慢性疲労症候群の症状とは?普通の疲労との違いや対処方法についても解説
慢性疲労症候群の主な症状は、持続的な疲れ、筋肉痛、関節痛、不眠、集中力の低下、頭痛、喉の痛み、リンパ節の腫れ、体温調節の障害などです。
症状は重度で長期にわたる場合があります。今回この記事では、詳しい症状や原因・対処法について解説していきます。
症状に心当たりのある方や周りにそういった方がいる場合は、参考にしてみて下さい。
慢性疲労症候群の主な症状
- 日常生活に支障をきたすほどの疲労感
- 微熱・頭痛・のどの痛み
- 不眠・過眠
- 筋肉痛
- 気分が落ち込むなどうつ病に似た症状がでる
慢性疲労症候群の症状は、日常生活を送ることが困難となるくらいの病的な全身疲労感が半年以上続きます。
全身倦怠感のほかにも上記のように見られる症状は多岐にわたり、感情のコントロールができず不安や抑うつ症状のほか、過敏性や興奮状態がみられることもあります。
また病名とは関係なさそうな口内炎や頻尿、不整脈、発疹などが出ることもあります。
慢性疲労症候群の原因と対処方法
原因
慢性疲労症候群の原因はさまざまな研究がされているにも関わらず、現在のところはっきりとわかっていません。
原因は一つなのか、またはいくつかの要因が絡み合って症状が出ているのか、身体的か精神的なのかも現在議論が進められているところです。
一部の研究では、インフルエンザやEBウイルスなどが関係しているのではないかと言われていますが、これも確証はありません。
そのほか遺伝的要素やストレス、紫外線やアレルギーなどさまざまな原因が指摘されています。
対処方法
慢性疲労症候群の対処方法は、免疫力を低下させないような生活を、日ごろから心がけることだと言われています。
食生活を見直す
肉食が多く野菜が少ないなどの食生活の偏りは、スタミナ不足になりがちで、慢性疲労の原因のひとつとなっていると言われています。
慢性的にビタミンやミネラル不足になっていると疲労感を感じやすいため、玉ねぎやかぼちゃなどの野菜やイチゴなどの果物、豚肉や納豆などをバランスよく食事に取り入れていきましょう。
パンばかりではなく米を食べたり、腸内細菌を整えるヨーグルトを摂取するなど、無理のない範囲で、習慣づけていきましょう。
ストレスをためこまない
ストレスの蓄積は慢性疲労の原因の一つとされており、それらをできるだけ軽減することが大切です。
仕事や家事、育児などのストレスは避けることが難しく、またそれがストレスになっていると気づかないままストレスが増大していることがあるため注意が必要です。
それに対し夜更かしやアルコールの飲みすぎ、パソコンやスマホの見過ぎ、風邪を放置するなどのストレスは、自己調整ができるストレスです。
身体に余計なストレスをかけないように、日々の生活を見つめ改善ていきましょう。
適度な運動をする
散歩やウオーキング、プールでの水中歩行などの適度な運動習慣は、リフレッシュ効果があります。
こういった気分転換をかねた運動習慣は免疫力を高めることがわかっており、日常生活に取り入れながら継続していくことが大切だと言われています。
強い倦怠感や疲労状態が続いていると、運動をやる気が起こらなくなります。そういった場合には医師やスポーツインストラクターなどに相談するなど、目標を決めて運動を行えるようにしていきましょう。
普通の疲れとの症状の違い
「慢性疲労症候群」という名前から、単なる強い疲労感の延長線上にある病気と思われるかもしれません。
しかし、実際には慢性疲労症候群とは異なる症状があります。明確な原因は不明ですが、全身に倦怠感やさまざまな苦痛症状が半年以上続きます。
ふつうの疲労とは異なり、休息や栄養で改善することはありません。専門医の診断と治療が必要です。日常の疲労と症状が似ているため、病名が判明するまでに時間がかかることがあります。
慢性疲労症候群かもしれないと思ったら
まずは内科・心療内科に相談
慢性疲労症候群を疑った場合には、まずは身体的疾患を調べるために内科を受診します。
肝臓や腎臓、甲状腺、更年期障害などよく似た症状がみられる疾患があるため、まずは身体的疾患の可能性を除外する必要があります。
身体的な原因がないと判断された場合、次に心療内科・精神科を受診し、うつ病などの精神疾患の可能性を検討します。
臨床検査
慢性疲労症候群は、他の疾患と症状が似ているため、臨床検査で確定することはできません。そのため、医師は、他の疾患の可能性を慎重に検討する必要があります。
まずは心臓や肺の疾患を否定するため、心電図や肺の単純X線撮影を行います。
そのほか血液検査や尿・便検査など、症状に応じて検査を追加して行うこともあります。
診断基準
慢性疲労症候群の診断基準の基本は、日本医療研究開発機構(AMED) 研究班(旧厚生労働省 研究班)が、診断基準を定めています。
臨床検査で他の病気による疲労が否定され、6カ月以上続く強い疲労感です。
また、日常生活に支障をきたすような強い倦怠感や、活動後の強い疲労感、睡眠障害や認知機能の低下などの症状も診断の条件となります。
