マル障は訪問看護で使える?費用と申請|シンプレ訪問看護
「マル障(心身障害者医療費助成制度)があれば、訪問看護の費用はどうなるのだろう」——重い障害のあるご本人やご家族から、よく聞かれる不安です。マル障は訪問看護の自己負担をやわらげる東京都の医療費助成制度で、対象や使い方を知っておくと、在宅での療養をぐっと始めやすくなります。この記事では、マル障とはどんな制度か、訪問看護で使えるのか、いくらになるのか、申請の流れまでをやさしく整理します。
マル障とは?訪問看護にも使える東京都の医療費助成

マル障は、正式には「心身障害者医療費助成制度」と呼ばれる東京都の制度で、重い障害のある方が健康保険で受診したときの医療費の自己負担分を助成します。病院やクリニックだけでなく、訪問看護ステーションも助成の対象に含まれるため、在宅で療養する方にとっても身近な制度です。所得などの条件があり、細かな取り扱いは年度や自治体によって変わることがあります。
マル障の対象になる人
東京都のマル障は、身体・知的・精神の障害がある重度の方が対象です。具体的には、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が中心で、内部障害は3級まで対象になります。高齢の方に限らず、子どもや現役世代まで幅広い年齢の方が利用しています。手帳の等級が要件のため、難病の受給者証だけでは自動的に対象にはなりません。
マル障で助成される医療費の範囲
助成の対象になるのは、各種医療保険が使える医療費・薬剤費などの自己負担分です。訪問看護なら、医療保険で受ける訪問看護の自己負担分が助成されます。一方、健康診断・予防接種・差額ベッド代などの保険のきかない費用や、入院したときの食事代は対象外です。何が対象になるかは、お住まいの区市町村のマル障窓口で確認すると確実です。
マル障の対象にならない場合
本人(20歳未満の場合は世帯主など)の所得が基準額を超えると対象外になります。生活保護を受けているとき、医療保険に未加入のとき、65歳以上になってはじめて該当の手帳の交付を受けたときなども対象になりません。自分が対象かどうか迷うときは、自己判断せず、区市町村の障害福祉の窓口に相談すると安心です。
マル障で訪問看護の自己負担はどうなる

マル障を使うと、医療保険で受ける訪問看護の自己負担がぐっと軽くなります。負担額は住民税が課税か非課税かで変わります。以下は東京都の取り扱いをもとにした目安で、年度の改定や自治体によって変わることがあるため、最新の内容は各窓口でご確認ください。
住民税が非課税の場合の自己負担
住民税が非課税の方は、医療保険の自己負担分の全額が助成され、支払いは実質無料になります。経済的な不安から訪問看護をためらっていた方にとって、在宅療養を始めやすい大きな後押しです。ただし入院時の食事代など、もともと助成の対象外の費用は別にかかります。
住民税が課税されている場合の自己負担
住民税が課税されている方は、医療費の1割が自己負担になります。負担が際限なく増えないよう1か月ごとの上限が設けられ、外来は月18,000円(年間144,000円が上限)、入院は月57,600円が上限です。訪問看護は外来の枠で扱われることが多く、毎月の負担の見通しを立てやすいのが特徴です。具体的な金額は、加入している医療保険や自治体によって異なる場合があります。
助成の対象にならない費用に注意
気をつけたいのは、介護保険の訪問看護の利用者負担はマル障の対象外という点です。「マル障があれば訪問看護はすべて無料」と思い込むと、実際の支払いと食い違うことがあります。どの費用が助成され、どの費用が自己負担になるかは、訪問看護ステーションやマル障窓口に確認しておくと、あとから慌てずにすみます。
マル障の助成は医療保険の訪問看護に使える

