精神疾患で障害年金を受け取るには?支給条件・等級・申請方法を徹底解説|シンプレ訪問看護ステーション
精神疾患を抱えて仕事や生活が難しくなったとき、経済的な不安を感じる方は多いでしょう。そんなときに支えとなるのが「障害年金」です。
障害年金は、うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患を抱える方が、日常生活や就労に著しい制限を受けた場合に支給される公的制度です。しかし、「どんな精神疾患が対象になるの?」「どのような条件を満たせば受給できるの?」と疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、精神疾患が障害年金の支給対象となる条件や等級ごとの基準、申請に必要な書類まで詳しく解説します。制度の正しい理解は、安心して生活を続けるための第一歩です。精神疾患による障害年金の受給を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
どんなときに精神疾患が障害年金の支給対象となる?

日常生活や労働に支障をきたしている状態
精神疾患が障害年金の支給対象となるのは、うつ病や統合失調症などによって、日常生活や労働に著しい支障をきたしている場合です。障害年金には「障害認定基準」が定められており、その基準に基づいて等級(1級〜3級)が判定されます。
たとえば、1級は他者の介助がなければ生活できないほどの重度の状態、2級はある程度の介助が必要で就労が難しい状態、3級は日常生活にはある程度支障がなくても、仕事に制限が生じる状態を指します。これらの等級に該当すると、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金の適用となる精神疾患は?
- 統合失調症
- 双極性障害(躁うつ病)
- 発達障害・認知症
- てんかん など
これらの疾患は、厚生労働省が定める「精神の障害に関する等級判定ガイドライン」で支給対象とされています。症状の程度や生活への影響度によって、認定の可否が決まります。特に診断書に日常生活の制限が明確に記載されているかが重要です。
不安障害やパーソナリティ障害は対象外
- 不安障害
- パニック障害
- パーソナリティ障害
- 適応障害 など
一方で、精神疾患であっても、必ずしも障害年金の対象となるわけではありません。不安障害やパーソナリティ障害、適応障害などの神経症は原則として対象外です。ただし、症状が重度で他の精神疾患(統合失調症など)に該当すると医師が判断した場合は、対象となるケースもあります。
障害年金の申請では、初診日や症状の経過、診断書の内容が審査に大きく影響します。そのため、医師や年金事務所へ早めに相談し、正確な手続きを進めることが大切です。
精神疾患で障害年金を受け取るのに必要な条件は?
公的年金を納めている期間中に発病
精神疾患によって障害年金を受け取るためには、まず公的年金に加入している期間中に発病していることが条件です。障害年金は、年金保険料を納めている人に対して支給される仕組みのため、加入前に発病してしまった場合は対象外になる可能性があります。
日本の年金制度には「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の3種類があり、無職や学生であっても20歳以上であれば国民年金への加入が義務付けられています。加入期間中に医師から精神疾患と診断された日(初診日)が重要で、この日が基準となって受給資格が判断されます。
保険料を2/3以上は納めている
次に重要なのが「保険料の納付要件」です。原則として、障害年金の申請には、年金保険料を2/3以上納めていることが求められます。会社員や公務員であれば、給与から自動的に控除されているため問題ありませんが、自営業者や学生、無職の方は自分で納付管理を行う必要があります。
経済的な事情などで保険料の納付が難しい場合でも、「免除申請」や「納付猶予制度」を利用していれば要件を満たす場合があります。納付を怠ってしまうと、いざというときに障害年金が受け取れないこともあるため、事前の確認が大切です。
制度に定められた精神疾患の診断書がある
障害年金の申請には、医師が作成した診断書の提出が必要です。この診断書は「精神の障害用」と呼ばれる専用の様式で、病状・生活状況・就労状況などが細かく記載されます。審査では、診断書の内容が大きな判断材料となるため、できるだけ正確かつ詳細に記載してもらうことが重要です。
また、症状を軽く伝えてしまうと実際の生活の困難さが反映されない可能性もあるため、医師の診察時には日常で困っている点を具体的に伝えましょう。たとえば、「家事ができない」「外出が難しい」「人とのコミュニケーションが取れない」など、実際の生活の制限を詳しく伝えることが大切です。
20歳前に発症した場合の取り扱い(若年障害年金)
20歳未満で精神疾患を発症した場合でも、「若年障害年金」として支給を受けられる可能性があります。この制度では、20歳前に初診日がある人を対象に、保険料納付要件が免除される特例が設けられています。つまり、保険料を納めていなくても、条件を満たせば障害年金が支給される仕組みです。
若年障害年金は、主に発達障害や先天的な精神疾患、または幼少期から続くうつ病・統合失調症などに該当する場合があります。いずれにしても、初診日や診断書の内容が正確であることが審査において非常に重要です。早めに医療機関で相談し、必要書類を整えておくとスムーズに申請が進みます。
障害年金で受け取ることのできる金額は?
