認などです。精神科の訪問看護であれば、生活リズムを整える関わりや対人関係の相談、社会資源を使うための調整も含まれます。
これまで子どもが気にかけていた「薬を飲んだかどうか」「今日は調子がどうか」といった役割を、専門職が定期的に確認する形に置き換えていけます。なお、掃除や買い物といった生活援助は訪問介護の役割で、訪問看護とは担当が分かれます。両方が必要なときは、ケアマネジャーや相談支援専門員が組み合わせを整理してくれます。
暮らしの変化に気づき必要な窓口へつなぐ
訪問看護の頻度は状態によって異なりますが、週1〜3回ほど自宅に入るのが一般的です。定期的に家庭の様子を見ている専門職がいることは、それ自体が支えになります。
家の中が荒れてきた、子どもが学校に行けていないようだ、家族の状態が悪化してきた。そうした変化に気づいたとき、看護師は主治医に報告し、ケアマネジャーや自治体の窓口、こども家庭センターなどへの橋渡しができます。医療の指示や治療方針を決めるのは主治医の役割ですが、暮らしの現場で気づいたことを関係者へつなぐ動きは、訪問看護が担いやすい部分です。
子ども自身の不安を受け止める関わり
訪問の時間には、家族だけでなく同居している子どもと顔を合わせる機会もあります。病気のことをどう理解すればいいのか、調子が悪いときにどうしたらいいのか。家族以外に聞ける相手がいるという状態は、抱え込みをやわらげます。
もちろん、訪問看護が子どもの治療やカウンセリングを行うわけではありません。子ども自身に医療的な支援が必要だと考えられる場合は、学校や医療機関、こども家庭センターにつなぐ形になります。できることとできないことを整理したうえで、無理なく続く関わりを一緒に考えていく姿勢が基本です。
ヤングケアラーのいる家庭が訪問看護を使うときの費用

費用が心配で相談をためらう家庭は少なくありません。実際には公的な保険と助成が重なるため、想像より負担が小さく収まることがよくあります。ここでは2026年8月時点の制度をもとに、ヤングケアラーのいる家庭が訪問看護を使うときの費用の考え方を整理します。
家族の状態で変わる医療保険と介護保険
どちらの保険を使うかは、ケアを受ける家族の年齢と要介護認定の有無で決まります。40歳未満なら医療保険が基本です。40歳以上で要介護認定を受けている場合は介護保険が優先されます。
ただし例外があります。精神科訪問看護指示書が交付されている場合や、主治医が特別訪問看護指示書を出している期間は、要介護認定があっても医療保険の扱いです。親の精神疾患を背景にしたヤングケアラーの家庭では、医療保険で入るケースが多くなります。どちらになるかは主治医と訪問看護ステーションが確認するので、家庭側で判断する必要はありません。
精神科の通院や訪問で使える自立支援医療
精神疾患で継続的な通院が必要な方は、自立支援医療の精神通院医療を申請できます。対象になると、精神科の通院や精神科訪問看護にかかる自己負担が原則1割まで下がり、さらに所得に応じた1か月あたりの負担上限額が設けられます。申請の窓口はお住まいの市区町村です。
| 状況 | 自己負担の目安 |
|---|---|
| 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 自立支援医療の対象で精神科訪問看護を利用 | 原則1割・所得に応じた月額上限あり |
| 医療保険を使う一般の世帯 | 年齢や加入状況に応じて1〜3割 |
| 介護保険を使う場合 | 所得に応じて1〜3割 |
表の割合は健康保険などで支払う自己負担分を示したもので、最終的な支払い額そのものではありません。生活保護世帯は0円です。制度の内容は年度の改定や自治体によって変わるため、最新の内容は各窓口でご確認ください。
負担をさらに軽くする助成のしくみ
自己負担が重くなりそうなときに支えになる仕組みも用意されています。同じ月にかかった医療費が一定額を超えた分が戻る高額療養費、重度の障害がある方を対象にした心身障害者医療費助成、子どもの医療費を助成する制度などです。
18歳までのお子さんは実質無料になる自治体が多いため、きょうだいの通院や医療的なケアが関わる家庭では確認しておく価値があります。助成の名称や対象年齢、所得の要件は自治体ごとに違いがあり、申請が必要なものも含まれます。
費用について相談できる窓口
制度の組み合わせは家庭ごとに変わるため、書類を自分で読み解こうとすると負担が大きくなります。手続きの整理は、専門職に任せてしまって構いません。
相談先としては、訪問看護ステーション、病院の医療ソーシャルワーカー、介護保険を使っているならケアマネジャー、市区町村の障害福祉や高齢福祉の窓口が挙げられます。見積もりの目安を聞いたうえで利用を決めることもできますので、金額が不安な段階でまず問い合わせてみるという進め方で問題ありません。
ヤングケアラーのいる家庭を支えるシンプレ訪問看護ステーション