マル障の助成が効くのは、医療保険で受ける訪問看護の自己負担分です。訪問看護が医療保険になるか介護保険になるかは、年齢や要介護認定の有無、病名などで決まります。マル障を上手に使うには、まず自分の訪問看護がどちらの保険で提供されるのかを知っておくことが大切です。
訪問看護で医療保険が使われる主なケース
訪問看護で医療保険が使われるのは、40歳未満で要介護認定を受けていない方のほか、厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)に該当する方や、精神科訪問看護指示書が交付された方です。これらに当てはまる場合は、年齢や要介護認定にかかわらず医療保険が優先されるため、マル障の助成が活きやすくなります。
要介護認定があると介護保険が優先される
一方、40歳以上で要介護認定を受けている方などは、訪問看護が介護保険で提供されるのが原則です。介護保険の訪問看護にも公的な負担軽減のしくみはありますが、その利用者負担はマル障の助成対象には含まれません。どちらの保険になるかは、主治医の判断やケアマネジャーとの相談のなかで決まります。
介護保険の利用者負担はマル障の対象外になる
くり返しになりますが、介護保険の訪問看護の自己負担はマル障では助成されません。とはいえ「損をしないよう自分で見張らなければ」という話ではありません。どの保険が使え、どの助成を組み合わせられるかは、ケアマネジャーや病院の医療ソーシャルワーカー、訪問看護ステーションが一緒に整理してくれます。まずは相談できる相手を見つけることが、安心への近道です。
マル障と他の医療費助成制度との違い

医療費の負担を軽くする公的なしくみは、マル障のほかにもあります。自立支援医療や難病医療費助成などは、対象や軽減のしかたがそれぞれ異なります。複数の制度を持っている場合、どれをどう組み合わせるかで負担が変わるため、違いを知っておくと役立ちます。
自立支援医療との関係
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患の通院医療費を1割に軽減する公費で、医療保険と併用します。精神科の通院や精神科訪問看護の自己負担をやわらげる目的でよく使われ、年齢の制限はなく18歳未満の方も対象です。マル障が障害全般を対象にするのに対し、自立支援医療は精神の通院にしぼった制度で、両方に当てはまる方は窓口で調整してもらえます。
難病医療費助成との関係
指定難病の方は、難病医療費助成で医療費が原則2割に軽減され、所得に応じた月額の上限が設けられます。マル障とは別の制度ですが、対象が重なる方もいます。どちらの医療証を使うか、どう組み合わせると負担が小さくなるかは、自治体や医療ソーシャルワーカーが整理してくれるので、自分だけで判断する必要はありません。
医療証を複数持っているとき
マル障・自立支援医療・難病の受給者証などを使う順番には決まりがあります。受診や訪問看護のとき、どの証をどの順で使うかには取り扱いがあり、窓口での調整が必要になることもあります。なお、重い障害で対象になるマル障と、子ども医療費助成のマル青は別の制度で、併用はできません。お持ちの医療証は受診時にまとめて提示し、わからないときは窓口やステーションに確認しておくと安心です。
マル障受給者証の申請から訪問看護の利用まで

マル障を訪問看護で使うには、まずマル障受給者証の交付を受ける必要があります。申請から実際の利用までの流れを知っておくと、手続きをスムーズに進められます。手続きの細かな点は自治体によって異なるため、最新の内容はお住まいの区市町村の窓口でご確認ください。
マル障受給者証の申請に必要なもの
申請は、住んでいる区市町村の障害福祉の窓口で行います。一般的には、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかと、健康保険の資格が確認できるもの、マイナンバーが確認できるものが必要です。所得の確認ができない場合は、課税(非課税)証明書を求められることもあります。必要書類は自治体で少し異なるので、出向く前に確認しておくと二度手間を防げます。
訪問看護ステーションでの受給者証の使い方
受給者証が交付されたら、訪問看護を契約するときに受給者証を提示します。利用するステーションがマル障を取り扱っているかは、契約前に確認しておくと安心です。健康保険の資格情報とマル障受給者証をあわせて提示すると、窓口での自己負担が助成される形になります。
いったん支払って払い戻す償還払い
都外の事業所を使ったときなど、その場で助成を受けられない場合は、いったん自己負担分を支払い、あとから申請して払い戻す「償還払い」になります。領収書や受給者証などを持って窓口で手続きをすれば、保険診療分が返ってくるしくみです。どんな場合に償還払いになるかは、自治体やステーションに確認しておくとよいでしょう。
マル障を使う方への訪問看護でできる支援

