精神疾患の家族を支えるヤングケアラー支援|シンプレ訪問看護
家族に精神疾患があり、家事や幼いきょうだいの世話、気持ちの支えなどを日常的に担っている子ども・若者は「ヤングケアラー」と呼ばれます。家族のためにがんばってきた時間は、決して否定されるものではありません。ただ、その負担が重くなりすぎると、学校生活や体調、これからの進路にも影響が出てくることがあります。この記事では、精神疾患のある家族を支えるヤングケアラーが担いやすいケアの中身、周囲が気づくためのサイン、相談できる窓口、そして訪問看護という支えについて、やさしく整理してお伝えします。
ヤングケアラーとは

ヤングケアラーとは、本来は大人が担うと想定されている家族のケアや日常生活の世話を、日常的に引き受けている子ども・若者のことを指します。ケアの相手は祖父母だけでなく、親やきょうだいであることも多く、その背景に精神疾患があるケースも少なくありません。まずは、この言葉がどう位置づけられ、どのくらいの子どもが当てはまるのかを見ていきます。
法律に位置づけられたヤングケアラーの考え方
2024年6月に成立・施行された改正子ども・若者育成支援推進法では、ヤングケアラーが「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として初めて法律に定義されました。これにより、国や地方公共団体などが支援に努めるべき対象として、はっきり位置づけられたことになります。
この定義には年齢の上限が書かれていないという特徴があります。18歳になったとたんに支援が切れてしまうことのないよう、進学・就職の時期まで切れ目なく支えられるようにするためです。支援の対象にあたるかどうかは、本人の置かれている状況と、本人自身がどう受け止めているかの両面から、こども家庭センターなどが判断していきます。「重い介護をしていないから自分は違う」と線を引く必要はありません。
調査から分かってきたヤングケアラーの実態
全国調査では、世話をしている家族が「いる」と答えたのは中学2年生で5.7%、全日制高校2年生で4.1%でした。定時制高校では8.5%、通信制高校では11.0%と、学び方によって割合が高くなる傾向も示されています。中学2年生ではおよそ17人に1人という計算になり、クラスに1人はいてもおかしくない数字です。
世話をしている相手として最も多いのはきょうだいで、その状況として「幼い」ほか、知的障害・身体障害とならんで精神疾患や依存症も挙がっています。親をケアしている場合には、精神疾患の割合が高いことも報告されています。頻度は「ほぼ毎日」が最も多く、平日の世話に費やす時間は中学2年生の平均でおよそ4時間。学校から帰ってからの時間の多くが、家族のために使われている姿が見えてきます。
18歳をこえた若者ケアラーという立場
18歳からおおむね30歳代までのケアラーは「若者ケアラー」と呼ばれることがあります。子どものころから続けてきたケアがそのまま続く場合もあれば、大学進学や就職のあとに家族の状態が変わって始まる場合もあります。大人になるほど責任が重くなりやすいのもこの時期の特徴です。
進学・就職・一人暮らしといった選択が、家族のケアと重なる時期でもあります。「家を出たら誰が見るのか」という気持ちから、進路を狭めてしまうことも少なくありません。法律で年齢が区切られていないのは、こうした時期にも支援を届けるためです。年齢を理由に相談をあきらめる必要はありません。
精神疾患のある家族を支えるヤングケアラーのケア内容