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金に加入している期間中に発症した場合に支給される年金です。精神疾患による障害年金のうち、もっとも基本的な制度で、主に自営業者や学生、無職の方が対象になります。支給額は定額制で、2級が基準、1級はその1.25倍が支給される仕組みです。
また、子どもがいる場合には「子の加算」が受けられ、1人目・2人目まではそれぞれ一定額が上乗せされます。高校卒業前の18歳年度末までの子が対象です。家庭を支える経済的な支援として大きな助けとなる制度のため、条件を満たしている方は忘れずに申請しましょう。
障害厚生年金
厚生年金に加入している会社員や公務員などが対象となるのが、障害厚生年金です。支給額は定額ではなく、加入期間や給与(報酬)に応じて算出される点が特徴です。つまり、働いていた時期の収入や加入月数によって受け取れる金額が変わります。
報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級
報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級
報酬比例の年金額
障害手当金(一時金)
報酬比例の年金額×2年分
配偶者の加算額
222,400円
上記のように、障害厚生年金では1級〜3級に応じて支給額が異なります。3級の場合は、労働に制限がある程度の軽度な障害とされるため、支給額が少ない傾向にありますが、最低保障額が設けられています。精神疾患の症状が重く就労が困難な場合は、1級や2級として認定されることもあります。
配偶者や子どもがいる場合の加算
障害年金には、家族構成に応じて加算がつく場合があります。たとえば、配偶者がいる場合は「配偶者加給年金」が上乗せされ、さらに18歳までの子どもがいると「子の加算」も受け取ることができます。
精神疾患によって働けない期間が長くなると、家計への影響も大きくなります。そのため、こうした加算制度を活用することで、生活の安定につながります。加算の対象となる家族がいる場合は、申請時に必要書類をそろえておくことが大切です。
また、支給額は毎年の物価や賃金の変動に合わせて改定されるため、最新の金額は日本年金機構や厚生労働省の公式サイトで確認しておきましょう。精神疾患による障害年金は、単に金銭的支援にとどまらず、安心して療養を続けるための心の支えにもなります。
障害年金を申請する際に用意する必要のある書類

診断書
精神疾患で障害年金を申請する際、最も重要な書類が「診断書」です。医師に作成してもらうこの書類には、病名や症状の程度、日常生活や就労への影響が詳しく記載されます。障害年金では、この診断書をもとに審査が行われるため、内容の正確さが受給の可否を左右します。
特に精神疾患の場合、「精神の障害用」の専用診断書を使用します。初診日がいつであるか、どのような経過で症状が悪化したか、現在の生活状況などを詳しく伝え、医師と十分にコミュニケーションをとることが大切です。
診断書の有効期限は原則3か月以内のものとされており、古い診断書を提出すると受理されない場合もあります。早めに主治医に障害年金申請の意思を伝え、準備を進めましょう。
病歴・就労状況等申立書
次に必要なのが、「病歴・就労状況等申立書」です。これは申請者本人または家族が作成する書類で、発病から現在までの経過や、生活・仕事上での困難などを詳しく記入します。
たとえば「出勤できなくなった」「家事が続けられない」「人との会話が困難」など、精神疾患による生活の制限を具体的に書くことがポイントです。医師の診断書では書ききれない本人の生活状況を補足できるため、できるだけ丁寧に記載しましょう。
申立書は、審査官が日常生活能力を判断するための大切な資料になります。日付や経過があいまいな場合は、診察記録や家族のメモを参考にしながら整理するとスムーズです。
受診状況等証明書(初診日証明)
精神疾患の障害年金申請では、「初診日」が非常に重要です。その初診日を証明するために必要なのが「受診状況等証明書(初診日証明)」です。この書類は、初めて医療機関を受診した時期を確認するために使用されます。
もし転院している場合は、最初に診察を受けた医療機関で証明書を発行してもらいます。過去のカルテが残っていないなど、証明が難しい場合は、他の資料(お薬手帳や診療明細など)で代用できるケースもあります。
初診日が確認できないと、どの年金制度が適用されるかが判断できず、申請が進まないこともあります。申請前に余裕を持って、医療機関に確認しておくことをおすすめします。
年金加入記録の確認(ねんきん定期便や年金手帳)
障害年金の申請には、過去の年金加入履歴を確認する書類も必要です。「ねんきん定期便」や「年金手帳」、もしくは日本年金機構から取得できる「年金記録照会回答票」などで確認できます。
これらの書類により、どの制度に加入していたか(国民年金・厚生年金など)や、納付状況を証明することができます。精神疾患による障害年金は、初診日当時の加入制度で審査されるため、この情報は非常に重要です。
もし加入記録に誤りがある場合は、早めに年金事務所で修正手続きを行いましょう。書類不備があると審査が長引いてしまうこともあります。事前に必要書類を整理し、正確な情報を揃えることで、スムーズな申請が可能になります。
精神疾患の障害年金はどこに申請すればいい?
