精神疾患のグループホームの費用と訪問看護|シンプレ訪問看護
精神疾患のある方やご家族にとって、「退院したあと、いきなり一人暮らしは不安」「家族だけで支え続けられるだろうか」という悩みは大きいものです。その選択肢のひとつが精神疾患のある人が暮らせるグループホームです。ここでは、グループホーム(共同生活援助)の仕組みや種類、入居の条件・費用、入居までの流れ、そして精神科訪問看護の併用までを、本人・家族の目線でやさしく整理します。
精神疾患のある人が利用できるグループホームとは

精神疾患のある人が利用できるグループホームは、正式には共同生活援助と呼ばれる障害福祉サービスです。障害者総合支援法にもとづき、世話人や支援員のサポートを受けながら、少人数で共同生活を送る住まいの場として位置づけられています。1つの住居の入居人数は平均6名程度で、自室のほかに食堂やリビングなどの共有スペースがあり、家庭的な雰囲気のなかで暮らせるのが特徴です。
共同生活援助という障害福祉サービス
共同生活援助は、精神障害・知的障害・身体障害・発達障害・難病などのある方が対象で、「一人暮らしは不安だけれど、自宅や入院・入所以外の場所で自分らしく暮らしたい」という願いに応える仕組みです。実際に、精神科病院や実家からの地域移行の受け皿として整備が進められてきました。食事や掃除、お金の管理といった生活面の困りごとを相談しながら、自立に向けて少しずつ生活力を養っていける場とされています。
認知症高齢者のグループホームとの違い
「グループホーム」という言葉には、もう一つ認知症高齢者向けの施設(認知症対応型共同生活介護)があり、こちらは介護保険にもとづくサービスです。名前は同じでも、根拠となる法律も対象も別物で、精神疾患のある方が利用するのは前者の共同生活援助になります。費用や受けられる支援、訪問看護の入り方も異なるため、どちらのグループホームの話なのかを最初に整理しておくと、情報を集めるときに迷いにくくなります。
精神疾患のグループホームの種類

精神疾患のある人が利用するグループホームには、支援の体制によって暮らし方の違うタイプがあります。どれが合うかは、必要な支援の量や「人と一緒が安心か、自分のペースを大切にしたいか」という希望によって変わってきます。代表的な4つの型を知っておくと、見学や相談のときに自分に近いイメージを伝えやすくなります。
介護サービス包括型
介護サービス包括型は、もっとも多く利用されているタイプです。食事の用意や入浴・排せつの介助、日常生活上の援助を、おもに夜間や休日にホームの職員が直接おこなう形をとります。比較的サポートが手厚く、生活全般に支援が必要な方に向いているとされています。
外部サービス利用型
外部サービス利用型は、日常生活の相談や援助はホームの職員が行い、入浴などの身体介助が必要なときは外部のヘルパー事業所に委託して受ける形です。比較的軽い支援で暮らせる方が利用する傾向があります。
日中サービス支援型
日中サービス支援型は、夜間や休日だけでなく平日の日中もホームで過ごしながら、24時間の支援体制のもとで生活できるタイプです。常時の見守りや介助が必要な方、通所先の利用が難しい方が対象になりやすく、医療機関との連携も重視されているとされています。
サテライト型
サテライト型は、アパートやマンションの一室などで一人暮らしに近い形で過ごせるタイプです。困ったときには職員が訪問して相談に乗ってくれるため、共同生活が得意でない方や、将来の単身生活を見すえている方に向いています。本体となるホームとつながっているので、孤立しにくいように交流や連絡の体制が整えられています。
グループホームの入居対象と条件

精神疾患のある人がグループホームを利用する場合、いくつかの基本的な条件があります。とはいえ、これらは一律に線引きされるものではなく、本人の状況やホームごとの体制に応じて柔軟に判断されることが多いとされています。「ここなら暮らせそう」と感じられるかどうかが大切なので、条件を一つずつ確認しながら相談を進めるのが安心です。
対象になる人と年齢の目安
共同生活援助は原則18歳以上の方が対象で、児童相談所長が必要と認めた場合は15歳以上で利用できることもあります。年齢の上限は法律で定められていませんが、65歳以降は介護保険のサービスが基本になる場面もあります。精神疾患のグループホームは、退院後の地域生活や自立を目指す現役世代の方が中心に利用しているとされています。
障害者手帳や障害支援区分の考え方
精神疾患のある方の場合、精神障害者保健福祉手帳があれば、体の機能に問題がなくても利用を検討できます。共同生活援助の利用にあたっては、原則として障害支援区分の認定を受けますが、区分の高い・低いにかかわらず幅広い方が利用しています。ただし、暴力的な言動がないことや共同生活に大きな支障がないことは確認されるため、症状が落ち着いている時期に相談を進めるとよいでしょう。区分の判定や手帳の手続きで分からない点は、市区町村の障害福祉窓口に相談することが大切です。
グループホームで受けられる支援と暮らし方