精神疾患のある家族を支えるヤングケアラーが担っているのは、身体の介護だけではありません。目に見えにくいケアほど負担が大きくなりやすいのがこの領域の特徴です。ここでは、実際にどんなことが日々の役割になっているのかを分けて見ていきます。自分や身近な子どもに当てはまるものがないか、確認する目安にしてください。
家事や幼いきょうだいの世話
調子の波によって親が動けない日があると、食事の用意・洗濯・掃除・買い物といった家事が子どもに回ってきます。幼いきょうだいがいる家庭では、保育園の送り迎え、宿題を見る、寝かしつけるといった役割まで担うことも珍しくありません。
こうした家事は、続けているうちに「家族なんだから当たり前」と感じられていきます。だからこそ本人からは声が上がりにくく、周囲も気づきにくくなります。お手伝いの範囲を超えていると感じたら、それは支援を考えてよいサインです。
服薬や通院の見守りと付き添い
薬を飲んだかどうかを気にかける、飲み忘れに気づいて声をかける、通院の日を覚えておいて一緒に病院へ行く。こうした役割を子どもが担っている家庭もあります。診察室で親の代わりに様子を説明する立場になることもあります。
ただし、薬や治療の判断は主治医が行うもので、子どもが背負う責任ではありません。飲み忘れが続いたり、様子がふだんと違ったりするときは、家族だけで抱えずに主治医や訪問看護、地域の相談窓口へ伝えることが、本人にとっても安全な選択になります。
気持ちを受け止める感情面のサポート
精神疾患のある家族を支える場面で、最も多く語られるのが感情面のサポートです。落ち込みが強い日に話を聞く、不安を受け止める、いらだちが向けられたときに耐える、家族の様子が心配で目を離せない。どれも記録に残らない役割ですが、心の消耗は大きくなります。
大切なのは、子どもが病気を治す役割ではないという点です。支援の現場でも、親の病気は子どものせいではなく、治療は医療機関の役割であることを本人に伝えるよう働きかけがなされています。話を聞く役目を一人で担い続ける必要はありません。
家計や手続きを支える役割
親が働けない時期が続くと、家計のやりくりや、役所の書類・保険の手続きを子どもが手伝うことがあります。年齢が上がるほどアルバイトで家計を支える形になることもあり、勉強や部活の時間が削られていきます。
お金や手続きの負担は、本人が「相談していい話だ」と気づきにくい領域です。生活費や手続きの困りごとも相談の対象になります。自治体の窓口や学校のスクールソーシャルワーカーは、生活の支援制度につなぐ役割も担っています。
精神疾患のある家庭でヤングケアラーが生まれやすい背景

精神疾患のある家庭でヤングケアラーの状況が生まれるのは、家族の努力が足りないからではありません。病気の性質と環境が重なることで、子どもに役割が集まりやすくなると考えられています。背景を知っておくと、「うちが特別なのだろうか」という思いを手放しやすくなります。
症状に波があり支えが必要な時期が続く
うつ病や統合失調症、双極性障害などは、調子のよい時期と落ちる時期をくり返しながら経過することが多いとされています。入院のような分かりやすい区切りがないまま、家庭のなかで支えが必要な状態が長く続くことになります。
波があるということは、支える側もその波に合わせて生活を変え続けるということです。予定が立てにくく、「今日は大丈夫か」と気を張る時間が積み重なります。長期にわたるからこそ、家族以外の支えを早めに入れておくことに意味があります。
外から見えにくく周囲に気づかれにくい
身体の障害と違い、精神疾患は外見から状態が分かりにくいという特徴があります。家の外では普段どおりに見えることも多く、学校や近所の大人が家庭の様子に気づく手がかりが少なくなります。
子ども自身も、家庭のなかで起きていることを比べる相手がいないため、これが普通だと受け止めていることがよくあります。自覚がないまま年月が過ぎるのは、本人の問題ではなく、見えにくさという構造の問題です。
偏見への不安から家庭の外に相談しにくい
精神疾患に対する誤解や偏見は今も残っています。「親のことを話したら家族が悪く思われるのではないか」「友達に知られたくない」という気持ちから、相談をためらう子どもは少なくありません。家族の側にも、外に知られたくないという思いがあることがあります。
けれども、相談したからといって家庭が壊れるわけではありません。相談は家族全体の生活を支えるための入口です。窓口には守秘義務があり、本人の気持ちを確かめないまま話が広がることは基本的にありません。心配なことがあれば、そのまま窓口に伝えて構いません。
ひとり親世帯など頼れる大人が少ない事情
ひとり親世帯であったり、祖父母や親戚が近くにいなかったりすると、家庭内で役割を分け合う相手がいません。結果として、家にいる子どもに家事とケアが集まっていきます。経済的な余裕が乏しい場合には、外部のサービスを使うという発想自体が遠くなることもあります。
こうした家庭こそ、公的な支援の対象になります。介護保険や障害福祉のサービス、子育て世帯訪問支援事業など、ケアを外の手に置きかえるための制度が用意されています。どれが使えるかは自治体の窓口が整理してくれます。
ヤングケアラーが抱えやすい負担と暮らしへの影響