申請窓口:市区町村役場
国民年金(第3号被保険者期間)
申請窓口:社会保険事務所(管轄)
厚生年金
申請窓口:社会保険事務所(所在地の管轄)
共済年金等
申請窓口:各共済組合など
年金事務所・市区町村役場での申請
精神疾患による障害年金の申請は、初診日に加入していた年金制度によって申請先が異なります。たとえば、国民年金に加入していた方(第1号被保険者)は市区町村役場へ、厚生年金や共済年金に加入していた方は社会保険事務所や共済組合に申請します。
初診日の制度が現在と異なる場合、誤って違う窓口に提出すると審査が進まないため注意が必要です。初診日とは、最初に精神疾患で医療機関を受診した日を指します。この日を基準にどの年金制度に加入していたかを確認して、正しい窓口で手続きを行いましょう。
また、申請後は審査におおむね3か月ほどかかります。診断書や病歴・就労状況等申立書などの内容確認が必要な場合は、さらに時間が延びることもあります。書類に不備があると再提出を求められるため、提出前のチェックが非常に大切です。
社会保険労務士に相談するメリット
障害年金の申請手続きは、書類の種類が多く、内容も専門的で複雑です。特に精神疾患の場合、症状の伝え方や診断書の記載内容によって審査結果が変わることも少なくありません。そのため、専門知識を持つ社会保険労務士(社労士)に相談することをおすすめします。
社労士は、初診日証明や診断書の取得サポート、病歴・就労状況等申立書の書き方のアドバイスなどを行ってくれます。受給に必要なポイントを押さえた申請ができるため、結果的にスムーズな受給につながるケースも多いです。
また、障害年金の申請は「無料相談」を受け付けている社労士事務所もあり、経済的負担をかけずにサポートを受けることが可能です。申請が難しいと感じる方や、過去に不支給となってしまった方も、一度専門家に相談してみましょう。
精神疾患による障害年金は、手続きの正確さが受給の鍵です。初診日・診断書・加入制度を明確にしておくことで、申請の遅れやミスを防ぐことができます。困ったときは、年金事務所や専門家への早めの相談をおすすめします。
精神疾患でお悩みなら訪問看護の利用もおすすめ
精神科訪問看護とは?
| サービス名 | 精神科訪問看護
|
|---|---|
| ケア内容 | ・日常生活の維持 ・生活技能の獲得、拡大 |
| 訪問日数 | 原則週3日以内 |
精神科訪問看護とは、精神科の知識を持つ医療従事者(看護師や作業療法士など)が、精神疾患をもつ方のご自宅を訪問し、心身のケアや生活支援を行うサービスです。外出が難しい方や、退院後の生活に不安を感じる方にとって、安心して療養を続けられる仕組みです。
訪問時には、服薬の確認や体調・睡眠・食事などの生活リズムを一緒に整えながら、再発予防や社会復帰のサポートも行います。ご家族への相談支援も行っているため、「どう接すればよいかわからない」という不安を抱える方にも心強い存在です。
訪問看護を利用するにはどうすればいい?
- 精神科・心療内科(主治医など)
- 自治体の福祉課・ケアマネジャー
- 訪問看護ステーション
訪問看護の利用を希望する場合、主治医や心療内科に相談するのが一般的です。また、自治体の福祉課やケアマネジャーを通じて紹介してもらうことも可能です。障害年金を受給している方であっても、医療保険や自立支援医療制度を併用して訪問看護を利用できます。
サービス内容や費用負担の有無などは、各訪問看護ステーションによって異なります。事前に説明を受け、自分の症状や生活スタイルに合ったサービスを選ぶことが大切です。
利用までの流れは?
精神科訪問看護を利用するには、まず医師の指示書が必要です。主治医に「訪問看護を受けたい」と相談し、必要に応じて訪問看護ステーションを紹介してもらいましょう。
医療保険を利用する場合は、医師の指示書に基づいてサービスが開始されます。介護保険を利用する場合は、要介護認定を受ける手続きが必要です。どちらの制度を利用するかは、年齢や疾患の状態、生活状況によって決まるため、専門スタッフと相談しながら進めましょう。
また、シンプレ訪問看護ステーションでは、初回面談から契約・訪問まで丁寧にサポートしています。初めての方でも安心して利用を始めることができます。
障害年金と訪問看護を併用することは可能?