精神疾患のある人がグループホームで受けられる支援は、毎日の暮らしを支える幅広いものです。食事の用意や掃除・洗濯といった家事の援助、お金の管理の手伝い、服薬や通院の声かけ、生活上の相談などを、世話人や支援員が一人ひとりのペースに合わせて行います。相談できる人がそばにいるという安心感が、回復や自立を後押しするとされています。
世話人や支援員による生活支援
世話人や支援員は、料理や掃除を一緒に行いながら家事のやり方を確認したり、買い物や公共交通機関の使い方を支えたりします。こうした関わりを通して、生活リズムを整えやすくなるのがグループホームの良さです。困りごとを言葉にして相談する経験を重ねることが、地域での暮らしを続ける力につながっていきます。
自立や地域生活に向けたサポート
多くのグループホームでは、入居後に一人ひとりの希望や目標に合わせた個別支援計画をつくり、定期的に見直しながら支援を進めます。就労や日中の活動につなげたり、将来の一人暮らしに向けて段階的に準備を整えたりと、自立の形を一緒に探す関わりが中心です。家族にとっても、本人の暮らしを支える相談先ができることは大きな支えになります。気持ちのつらさや家族としての悩みも、ホームの支援者に相談できます。
精神疾患のグループホームにかかる費用と使える制度

精神疾患のグループホームにかかる費用は、大きく「サービスの利用料」と「家賃・食費・光熱費などの生活費」に分かれます。費用は心配なところですが、所得に応じた負担のしくみや家賃を補助する制度が整っているため、無理のない範囲で利用しやすくなっています。具体的な金額はホームや自治体によって変わるので、目安として整理します。
利用料と家賃・食費の目安
共同生活援助のサービス利用料は所得に応じた負担で、生活保護・非課税世帯は0円です。それ以外の一般の世帯でも、月の自己負担には上限が設けられています。一方で、家賃・食費・光熱費・日用品費などの生活費は実費の負担になります。家賃は地域によって差が大きいため、入居を検討するホームで実際の金額を確認しておくと安心です。
| 区分 | サービス利用料の月額上限 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税 非課税世帯 | 0円 |
| 一般の世帯(所得により) | 上限あり(数千円〜37,200円) |
※表の金額はサービス利用料の自己負担分で、家賃・食費などの生活費は別にかかります。非課税世帯は利用料が無料になります。負担上限は所得区分で変わるため、最新の金額は市区町村の窓口でご確認ください。
負担を軽くする制度や補助
家賃についても、生活保護・住民税非課税世帯の方には月1万円を上限とした家賃補助(特定障害者特別給付費)があり、家賃から差し引かれます。自治体によっては独自の家賃助成を上乗せしている場合もあります。また、通院にかかる医療費は自立支援医療(精神通院医療)を使うと自己負担が原則1割になり、所得に応じた月額上限も設けられます。どの制度が使えて有利かは状況によって異なるため、市区町村の障害福祉窓口や相談支援専門員に相談しながら整理していくのが確実です。制度は年度によって見直されることがあるので、正確な内容は各窓口で確認することが大切です。
グループホーム入居までの流れと相談先

精神疾患のグループホームへの入居は、いきなり契約するのではなく、相談・見学・体験を重ねながら少しずつ進めていきます。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、相談支援専門員が支えてくれるので、本人や家族だけで抱え込む必要はありません。流れの全体像を知っておくと、安心して一歩を踏み出しやすくなります。
見学・体験入居から契約まで
気になるグループホームが見つかったら、まず見学や体験入居で雰囲気やスタッフとの相性、共同生活への慣れ具合を確かめます。本人だけでなく家族や支援者も様子を確認し、納得したうえで正式入居を判断します。入居が決まると個別支援計画がつくられ、入居後も定期的に見直しながら支援が続きます。
相談支援専門員や行政の窓口
入居の検討は、地域の相談支援事業所の相談支援専門員に相談するところから始められます。サービスを使うために必要な障害福祉サービス受給者証の申請も、こうした窓口が手続きを支えてくれます。すでに通院している場合は、主治医や精神保健福祉士、病院の医療ソーシャルワーカーも相談先になります。どこに相談すればよいか迷うときは、まず住んでいる市区町村の窓口に相談するのがよいでしょう。
グループホームでも精神科訪問看護を利用できる