ヤングケアラーの負担は、時間の長さだけでは測れません。精神疾患のある家族を支える場合は、気を張り続ける時間が長くなるぶん、心の消耗が表に出にくいという特徴があります。ここでは、暮らしのどこに影響が出やすいのかを整理します。当てはまるものがあれば、支援を考えるきっかけにしてください。
学校生活や進路への影響
朝の準備やきょうだいの世話で遅刻が増える、家のことが気になって授業に集中できない、疲れて宿題まで手が回らない。こうした積み重ねは成績や出席に表れます。部活動や友達との約束をあきらめることも多くなります。
影響は進路にも及びます。「家を離れられないから」と進学先を狭める、費用を心配して受験そのものを見送る、といった選択が起こりえます。進路の相談も支援の対象です。学校の先生や支援窓口に、家庭の事情も含めて話しておくことができます。
睡眠や体調にあらわれる変化
夜中に家族の様子が気になって眠れない、朝起きられない、頭痛や腹痛が続く。こうした体調の変化は、負担のサインとしてよく見られます。保健室で過ごす時間が増えることもあります。
体の不調は、気持ちの負担が形を変えて出ていることがあります。体調の変化が続くときは早めに受診を。学校の養護教諭やかかりつけ医は、家庭の状況を含めて相談できる相手です。
孤立感や自分を責める気持ち
同じ立場の友達が身近にいないため、話しても分かってもらえないと感じやすくなります。家族の調子が悪いと「自分の対応がよくなかったのでは」と感じることもあります。親の病気は子どものせいではありません。これは支援の現場でくり返し伝えられていることです。
ケアをしてきた経験は、家族への思いやりや責任感として本人の中に残っていきます。それは大切なものですが、一人で抱え続ける理由にはなりません。同じ経験をした人とつながれる場もあります。
家族の将来に対する不安
「この状態がいつまで続くのか」「自分がいなくなったら家族はどうなるのか」。先の見えなさは、日々の世話そのものより重くのしかかることがあります。特に、症状の波がある病気では見通しを立てにくく、不安が長く続きやすくなります。
将来の不安は、家族以外の支えが増えるほど軽くなりやすいものです。医療や福祉のサービスが家庭に入っていれば、自分が離れる時期がきても支える手が残ります。進学や就職を考える段階で、支援体制を整えておくという発想も大切です。
周囲の大人がヤングケアラーに気づくためのサイン

ヤングケアラーは自分から「助けてほしい」と言いにくい立場にあります。だからこそ、周囲の大人が気づくことが支援の入口になります。責めずに気づくという姿勢が何より大切です。ここでは、学校や地域で見えやすい変化と、気づいたときの声のかけ方をまとめます。
学校で見えやすいサイン
遅刻や早退、欠席が増える。宿題や提出物が続かない。授業中に眠そうにしている。保健室で過ごすことが多い。身だしなみが整っていない日が続く。部活動や行事への参加が難しくなる。自治体が配布しているチェックシートでも、こうした項目が目安として挙げられています。
ひとつの項目だけで判断するものではありませんが、複数が重なって続くときは家庭の背景を考えるきっかけになります。学校では担任だけで抱えず、養護教諭・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーと情報を共有しておくと動きやすくなります。
家庭や地域で見えやすいサイン
買い物や病院に子どもが一人で行っている、幼いきょうだいを連れて歩いている、大人びた口調で家族の説明をする、家族のことを心配する言葉が多い。地域の中で見えるのは、こうした日常の場面です。
親族や近所の大人が「よくやっているね」と声をかけることには意味がありますが、それだけで終わると役割が固定されてしまうことがあります。ねぎらいと同時に、地域の相談窓口を伝えたり、大人同士でつないだりする関わりが役に立ちます。
気づいたときの声のかけ方
いきなり「大変でしょう」と決めつけると、子どもは家庭を否定されたように感じることがあります。まずは「最近よく眠れている?」「困っていることはない?」と、本人の状態から入るほうが話しやすくなります。答えが返ってこなくても、気にかけている大人がいると伝わることに意味があります。
話してくれたときは、家族を責める言い方は避けます。よく話してくれたと受け止めることが第一歩です。そのうえで、本人の気持ちを確かめながら、学校や自治体の窓口へつないでいきます。本人の同意なく話を広げないことも、信頼を保つうえで大切です。
ヤングケアラーが相談できる窓口と使える支援