以上の条件を満たす場合に、慢性疲労症候群と診断されます。
慢性疲労症候群の治療
慢性疲労症候群の治療法はまだ確立していない部分が多くありますが、いくつかの治療法では有効性が検証されており、症状に合わせて治療を選択します。
治療には薬物療法や鍼灸、認知行動療法などの精神療法や運動療法などさまざまな治療方法が用いられています。
そのほかにも、薬物療法では漢方薬による身体の免疫力を高める治療などがあります。
また最近では脳に刺激を与えて血流のバランスを改善する、TMS(経頭蓋磁気刺激療法)という治療も注目されています。
精神科訪問看護という選択肢も
精神科訪問看護とは?
・精神科・心療内科に通院中の方
・精神疾患の診断を受けた方
・診断がなくとも医師が必要と判断した方
訪問する人
・看護の専門職
・リハビリテーションの専門職
訪問時間
・医療保険
(30分から90分程度)
精神科訪問看護は精神科や心療内科に通院され精神疾患を持ちながら生活している方、また診断は付いていなくても睡眠障害など医師が必要と判断された人が対象です。
看護師や作業療法士などの医療スタッフが医師の指示のもと定期的に訪問し、病状観察や日常生活指導、また家族支援などの必要なサポートを行います。
通常、訪問は医療保険を利用し週3回まで可能で、1回の訪問は30分から90分と決められているため、体調や病状に合わせて訪問回数や時間を調整します。
入退院を繰り返している方、自宅にこもりがちで外出が難しい方、ご家族がどのように付き合っていけばいいのかわからず困っている方は訪問看護を検討されてはどうでしょうか。
どんな看護をしてくれるの?
・自立した生活を営めるための支援
・生活リズムの調整
症状の悪化防止・服薬支援
・生活状況を観察
・受診や服薬を支援
社会復帰へのサポート
・主治医や関係機関と連携
・社会復帰を支援
家族の方への支援
・家族へのアドバイスや相談
・社会資源の活用などを支援
精神科訪問看護には「生活支援」、「自立支援」、「服薬管理」、「再発・再入院の予防」、「社会資源活用支援」などさまざまな役割があります。
病状観察や内服管理、生活援助を通じて、利用者様やその家族の能力に応じた自立を促し、本人が問題解決できるよう援助します。
主治医や関係機関との連携を図ることで、重症化する前に受診できたり、入院を予防することができます。
また必要時には家族への助言を行い、社会資源の活用をサポートすることで、療養環境を整え治療に集中できるよう支援します。
訪問看護のメリット
- 自宅に居ながら専門的なケアが受けられる
- 自宅での様子を主治医に連携できる
- 対人関係や日常生活の支援を受けられる
訪問看護を利用するメリットは自宅にこもりがちな方や受診を自己中断してしまう方も、継続的に専門的な支援を受けられることです。
病状や服薬管理状況など、医療機関やかかりつけの医師と連携し情報を共有することができます。
家庭での療養状況を確認し、デイサービスやショートステイ、介護サービスの導入なども、提案することができます。
精神疾患を持ちながら生活している方が、家庭や地域社会、また学校生活を安心して過ごせるよう社会資源なども提案しサポートします。
精神科訪問看護の料金
負担割合 | 月の初回訪問 | 2回目以降 |
---|---|---|
3割負担 | 3,897円 | 2,565円 |
2割負担 | 2,598円 | 1,710円 |
1割負担 | 1,299円 | 855円 |
上記は週3回までの訪問料金となります。週4回以上訪問となる場合には料金が異なります。
精神科訪問看護では、医療保険を利用することにより自己負担を軽減できるメリットがあります。
30分を一区切りに利用可能。かかった費用については、年齢や所得によって変わり、医療費の1〜3割が自己負担となります。
また早朝や深夜などの時間外に依頼する場合や、長時間の訪問を行う場合は別途料金が発生します。
また自立支援医療制度いう制度を利用すると料金が1割負担になるほか、所得に応じて自己負担が0円になる場合もございます。
慢性疲労症候群の方が利用できる制度
休職・傷病手当
傷病手当金は、業務外での病気やケガで働けなくなった人を支援する制度です。給与の代わりとなるお金が支給され、精神疾患もその対象となります。
健康保険に加入し、仕事ができない状態であると診断されていること、勤務先からの給料が支払われなくなり、連続して3日休んだ待機期間があることが給付の条件です。
退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があるなどの条件もありますが、それらを満たしていればパート勤務者も受給可能です。
傷病手当金の目安は収入の2/3の日額で計算され、同一の傷病で最長1年6カ月受給可能です。
障害年金
障害年金は、障害によって生活や就労が困難になった方が、生活を安定させるために支給される年金制度です。