マル障の対象になる方は、重い障害とともに在宅で暮らす方が多く、医療と生活の両面で支えが必要になりやすいです。訪問看護は、看護師などの専門職が定期的に自宅を訪問し、健康状態を見守りながら療養を支えます。マル障で自己負担をやわらげながら、こうした在宅の支援を受けられるのが心強い点です。
在宅での医療的ケアと健康管理
訪問看護では、血圧や体温などの健康状態の観察、医療的なケア、療養上の世話を行います。医療的な方法や回数を判断・指示するのは主治医で、看護師はその指示にもとづいてケアを行い、気づいたことを主治医に報告して相談する橋渡しの役割を担います。自宅で続けてきたケアは、これまでのやり方を一緒に確認しながら進めます。
服薬や体調の見守り
飲み忘れや飲み間違いが起きやすい方には、服薬の見守りや体調の変化のチェックも行います。小さな変化に早めに気づき、必要に応じて主治医へつなぐことで、状態が大きく崩れる前に対応しやすくなります。困ったときに相談できる相手が定期的に来てくれること自体が、ご本人にもご家族にも安心になります。
家族への相談支援と他制度への橋渡し
訪問看護は、ご本人だけでなくご家族の困りごとの相談にも応じます。介助のしかたを一緒に確認したり、使える制度やサービスへ橋渡ししたりと、実務的な面で支えます。なお、掃除や買い物などの生活援助や日常的な外出の付き添いは訪問介護(ヘルパー)の役割です。医療面は訪問看護、生活面は訪問介護と役割を分け合いながら、在宅生活を支えます。
マル障を使った訪問看護でシンプレ訪問看護ステーションができること

マル障を使って在宅で療養を続けたい方に、シンプレ訪問看護ステーションでは、専門職が定期的に訪問して観察・服薬の見守り・生活の支援を行い、一人ひとりのペースに合わせたケアを心がけています。マル障の対象には精神障害者保健福祉手帳1級の方も含まれ、精神面の支援を得意とするスタッフが在籍しています。
シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレは精神科の訪問看護に強みを持ちながら、医療や介護の訪問看護にも対応しています。ご本人の状態や生活のリズムに合わせて訪問の内容を一緒に考え、主治医やケアマネジャー、行政の窓口とも連携しながら在宅生活を支えます。マル障や他の助成制度をどう使えるかわからないときも、相談しながら進められます。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
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<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
訪問の頻度は、状態に応じて週1〜3回が目安で、必要なときには週4回以上の訪問を相談できる場合もあります。1回の訪問はおおむね30〜90分で、土曜・祝日の対応やご家族からの相談にも応じています。マル障を使った在宅療養について気になることがあれば、まずはお気軽にご相談ください。※お受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。まずはお問い合わせから対応可否をご確認ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ|マル障を活用して訪問看護を安心して利用するために

マル障は、重い障害のある方の医療費の自己負担をやわらげる東京都の助成制度で、医療保険で受ける訪問看護にも使えます。住民税が非課税なら実質無料になり、課税の方も上限のある1割負担にとどまります。一方で、介護保険の訪問看護の利用者負担は対象外になるなど、押さえておきたい点もあります。どの保険・どの助成が使えるかは、主治医・ケアマネジャー・医療ソーシャルワーカー・訪問看護ステーション・区市町村の窓口が一緒に整理してくれます。制度をうまく活用しながら、住み慣れた家での療養を安心して続けていきましょう。最新で正確な内容は、各窓口でご確認ください。
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※本記事は執筆時点の一般的な情報をまとめたものです。制度の内容や保険のあつかいは年度の改定・地域・ご本人の状態により異なる場合があります。また、シンプレ訪問看護ステーションがお受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。ご利用を検討される際は、お問い合わせから対応可否をご確認ください。参考:東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」、各区市町村の障害福祉窓口の公開情報、厚生労働省「自立支援医療制度の概要」。最新・正確な内容は各窓口でご確認ください。