ヤングケアラーの相談先は、ひとつではありません。学校・自治体・保健の窓口・当事者の集まりと、性格の違う入口がいくつも用意されています。どこから話しても構いません。話しやすいところから始めれば、必要な窓口へはそこからつながっていきます。
学校の先生やスクールソーシャルワーカー
いちばん身近な入口が学校です。担任・養護教諭・スクールカウンセラーのほか、福祉の専門職であるスクールソーシャルワーカーが配置されている学校もあります。家庭の状況を整理し、自治体の福祉部門へつなぐのがその役割です。
実際に、精神疾患のある親をもつ子どもが相談した相手として、学校の担任が挙がったという調査もあります。勉強や出席の相談として持ちかけて構いません。話しているうちに家庭の話になっても大丈夫です。
こども家庭センターとヤングケアラーの支援担当窓口
自治体には、子どもと家庭の相談を受けるこども家庭センターが置かれています。法改正を受け、ヤングケアラーを支援対象として明記した取り組みが各地で進んでいます。
多くの自治体では、ヤングケアラーの支援を専門に担うコーディネーターの配置も広がっています。社会福祉士や精神保健福祉士などが、子どもの状況の聞き取り、家庭のケアニーズの整理、医療・福祉・教育・経済的支援への接続をまとめて担う役割です。ケアを外部のサービスに置きかえられないかを一緒に考えてくれる存在といえます。
保健所や精神保健福祉センター
家族の精神疾患そのものについては、保健所や精神保健福祉センターが相談窓口になります。精神科医・保健師・精神保健福祉士による相談や訪問、家族教室や家族会の紹介、医療機関への橋渡しなどを行っています。
本人が受診をためらっている段階でも相談できます。家族だけで先に相談してよい窓口です。依存症の相談や自助グループの案内も、この窓口が入口になります。
同じ立場の人とつながれる当事者の集まり
公的な窓口に話すのは気が重いという場合、同じ経験をした人と話せる場も選択肢になります。精神疾患のある親をもつ子どもの会や、ヤングケアラー・若者ケアラーが参加できるオンラインのコミュニティなど、民間団体の取り組みが各地に広がっています。
制度の説明を受ける場ではなく、気持ちを話せる場という点に価値があります。一人ではないと分かるだけで、抱えていたものが少し軽くなることがあります。公的な窓口と併せて使って構いません。
精神疾患のある家族の在宅生活を支える訪問看護

ヤングケアラーの負担を軽くするうえで、支えられている家族の側に専門職が入ることは大きな意味を持ちます。精神科訪問看護は、精神疾患のある方の自宅へ看護師などが訪問し、療養生活を支える仕組みです。家庭の中に家族以外の目が入ることで、子どもが一人で気を張る時間を減らしていけます。
精神科訪問看護でできること
訪問では、体調や気持ちの変化の観察、薬を続けるための相談、生活リズムや身の回りのことの支援、日常会話を通した変化への気づきなどを行います。「いつもと違う」に早く気づいて主治医へ報告し、必要な対応につなげるのも役割のひとつです。
医療的な判断や指示を出すのは主治医で、看護師はその指示に基づいて支援し、様子を報告する立場です。治療方針を決めるのは主治医です。これまで家庭で続けてきたやり方を一緒に確認しながら、困ったときに相談できる相手が増える、というイメージが実際に近いといえます。
ご家族からの相談への支援
精神科訪問看護は、利用する本人だけでなく、支えている家族への相談支援も行います。接し方に迷ったとき、調子が落ちてきたと感じたとき、どこに相談すればよいか分からないとき、訪問の場でそのまま話すことができます。
子どもが担ってきた見守りや声かけの一部を、専門職と分け合うこともできます。家族が抱え込まずにすむ形をつくることが、結果としてヤングケアラーの負担を減らすことにつながります。生活援助が必要な場合は、訪問介護など別のサービスへの橋渡しも相談できます。
訪問看護を始めるまでの流れ
精神科訪問看護を利用するには、精神科を標榜する医療機関の主治医が交付する「精神科訪問看護指示書」が必要です。流れとしては、本人が受診している医療機関の主治医や精神保健福祉士に相談する、あるいは訪問看護ステーションへ直接問い合わせるところから始まります。
訪問の回数は指示書で細かく決まるものではなく、状態やご希望をふまえてステーションと相談しながら決めていきます。医療保険では週3日までが原則ですが、状態によって回数を増やせる仕組みもあります。まだ受診につながっていない場合は、保健所や精神保健福祉センターへの相談が先の一歩になります。
訪問看護の費用と自立支援医療
精神科訪問看護指示書が交付されている場合、訪問看護は介護保険ではなく医療保険が優先されます。費用は医療保険の自己負担割合に応じた金額が基本で、そのうえで自立支援医療の精神通院医療を併用すると原則1割となり、所得に応じた月額の上限も設けられます。
自立支援医療には年齢の制限がないため、18歳未満の方も対象になります。18歳までのお子さんの場合は、自立支援医療で軽くなった残りの自己負担を子ども医療費助成が助成し、実質的な負担がほとんど残らないことも多くあります。どの制度が使えるかは、医療機関の精神保健福祉士や自治体の窓口が整理してくれます。以下は2026年8月時点の一般的な内容です。最新の取り扱いは各窓口でご確認ください。
| 負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
|---|---|---|
1割負担![]() | 1,299円/回 | 855円/回 |
2割負担![]() | 2,598円/回 | 1,710円/回 |
3割負担![]() | 3,897円/回 | 2,565円/回 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度という制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
ヤングケアラーのいる家庭を支えるシンプレ訪問看護ステーション