精神疾患のグループホームで暮らす方は、生活面のサポートに加えて精神科訪問看護を併用できます。グループホームの世話人や支援員が暮らしを支える一方で、体調や服薬、心の状態を見ていく医療の関わりを訪問看護が担う形です。生活の支えと医療の支えを分け合うことで、再発を防ぎながら地域での暮らしを続けやすくなります。
訪問看護が入れる条件
障害者グループホーム(共同生活援助)の入居者には、医療保険による訪問看護を提供できるとされています。具体的には、グループホームと訪問看護ステーションが契約を結んで支援を行う方法と、入居者やご家族が訪問看護ステーションと個別に契約して利用する方法があります。精神科を標榜する医療機関の主治医が精神科訪問看護指示書を出すと、精神科訪問看護は医療保険で利用できます。利用の可否や始め方は状況によって異なるため、主治医やステーションに相談しながら進めるのが確実です。
訪問看護でできること
精神科訪問看護では、看護師などが定期的に訪問し、体調や生活リズムの変化を一緒に確認したり、薬を続けるうえでの不安を相談できる関係をつくったりします。気持ちが不安定なときの過ごし方を一緒に考えたり、ご家族の心配ごとに耳を傾けたりすることもできます。治療の方針や薬を決めるのは主治医で、看護師は日々の様子を観察して主治医へ橋渡しする役割を担います。「どうすれば再発しないか」を一方的に指導するのではなく、これまでの過ごし方を踏まえながら、困ったときに相談できる相手として伴走していきます。
精神疾患のグループホーム生活を支えるシンプレ訪問看護ステーション

精神疾患のある方がグループホームで安心して暮らし続けるには、生活の支えと並んで、体調や心の状態を見守る医療の関わりが力になります。シンプレ訪問看護ステーションは精神科に特化しており、グループホームで暮らす方や、これから入居を考えている方の在宅療養を支えています。
シンプレ訪問看護ステーションの特徴
シンプレ訪問看護ステーションでは、精神科の経験をもつ看護師などの専門職が訪問し、症状や生活リズムの変化を一緒に確認しながら、服薬の不安や日々の困りごとの相談に応じます。一人ひとりのペースを大切にし、ご本人だけでなくご家族の気持ちにも寄り添う関わりを心がけています。グループホームや主治医、相談支援専門員と連携しながら、地域での暮らしを途切れさせないよう支えていきます。
シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア
-
<東京都>
・東京23区
※足立区、荒川区は1部エリアとなります。
・西東京市
・三鷹市
・調布市
・武蔵野市
・府中市※1部エリア
・東久留米市※1部エリア
<埼玉県>
・和光市
・朝霞市
・戸田市※1部エリア
・川越市※1部エリア
・新座市※1部エリア
・川口市※1部エリア
シンプレ訪問看護ステーションの対応地域はおもに上記が中心で、訪問活動をおこなっています。該当エリアにお住まいの方はぜひご検討ください。
また上記以外のエリアにお住まいでも、対応できる場合がございますので、一度当社スタッフへご相談ください。
サービス内容を詳しく聞きたい、スケジュールの相談なども承っております。電話やメールなどで相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
訪問の頻度は週1〜3回が目安で、状態に応じて回数を相談しながら決めていきます。1回の訪問時間はおおむね30〜90分で、土曜・祝日の対応も行っています。ご本人の体調の相談はもちろん、ご家族からの相談も受け付けていますので、グループホームでの暮らしや退院後の生活で不安があるときは、お気軽にご相談ください。※お受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。まずはお問い合わせから対応可否をご確認ください。
ご相談の問い合わせはこちら▼
まとめ:精神疾患のグループホームと訪問看護

精神疾患のある人が利用できるグループホームは、障害者総合支援法にもとづく共同生活援助で、世話人や支援員の支えを受けながら少人数で暮らせる住まいの場です。介護サービス包括型やサテライト型などタイプがあり、所得に応じた負担のしくみや家賃補助、自立支援医療などで費用の不安をやわらげられます。入居の手続きは相談支援専門員や市区町村の窓口が一緒に整理してくれるので、家族だけで抱え込む必要はありません。さらに、グループホームでも精神科訪問看護を併用して暮らしを支えられるのが心強い点です。シンプレ訪問看護ステーションは、グループホームでの生活や退院後の在宅療養に寄り添いますので、不安があるときはお気軽にご相談ください。
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※本記事は執筆時点の一般的な情報をまとめたものです。制度の内容や保険のあつかい、費用は、年度の改定・お住まいの地域・ご本人の状態により異なる場合があります。また、シンプレ訪問看護ステーションがお受けできる内容は、時期・対応エリア・ご本人の状態によって異なり、医療的に重いケースなど一部対応できない場合もあります。ご利用を検討される際は、お問い合わせから対応可否をご確認ください。参考:厚生労働省「障害者の居住支援について(共同生活援助について)」「障害者の利用者負担」、障害者総合支援法、各自治体の障害福祉窓口。最新・正確な内容は各窓口でご確認ください。