精神疾患による障害年金を受け取りながら訪問看護を利用することは可能です。障害年金は生活の安定を目的とした支援であり、訪問看護は医療・療養面での支援です。両者を併用することで、経済面と生活面の双方から安心したサポートが受けられます。
たとえば、障害年金で生活費を補いながら、訪問看護を利用して症状の安定を図ることで、再発防止や社会復帰を目指すことができます。訪問看護の費用には自立支援医療制度を適用できる場合もあるため、医療機関や訪問看護ステーションに相談するとよいでしょう。
精神疾患の療養は長期にわたることが多く、一人で抱え込んでしまうと負担が大きくなります。障害年金と訪問看護を上手に組み合わせることで、安心して生活を続ける環境を整えることができます。
精神科訪問看護ならシンプレ訪問看護ステーションへ!
シンプレ訪問看護ステーションの特徴について
シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患に特化した訪問看護サービスを提供しています。うつ病や統合失調症、発達障害など、さまざまな疾患を抱える方に寄り添い、自宅で安心して療養できるよう支援しています。
外出が難しい方でも、自宅で看護を受けることができるのが大きな特徴です。訪問スタッフは、看護師・准看護師・作業療法士で構成されており、医療面だけでなく生活支援・再発予防・社会復帰支援まで総合的に対応します。
また、利用者さまだけでなくご家族への支援も大切にしており、「どう接したらいいかわからない」「再発が心配」といったご相談にも親身に対応しています。医療機関や地域の関係機関と連携しながら、継続的なサポートを行うのがシンプレの強みです。
対応している精神疾患を紹介
統合失調症・うつ病・双極性障害・発達障害・PTSD・不安障害・薬物依存症・パニック障害・自閉スペクトラム症・認知症 など
看護内容
生活支援・服薬支援・再発予防・退院後支援・社会復帰サポート・家族支援
シンプレ訪問看護ステーションでは、幅広い精神疾患に対応しています。症状が重く外出が難しい方や、入退院を繰り返している方、または日常生活に不安を感じている方にも柔軟に対応します。
精神疾患による障害年金を受給しながら訪問看護を利用される方も多く、経済面・医療面の両方でサポートが可能です。自立支援医療制度や心身障害者医療費助成制度、生活保護などの制度利用にも対応しており、必要に応じて手続きのサポートも行っています。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションは、東京都23区をはじめ、西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市、さらに埼玉県の一部エリアで訪問を行っています。近隣地域にお住まいの方も訪問可能な場合があるため、まずはお気軽にご相談ください。
訪問は週1〜3回を基本とし、1回あたり30分〜90分の範囲で対応しています。祝日や土曜日の訪問にも対応しているため、お仕事やご家族の予定に合わせた柔軟なスケジュール調整が可能です。
シンプレのスタッフは医療知識だけでなく、利用者様の「心の回復」に寄り添う姿勢を大切にしています。精神疾患を抱えていても自分らしい生活を続けられるよう支える——それがシンプレ訪問看護ステーションの理念です。
訪問エリアやご利用方法、制度の利用可否など、詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。スタッフが丁寧にご説明いたします。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ

精神疾患による障害年金は条件を満たせば受給可能
精神疾患を抱えて仕事や日常生活に支障をきたしている場合、一定の条件を満たせば障害年金を受け取ることができます。うつ病、統合失調症、双極性障害などのように、日常生活に著しい制限があると判断された場合は対象となります。
障害年金は経済的な支援だけでなく、「生活の安定」と「安心して療養を続けるための支え」にもなります。申請には時間がかかるため、できるだけ早めに医師や年金事務所へ相談し、正しい手続きを進めることが大切です。
申請には書類準備と正しい流れの理解が大切
障害年金の申請では、診断書や病歴・就労状況等申立書、初診日の証明書など複数の書類が必要になります。これらはすべて審査の判断材料になるため、正確に準備する必要があります。
また、初診日を証明できる書類がない場合や、診断書の内容が不十分な場合は審査が長引くこともあります。提出書類の内容と流れを理解しておくことで、スムーズな受給につながります。難しいと感じたら、社会保険労務士など専門家に相談するのもおすすめです。
不安があるときは専門機関や訪問看護に相談を
精神疾患は、長期的な療養やサポートが必要なケースも多く、一人で抱え込んでしまうと心身の負担が大きくなります。そのようなときには、医療機関や専門機関、そして訪問看護サービスを活用しましょう。
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科に特化した看護師や作業療法士がご自宅へ訪問し、服薬支援・生活リズムの調整・再発予防などを行っています。障害年金と併用しながら利用される方も多く、経済面・精神面の両方を支えるサービスです。
対応エリアは東京23区を中心に、西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・東久留米市、埼玉県一部エリアにも対応しています。訪問は週1〜3回(30〜90分)を基本とし、祝日や土曜日も対応しています。
精神疾患による障害年金の受給や訪問看護の利用について不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。シンプレは、「一人で抱え込まない医療支援」をモットーに、あなたとご家族の安心を全力でサポートします。
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