診断されたときに加入していた公的年金で支給される障害年金が決まり、受給には、精神科の初診日から1年6カ月(障害認定日)を経過していることなど条件があります。
障害年金は障害の程度に応じた等級があり、障害年金を受給するには、すべての要件を満たす必要があります。
また、年金の種類や請求方法は様々ですので、申請前に主治医に相談するようにしましょう。
自立支援医療(精神通院医療)
区分 | 上限額 |
---|---|
生活保護 |
0円 |
低所得1 |
2,500円 |
低所得2 |
5,000円 |
中間所得1 |
5,000円 |
中間所得2 |
10,000円 |
一定所得以上 |
20,000円 |
表の料金は所得に応じた医療費の月額自己負担額の上限額となっております。
表の料金を超えた場合には、自己負担なしで医療が受けられます。
自立支援医療(精神通院医療)は、すべての精神疾患が対象で、継続的に通院治療が必要な人が利用できる制度です。
入院しないで行われる通院費やお薬にかかる費用、デイ・ケア、訪問看護などが対象です。
精神疾患は治療が長くなることが多く、その間の医療費負担を軽くすることで、精神的にも経済的にも、治療に集中できるようにする制度です。
この制度を利用することで医療保険で3割負担していたのが1割の負担となります。また、所得に応じて負担額の月の上限額が設定されます。上記の表の料金が所得区分別の上限額金額となります。
精神疾患をお持ちならシンプレへ
シンプレの特徴
シンプレは精神疾患に特化した訪問看護ステーションで、うつ病や摂食障害など、幅広い疾患を対象としています。
患者さんが病気と付き合いながら自分らしい生活ができるように、自主性を尊重した看護サービスを提供しています。
利用者様やその家族の価値観や生活背景を尊重し、安心して自宅療養できるように支援します。
また地域全体でサポートできるよう、訪問しているスタッフだけでなく、必要時には各医療機関や行政と情報共有しながら連携を図ります。
シンプレで対象となる精神疾患
- 慢性疲労症候群
- うつ病
- 自閉スペクトラム症
- ADHD
- 双極性障害
- その他精神疾患全般
精神科訪問看護の対象は慢性疲労症候群から、うつ病や統合失調症など、性別や年齢に関係なくすべての精神疾患が対象となります。
治療においては、家族のサポートや安心できる環境作りが重要なため、精神科訪問看護では安心して自宅療養できる環境を整え、再発を予防していきます。
シンプレは精神疾患に特化した訪問看護サービスで、家族とともに本人に寄り添い、本人らしく生きていけるようサポートします。
ご利用をご検討の際はお気軽にご連絡ください。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ
慢性疲労症候群は、強い全身疲労感のほか、微熱などの風邪症状や睡眠障害、不安や抑うつ症状、過敏性や興奮状態がみられるなど症状は多岐にわたります。
治療法が確立していない部分が多くありますが、有効性がみられる治療を組み合わせたり、食生活や運動など日常生活を見直すことで症状の改善を目指せます。
精神疾患の治療は長期になることが多く、その間休職することで精神的にも経済的にもな不安が出るため、治療に専念できるような様々な制度が設けられています。
精神科に特化したシンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患で悩んでいる方やそのご家族への継続的なサポートを通じて、症状や不安の解決を共に目指していきますので、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
人気記事
最近の投稿
これまでの記事
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (7)
- 2024年6月 (8)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (10)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (5)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (6)
- 2023年4月 (8)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (28)
- 2023年1月 (20)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (11)
- 2021年8月 (21)
- 2021年7月 (12)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (10)
- 2020年11月 (31)
- 2020年10月 (7)