家族の調子に合わせて生活してきたご家庭では、「どこから相談すればよいのか分からない」という状態が長く続きがちです。シンプレ訪問看護ステーションは精神科に特化した訪問看護を行っており、ヤングケアラーとしてがんばってきたお子さんのいるご家庭からのご相談にも対応しています。
シンプレ訪問看護ステーションの特徴
看護師・作業療法士・精神保健福祉士などの専門職がご自宅へ訪問し、うつ病・統合失調症・双極性障害・依存症・発達障害など、幅広い精神疾患のある方の療養生活を支えています。体調や気持ちの変化の観察、薬を続けるための相談、生活リズムを整える支援などを、一人ひとりのペースに合わせて行います。
訪問のたびに同じスタッフが伺える体制を大切にしており、日々のやりとりの中から小さな変化に気づき、主治医へ報告してつないでいきます。これまでご家庭で続けてこられたやり方を一緒に確認しながら進めるため、生活を大きく変える必要はありません。
ご家族の相談にも寄り添う体制
シンプレでは、ご本人への支援と並行して、支えているご家族からのご相談にも対応しています。接し方に迷ったとき、疲れがたまっていると感じたとき、進学や就職を控えて先のことが不安なとき、訪問の場でそのままお話しいただけます。
お子さんが担ってきた見守りや声かけを、専門職と分け合っていくこともできます。抱え込まなくてよい形を、ご家族と一緒に考えていきます。学校や自治体の窓口、地域の支援機関との連携が必要な場面では、そのつなぎ役も担います。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
- 東京23区
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 西東京市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 和光市
- 朝霞市
- 志木市
- さいたま市
- 蕨市
- 川越市
- ふじみ野市
- 所沢市
- 川口市
- 戸田市
- 富士見市
- 新座市
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
訪問の回数は週1〜3回が目安で、状態によっては週4回以上の対応をご相談いただける場合もあります。1回の訪問時間は30〜90分程度で、土曜・祝日の訪問にも対応しています。ご本人だけでなくご家族からのご相談も受けており、まずはお電話やメールでの問い合わせから始めていただけます。
※お受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。まずはお問い合わせから対応可否をご確認ください。
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ヤングケアラーが一人で抱え込まずに家族と暮らしていくために

精神疾患のある家族を支えるヤングケアラーは、家事やきょうだいの世話だけでなく、服薬の見守りや気持ちを受け止める役割まで担っていることが少なくありません。病気の波が長く続き、外からは見えにくいため、負担が積み重なっても気づかれにくいという事情があります。2024年の法改正でヤングケアラーが法律に定義され、年齢で区切らずに支援を届ける方向が示されたのも、この見えにくさがあったからです。
学校の先生やスクールソーシャルワーカー、こども家庭センターやヤングケアラーの支援担当窓口、保健所や精神保健福祉センター、同じ立場の人が集まる場。話しやすいところから相談すれば、必要な支援へはそこからつながっていきます。家族の側に精神科訪問看護のような専門職が入ることも、子どもが一人で気を張る時間を減らす方法のひとつです。
家族を思ってきた時間は、これからも大切なものであり続けます。そのうえで、支える手を増やしていくことはいつからでもできます。シンプレ訪問看護ステーションでは、ご本人への支援とあわせて、ご家族からのご相談もお受けしています。今の状況で何ができるか分からないという段階でも構いませんので、気軽にお問い合わせください。
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※本記事は執筆時点の一般的な情報をまとめたものです。制度の内容や保険のあつかいは年度の改定・地域・ご本人の状態により異なる場合があります。また、シンプレ訪問看護ステーションがお受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。ご利用を検討される際は、お問い合わせから対応可否をご確認ください。参考:こども家庭庁「ヤングケアラーについて」、文部科学省「ヤングケアラーについて」、厚生労働省「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」、厚生労働省「自立支援医療制度の概要」、東京都福祉局。最新・正確な内容は各窓口でご確認ください。