家族の療養を整えることは、そのまま子どもの毎日を守ることにつながります。シンプレ訪問看護ステーションは精神科の訪問看護に力を入れており、親の心の不調を背景に子どもが支え役になっている家庭にも関わってきました。ヤングケアラーという言葉を使わなくても、「家のことを子どもに頼りきりになっている」と感じた時点でご相談いただけます。
シンプレ訪問看護ステーションの特徴
看護師や作業療法士、精神保健福祉士などの専門職が、主治医の指示にもとづいてご自宅へ伺います。うつ病、統合失調症、双極性障害、依存症、発達障害など幅広い状態に対応し、症状の観察や服薬の確認、生活リズムの相談、社会資源を使うための調整までを一緒に進めます。医療の面だけでなく、暮らしをどう立て直していくかという視点を大切にしています。
ご本人のペースを尊重する関わりも、私たちが重視している点です。急がずに関係をつくることで、困ったときに声をかけてもらえる相手になれます。同居しているご家族からのご相談にも応じており、ケアマネジャーや自治体の窓口、学校との連携が必要な場面では橋渡し役を担います。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
- 東京23区
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 西東京市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 和光市
- 朝霞市
- 志木市
- さいたま市
- 蕨市
- 川越市
- ふじみ野市
- 所沢市
- 川口市
- 戸田市
- 富士見市
- 新座市
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
訪問の回数は状態に応じて週1〜3回が目安で、必要と判断された場合はより多く伺えることもあります。1回の訪問時間はおおむね30分から90分程度です。土曜・祝日の訪問にも対応しており、平日は仕事や学校で家にいないというご家庭でも調整しやすくなっています。ご本人だけでなく、ご家族からのご相談もお受けしています。
※お受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。まずはお問い合わせから対応可否をご確認ください。
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ヤングケアラーを一人にしないために訪問看護ができることのまとめ

ヤングケアラーは、2024年の法改正で「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義され、支援の対象として法律に位置づけられました。全国調査では中学2年生の5.7%が世話をしている家族がいると答えており、1クラスに1〜2人という身近さです。それでも本人の自覚は実態に追いつかず、周囲が気づいて動くことが必要になります。
ヤングケアラーと訪問看護のつながりで押さえておきたいのは、訪問看護はケアを受ける家族に入るサービスだという点です。子ども本人が申し込む必要はありません。親や祖父母の療養を専門職が支えることで、これまで子どもが担っていた見守りや服薬の確認といった役割を置き換えていけます。定期的に家庭に入る専門職がいることは、変化に早く気づき、必要な窓口へつなぐうえでも助けになります。
相談先はこども家庭センターや学校、自治体の窓口など複数あり、どこからでも入れます。費用も、自立支援医療や各種の助成によって負担が小さくなる場合があります。制度の内容は年度や自治体で変わるため、最新の内容は各窓口でご確認ください。
家族を大切に思う気持ちと、子どもが子どもとして過ごす時間は、どちらもあきらめなくてよいものです。シンプレ訪問看護ステーションは、精神科の訪問看護を中心に、ご本人の療養とご家族の暮らしの両方を見ながら関わっています。ご家庭の状況をうかがったうえで、どんな支え方ができるかを一緒に考えますので、まずはお気軽にご相談ください。
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※本記事は2026年8月時点の一般的な情報をまとめたものです。制度の内容や保険のあつかいは年度の改定・地域・ご本人の状態により異なる場合があります。また、シンプレ訪問看護ステーションがお受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。ご利用を検討される際は、お問い合わせから対応可否をご確認ください。参考:こども家庭庁「ヤングケアラーについて」「ヤングケアラー支援の強化に係る法改正の経緯・施行について」、厚生労働省「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」、東京都「ヤングケアラー支援マニュアル」。最新・正確な内容は各窓口でご確認ください。